事業の開始 のサンプル条項

事業の開始. 運営権者は、実施契約に定める本事業開始日に事業を開始する。開始に当たっては、運営権者が業務の引継ぎ等の実施契約上の義務を履行していることを前提条件とする。 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に 関する事項 1 リスク分担の基本的な考え方 市と運営権者は、適正にリスクを分担し、互いのリスクに関する負担を軽減することで、より低廉でかつ質の高いサービスの供給を目指すものとする。運営権者は、要求水準書に定める各業務について責任を持って遂行し、業務に伴い発生するリスクは、原則として運営権者が負うものとする。 市及び運営権者のいずれかの責めに帰するリスクが顕在化した場合に生じる費用は、原則としてその帰責者が全額負担することとする。また、いずれの責めにも帰さないリスクが顕在化した場合に生じる費用については、市と運営権者が共同又は分担して負担することとし、その負担方法については実施契約書(案)に詳細を規定する。なお、市及び運営権者は、いかなる場合でも、費用の増加、各業務の遅延、品質の低下等を最小限に留めるよう相互に協力し、努力するものとする。 現時点で想定しているリスクとその概略並びに負担の在り方を別紙2にリスク分担表として示すとおりであるが、優先交渉権者からの意見を踏まえた上で改めて整理する。また、個別のリスクにおける具体的な分担内容については以下に記載するとおりである。 (1) 不可抗力
事業の開始. 運営権者は、実施契約に定める事業開始日に、事業を開始する。開始に当たっては、運 営権者が業務の引継ぎを完了し、履行保証金を新関空会社に対して払い込み、運営権者譲渡対象資産を譲り受ける等の、実施契約上の義務を履行していることを前提条件とする。

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  • 供給の開始 (1) 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。 (2) 当社は、お客さまの電気供給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たの ち、すみやかに電気を供給いたします。 (3) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 火災保険等 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 紛失・盗難・偽造 1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。

  • 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 提供情報 本サービスで提供される情報は、お客さま照会操作等で JA バンクのシステム上、提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものではありません。

  • 約 款 主 契 約 特 約 別 表 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て