事故の発生. 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場)の受託品の損壊、紛失または盗取が発生したことを知った場は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません。
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事故の発生. 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場)の受託品の損壊、紛失または盗取が発生したことを知った場は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定する身体の障害もしくは財物の損壊または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する保管物の損壊、紛失もしくは盗取(以下これらを「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
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Samples: 保険約款, Insurance Policy