事業場所 のサンプル条項

事業場所. 第5条 事業者は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、事業用地を利用することができる。
事業場所. 観音寺市瀬戸町一丁目甲 4104 番 2 3.事業期間 自 観音寺市議会における本契約議案の議決のあった日至 令和 17 年 7 月 31 日
事業場所. 1. 県は、別紙2(本事業用地)に示す本事業整備対象地として示された本事業用地を、事業者による本施設の施設整備に当たって使用する目的で、当該目的の限度で、建設工事着工日から施設引渡しまで、事業者に対し無償で貸し付ける。
事業場所. 市原市郡本一丁目 1 番、2 番、3 番、4 番、5 番、16 番、17 番、18 番、19 番、20 番及び市原市藤井四丁目 100 番、101 番、102 番、103 番、104 番、105 番
事業場所. 第16条 事業者は、事業用地において本事業を実施しなければならない。第2章
事業場所. 1 市は、本事業用地を、事業者による本施設の施設整備に当たって使用する目的で、当 該目的の限度で、整備期間中、事業者に対し無償で貸し付ける。事業者は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行 い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる。
事業場所. 第5条 関係者協議会第6条 本施設の運営第7条
事業場所. 第4条 市は、PFI法第71条(国有財産の無償使用等)第2項及び地方自治法第23 8条の5(普通財産の管理及び処分)第1項に基づき、本施設を、事業者が本事業を継続 的に実施していることを条件として、本契約の定めに従い、平成31年4月1日から事業期 間の満了日(平成46年3月31日)までの期間(以下「使用貸借期間」という。)、事業 者に対し無償で貸し付ける。事業期間の満了日(平成46年3月31日)よりも前に、本 契約の解除、その他事由のいかんを問わず事業者が本事業を廃止又は放棄した場合には、市の事業者に対する本施設の無償貸付は、事業者が本事業を廃止又は放棄した日をもっ て終了する。
事業場所. 1 市は、PFI 法第 11 条の 2(行政財産の貸付け)第 4 項に基づき、別紙 2(本事業用地)に示す本事業整備対象地として示された本事業用地を、事業者による本施設の施設整備に当たって使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間中、事業者に対し無償で貸し付ける。事業者は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる。
事業場所. 空港用地の所在地等は、以下のとおりである。