事業の中断(契約解除) のサンプル条項

事業の中断(契約解除). 発注者は、維持管理業務の結果が次のいずれかに該当する場合、事業全体の中断を決定し、特定事業契約を解除することができる。 ・上記⑦の措置を取った後、なお是正効果が認められないと発注者が判断した場合 ・事業者が、新たに維持管理業務に当たる者の選定を求められているにもかかわらず、30日以内に維持管理業務に当たる者を選定し、その詳細を発注者に提出しない場合 (3) サービス購入料の減額措置
事業の中断(契約解除). 発注者は、サービスプロバイダー業務又は維持管理・運営業務の結果が次のいずれかに該当する場合、事業全体の中断を決定し、特定事業契約を解除することができる。 ・上記ク又はケの措置を取った後、なお是正効果が認められないと発注者が判断した場合。 ・事業者が、新たに各業務の実施に当たる者の選定を求められているにもかかわらず、30 日以内に各業務の実施に当たる者を選定し、その詳細を発注者に提出しない場合。
事業の中断(契約解除). 県は、維持管理業務の結果が次のいずれかに該当する場合は、事業全体の中断を決定し特定事業契約を解除することができる。 1 上記(7)の措置を取った後、なお是正効果が認められないと県が判断した場合 2 選定事業者が、新たに維持管理に当たる者の選定を求められているにもかかわら ず、30 日以内に維持管理に当たる者を選定し、その詳細を県に提出しない場合 4. サービス購入料の減額措置 (1). 減額ポイントの計上 県は、モニタリングの結果、選定事業者の維持管理業務の内容が要求水準等を満たしていないと判断される事象が発生した場合、認定レベルに応じて、次の基準に従い減額ポイントを計上する。 段階 内容 レベル1 レベル2 レベル認定 各レベルの事象の発生を県が確 認し、レベルを認定した時点 10 ポイント 減額ポイントな し 是正指導 是正指導に基づく是正が認められないと県が判断した時点 ― 1ポイント (各事象につき) 是正勧告 (1 回目) 是正勧告(1回目)に基づく是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと県が 判断した時点 10 ポイント追加 (各事象につき) ― 是正勧告 (2 回目) 是正勧告(2回目)に基づく是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと県が 判断した時点 10 ポイント追加 (各事象につき) ― 是正勧告 (反復) 前回の事象の発生を県が確認した時点の属する四半期の末日から1か年を経過しない間に同一 の事象の発生を確認した時点 ― 1ポイント (各事象につき) (2). 減額ポイントが発生しない場合 1 やむを得ない事由により当該状況が発生した場合で、事前に選定事業者により県に連絡があり、県がこれを認めた場合 2 明らかに選定事業者の責めに帰さない事由によって発生した場合で、県が選定事 業者の責めに帰さない事由と認めた場合 (3). サービス購入料Bの減額措置 1). 減額の額の算出 四半期末の累積減額ポイントに従い、次の算式に基づいてサービス購入料B(維持管理に係る対価)を減額する。 減額ポイント 四半期合計 サービス購入料Bの減額の額 100 以上 100%減額 5~99 対象四半期支払額 =(減額前四半期支払額)-(減額の額)※ ※ 減額の額 =四半期減額ポイント合計×0.01×減額前四半期支払額 0~4 0%(減額なし) (4). 減額ポイントの繰り越し レベル2の事象による四半期末の累積減額ポイント数が4以下で減額が行われなかった場合、当該減額ポイント数は翌四半期以降に繰り越す。ただし、減額ポイントが計上されなかった四半期が翌四半期から2期連続した場合は、繰越減額ポイントは0とな る。なお、減額を行った累積減額ポイントは消滅する。 別紙13 法令変更による費用割合 (第 14 条第 3 項第 3 号、第 35 条第 2 項第 3 号、 第 37 条第 1 項第 3 号、第 41 条第 3 項、第 62 条第 2 項関係) 番号 ケース 県負担割合 事業者負担割合
事業の中断(契約解除). 市は、事業者の業務実施の結果が次のいずれかに該当する場合、事業全体の中断を決定し、実施契約を解除することができる。 ・上記クの措置を講じた後、なお是正効果が認められないと市が判断した場合 ・事業者が、新たに当該業務に当たる者の選定を求められているにもかかわらず、30日以内に当該業務に当たる者を選定せず、あるいは選定した事実その他詳細を市に報告しない場合

Related to 事業の中断(契約解除)

  • 契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

  • 初期契約解除 契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、契約の解除(以下 「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項は適用されず、解除の通知 がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費を含みます。)、本サービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、本サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。

  • 契約解除及び損害賠償 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 本契約者が行う契約解除 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の一ヶ月前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 事業の目的 本事業は、工業省の産業政策立案能力強化、全国工業運動の事務局機能強化、製造業開発機構 及び同機構傘下の各研究開発センターの産業支援能力向上等の支援を通じ、同国の産業政策立 案や産業支援能力強化を図り、もって製造業の競争力向上に寄与することを目的とする。 【活動内容】 本業務は、以下に示すプロジェクト成果達成のための活動を行う。 事

  • 疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • 決済口座 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。 2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。 3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。