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事故対応 のサンプル条項

事故対応. 契約者および当社は、天災地変、第三者による侵害行為その他本サービスの提供と利用に支障をきたすおそれがある事故が発生した場合には、当該事故の事由によらず、速やかに相手方に通知し、事故後の対策につき協議するよう努めるものとします。
事故対応. 前号の緊急対応終了後に緊急連絡先に連絡のうえ、自動車保険にご加入いただいた日産販売会社の店舗及び保険会社への連携を含めた事故受付対応を行います。また、事故の状況により、緊急対応トータルサポート以外の本サービスを利用することができる場合は、当該本サービスを提供します。
事故対応. 担当者は、漏洩などの不正行為や情報機器( PC・USB など)の盗難等により個人情報が侵害され、又は侵害される恐れがある場合、直ちに取扱管理者に報告しなければならない。
事故対応. お客様および当社は、天災地変、第三者による侵害行為その他本サービスの提供と利用に支障をきたすおそれがある事故が発生した場合には、当該事故の事由によらず、速やかに相手方に通知し、事故後の対策につき協議するものとする。また、当該協議の結果、本サービスの提供継続に関し、 お客様および当社の間で何らかの作業を分担等することに合意した場合には、誠実に当該作業を実施するものとする。
事故対応. お客様は、本サービスの提供を受けることができなくなった場合、お客様端末設備および接続回線に故障のないことを確認の上、その旨を当社に通知する。
事故対応. 契約者は、本サービスの提供を受けることができなくなった場合、端末に搭載もしくは接続された、当社以外の第三者製ソフトウェアおよびハードウェア、または契約者の端末の利用環境に故障もしくは不具合のないことを確認の上、その旨を当社に通知するものとします。
事故対応. 1. 乙は、乙又は再委託先において次のいずれかに該当する事実(以下 「事故等」という。)が発生したとき、又は発生の虞があると認めたときは、直ちにその旨を甲に報告し、その指示に従わなくてはならない。 (1). 個人情報(その記録媒体を含む。)の毀損、滅失、紛失、盗用、盗難等。 (2). 本業務の目的以外の目的での、あるいは本業務遂行に必要な範囲を超えた個人情報の利用。 (3). 本業務実施に際して個人情報に接する必要のある従業者以外の者への個人情報の開示、漏洩等。 (4). 本書並びに法、関連法令及び管轄省庁策定のガイドライン等のいずれかに違反する行為。 2. 乙は、事故等が発生した場合、乙の費用において①事故等の原因究明、②事故等による被害発生、拡大を防止するための措置、③事故等の被害者への通知、必要な公表の実施、④被害者からの苦情、異議、請求等への対応、及び⑤再発防止策の策定とその実行を行うものとする。甲が、これらの対応の一部を行った場合は、乙は、甲がかかる対応をするために費やした費用を負担し、かつ甲に生じた損害を賠償しなくてはならない。
事故対応. 1 当社は、本件個人情報の漏洩等の事故(以下「事故」といいます。)が発生したときまたはそのおそれがあるときは、直ちに契約者に通知するものとします。 2 当社は、前項の場合、事実関係の掌握に努め、事故の拡大防止措置を迅速に行うと共に、契約者に適宜報告を行うものとします。 3 前二項は再委託先において事故が発生した場合に準用します。
事故対応. ⼄は、⼄⼜は再委託先において次のいずれかに該当する事実(以下「事故等」という)が発⽣した場合、⼜は発⽣の虞があると認めた場合は、直ちにその旨を甲に報告し、その指⽰に従わなくてはならない。

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  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。なお、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、九州カード株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。