管轄裁判所の指定 のサンプル条項

管轄裁判所の指定. 販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟については、市場の所在地の裁判所に提起するものとします。
管轄裁判所の指定. 本事業の基本協定及び特定事業契約に関する紛争については、松山地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
管轄裁判所の指定. 実施契約等に関する紛争については、長浜簡易裁判所または大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
管轄裁判所の指定. 実施契約に関連して発生した全ての紛争については、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 1 法制上及び税制上の措置に関する事項 運営権者が本事業を実施するに当たり、法令の改正等により、法制上及び税制上の措置が適用されることとなる場合は、それによることとする。 なお、市は、現時点では、本事業に係るこれらの措置等は想定していない。 2 財政上及び金融上の支援に関する事項 運営権者が本事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、市はこれらの支援を運営権者が受けることができるように努める。 なお、市は、運営権者に対する出資等の支援は行わない。 3 その他の措置及び支援に関する事項 市は、運営権者が本事業を実施するに当たり、必要な許認可等について、必要に応じて協力する。また、法令の改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合は、市と運営権者で協議する。 ○ リスクを負担することを示す (○) リスク事象の状況の変化によりリスクの負担者と負担割合が変更する可能性があることを示す 協議 リスクの原因によって市と運営権者の双方にリスク負担が生じることが想定されるため、市と運営権者で協議を行いリスクの負担割合を決することを示す 段階 項目 種類 内容 備考 石狩市 運営 権者 共通 制度関連 一般法令変更リスク 事業に直接影響しない一般法令(当該事業のみでな く、広く一般的に適用される法令等の変更) 原則として運営権者がリスクを負うことになる。ただし、一般法令等の変更が要求水準に影響する等、運営権者が負担する費用が著しく増減する場合、市と運営権者は利用料金設定割合について、協議を行うことができ る。 (○) ○ 特定法令変更リスク 事業に直接影響する公共施設等運営事業にのみ適用され、運営権者に不当な影響を及ぼす国の法令、政策等の変更等実施契約に定める一定の事由が生じた場合 運営権者及び市に生じた損失は、各自負担する。 ○ ○ 特定条例変更リスク 本事業にのみ適用され、運営権者に不当な影響を及ぼす市の条例、政策等の変更等実施契約に定める一定の事由が生じた場合 当該特定条例等変更によって運営権者に生じた損失に係る負担について は、市と運営権者で協議する。 協議 段階 項目 種類 内容 備考 石狩市 運営 権者 許認可リスク 市が取得すべき許認可の取得・維持 ○ 運営権者が取得すべき許認可の取得・維持 ○ 入札・契約 入札手続リスク 募集要項等、応募手続の誤り ○ 市の責めにより契約を結べない、または契約手続に時間を要する場合 ○ 運営権者の責めにより契約を結べない、または契約手続に時間を要する場合 ○ 本事業の契約に関する議決が市議会で得られない場合 ○ ○ 段階 項目 種類 内容 備考 石狩市 運営権者 社会 環境問題リスク 運営権者による施設の供用に伴い発生する騒音、振動、大気汚染、臭気等の環境問題 ○ 設備の存在そのものに起因する環境問題 ○ 第三者損害リスク 要求水準に従って運営を行っても避けることのできない第三者損害 ○ 設備の存在そのものが近隣住民などに損害を及ぼす施設由来の第三者損害で、住民の反対運動や訴訟等による事業期間変更、中断、延期及び施設の物理的破損 ○ 運営権者の責に帰すべき事由による第三者への損害 ○ 保守点検計画、保守点検の実施の有無に関わらず、不具合が生じた場合の第三者への賠償 ○ 運営権者が行う維持管理に起因して発生した住民の反対運動や訴訟による事業 期間変更、中断、延期及び施設の物理的破損等に伴う損害 要求水準に従った場合で、通常避けることのできない事由によるものは市と運営権者で協議する。 協議 段 階 項目 種類 内容 備考 石狩 市 運営 権者 事故 リスク 市が行った工事等の業務に関する事故などに起因、もしくは市の責に帰すべき事由によるもの ○ 運営権者が行う業務に関する事故などに起因、もしくは運営権者の責に帰すべき事由によるもの ○ 経済 金利変動リスク 資金調達に伴う利息が金利上昇により増加する金利変動リスク ○ 需要変動リスク 利用料金の増減 市が示した電気使用量の 15%を目安とした増減に関するリスクは原則として運営権者が負う。 施設の変更・廃止等による需要増減に関しては協議す ることができる。 ○ 物価変動リスク 薬品費、光熱水費、人件費にかかる物価変動 一定以上の物価変動による場合、市と運営権者で協議する。 ○ 資金調達リスク 運営権者が調達すべき資金を、運営権者の責により事業資金調達に失敗した場合 ○ 市が調達すべき資金を、市の責により事業資金調達に失敗した場合 ○ 段 階 項目 種類 内容 備考 石狩 市 運営 権者 譲渡手続 譲渡手続リスク 運営権の設定等に必要となる諸費用 登録免許税等の費用負担 ○ 知的 財産権 知的財産権侵害 リスク 本事業の実施に当たり第三者の知的財産権等を侵害 し、又は運営権者が作成した成果物等が第三者の知的財産者の知的財産権等を侵害した場合に、第三者に生じた損害の賠償 ○ 業務遂行 業務遂行の中断・不能リスク(不可抗力除 く。) 実施契約にない市の要因に基づく業務遂行中断・不能 ○ 上記以外の理由(運営権者の責に帰すべきもの)による業務中断・不能 ○ 情報漏洩 情報漏洩リスク 市の責に帰すべき個人情報や守秘義務情報の外部流出 ○ 運営権者の責に帰すべき個人情報や守秘義務情報の外部流出 ○ 段階 項目 種類 内容 備考 石狩市 運営権者 経営 経営 経営 リスク 運営権者の経営に関するもの ○ 附帯提案事業 附帯提案事業 リスク 附帯提案事業の不振・事業計画不履行 ○ 任意事業 任意事業リスク 任意事業の不振・事業計画不履行 ○
管轄裁判所の指定. 契約に係る紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。ウ 本委託の継続が困難となった場合の措置
管轄裁判所の指定. 本業務の契約に関する紛争については、組合の所在地を管轄区域とする裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

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  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 管轄裁判所 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 信義誠実の原則 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。

  • 株 式 発行可能株式総数)

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ 1 契約者は、利用企業内で最初に登録し自らを含む全ユーザの登録・管理を担う利用者(以下、「マスターユーザ」といいます。)として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。 2 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」といいます。) を、当組合(会)所定の方法により登録できるものとします。 3 契約者は、マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、 当組合(会)所定の方法で、 直ちに行うものとします。 なお、変更の種類によっては、変更登録の完了までに時間を要することがあり、この場合当組合(会)は、当組合(会)内で変更登録が完了するまでの間、 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、 万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、 当組合(会) の責めに帰すべき事由がある場合を除き、 当組合(会)は責任を負いません。

  • 保 険 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。

  • 部分引渡し 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。