Common use of 交換品提供サービス Clause in Contracts

交換品提供サービス. 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末に❜き、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します。 ・出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの当社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用 (一律、金 1 万円とする)は、補償上限金額を超過するか否かの算定資料に含まれるものとします。 ・当社が指定する端末は、予告なく変更されます。 ・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かに❜き、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします。 ・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末に❜いては、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 ・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をし た場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 7 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、故障等のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品に❜いて当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから7 日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。 ◆サービス提供のみなし完了 1. 発送修理の場合 当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した端末又は交換品の配送が完了しない場合 (当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ修理サービス又は交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 2. 出張修理の場合 当社の責めに帰すべき事由によらず、交換品の配送が完了しない場合(当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から 14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。

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Samples: つながるサポートパック for Ismart規約, サポートパック for Ismart規約, つながるスタートパック for Ismart規約

交換品提供サービス. 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末に❜き、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します本サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、弊社による修理サービスの提供が困難な場合、弊社が指定する端末(登録された対象端末と同じ OS の端末に限るものとし、異なる OS の端末は当該指定端末には含まれないものとします。)を弊社が利用者に提供します・出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの当社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用 (一律、金 1 万円とする)は、補償上限金額を超過するか否かの算定資料に含まれるものとします•弊社が指定する端末は、予告なく変更されます・当社が指定する端末は、予告なく変更されます•弊社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、弊社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、弊社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かに❜き、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします•交換品提供サービスにおいては、補償上限金額を超えない場合であっても、下記免責金額が利用者の費用負担となります・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末に❜いては、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします•交換品提供サービスが提供された場合、利用者が弊社へ送付した故障等した対象端末については、利用者は所有権を放棄したものとし、弊社が処分できるものとします・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から •利用者は、弊社から交換品を受領した後、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障が確認された場合、利用者は交換品受領日後 2 日以内に弊社へ連絡することとし、利用者から弊社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を弊社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 •交換品に故障がある旨、利用者から弊社に連絡があり、弊社が当該交換品に故障があるものと判断できた場合には、弊社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。 •利用者は、新交換品を受領した場合、それに付属する送付キットにより、故障のある交換品を弊社へ送付するものとします。このとき、故障のある交換品について、利用者による弊社への返送が、利用者が新交換品を受領(弊社にて新交換品の送達が確認された日)してから 7 日以内に受付窓口に連絡をし た場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 7 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、故障等のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品に❜いて当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから7 日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。 ◆サービス提供のみなし完了 1. 発送修理の場合 当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した端末又は交換品の配送が完了しない場合 (当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ修理サービス又は交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします日以内に弊社が確認できない場合には、弊社は返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします 2. 出張修理の場合 当社の責めに帰すべき事由によらず、交換品の配送が完了しない場合(当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から 14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。

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Samples: 規約集, 規約集

交換品提供サービス. 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末に❜き、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します(1) 本サービス提供期間中に故障等した対象機器につき、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する機器(登録された対象機器と同じOS の機器に限るものとし、異なるOS の機器は当該指定機器には含まれないものとします。)を当社が利用者に提供します・出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの当社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用 (一律、金 1 万円とする)は、補償上限金額を超過するか否かの算定資料に含まれるものとします。 ・当社が指定する端末は、予告なく変更されます。 ・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かに❜き、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします。 ・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末に❜いては、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 ・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をし た場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 7 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、故障等のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品に❜いて当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから7 日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。 ◆サービス提供のみなし完了 1. 発送修理の場合 当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した端末又は交換品の配送が完了しない場合 (当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ修理サービス又は交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします当社が指定する機器は、予告なく変更される場合があります。なお、変更された場合は第 4 条(規約の提示)に定める ところにより通知いたします2. 出張修理の場合 当社の責めに帰すべき事由によらず、交換品の配送が完了しない場合(当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から 14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします(2) 当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、または交換品提供サービスの提供において保証上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします (3) 交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象機器については、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が任意に処分できるものとします。 対象機器内のデータの削除やバックアップは利用者の責任と費用負担において実施するものとし、当社は、当社に故意または過失のある場合を除き、利用者がこれを実施しなかったことによって生じた損害等について何ら責任を負わないものとします。 (4) 利用者は、当社から交換品を受領した後、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者は交換品受領日後 2 日以内に当社へ連絡することとし、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 (5) 交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。 (6) 利用者は、新交換品を受領した場合、それに付属する送付キットにより、故障のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障のある交換品について、利用者による当社への返送が、利用者が新交換品を受領(当社にて新交換品の送達が確認された日)してから 7 日以内に当社が確認できない場合には、当社は利用者に対し返送されない故障のある交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。 (7) 交換品提供サービスの提供による新交換品は、メーカー所定の日本国内仕様に準じるものとなります (1) 利用者からの本サービスの利用請求を当社が受領してから 1 ヶ月を経過しても、なお利用者と連絡が取れず、また利用者から対象端末の送達を当社が確認できない場合には、当社は、当該利用者からの本サービス利用請求はキャンセルされたものとみなします。 (2) 利用者は、故障等した対象端末を当社へ発送した時点で、本サービスの利用請求を原則として撤回できないものとします。ただし、故障等した対象端末を当社が受領してから、当社が修理サービスを提供する前である場合、交換品提 供サービスを提供するとき、またはサービスの提供において保証上限金額を超え、利用者負担が生じるときにおける利用者の意思確認を行う場合において、利用者は、当社へ発送した故障等のある対象端末の返還請求をすることができます。利用者が、当該返還請求をした場合、その返送に係る費用は利用者の負担とします。 (3) 利用者が、当該対象端末の返還請求をした場合、その時点において、当社による対象機器に対する修理等の見積費用が発生している場合には、当社による本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。なお、当該見積費用が発生していない場合は、本サービスの提供回数には算定せず、本サービスの利用請求がキャンセルされたものとみなします。 (4) 当社または指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した機器または交換品の配送が完了しない場合(当社が発送した日から 7 日以内に当該機器を利用者が受領しない場合)は、当社は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が修理した機器または交換品を発送した日から 14 日以内に当該機器を利用者が受領しない場合、当社は当該利用者へ修理サービスまたは交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された機器は、返送された日から 30 日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が任意に処分できるものとします。

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Samples: シンプルケア保証規約, シンプルケア保証規約

交換品提供サービス. 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末に❜き、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します。 ・出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの当社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用 (一律、金 1 万円とする)は、補償上限金額を超過するか否かの算定資料に含まれるものとします本サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末(登録された対象端末と同じ OS の端末に限るものとし、異なる OS の端末は当該指 定端末には含まれないものとします。)を当社が利用者に提供します。 ・当社が指定する端末は、予告なく変更されます。 ・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かに❜き、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末に❜いては、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末については、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をし た場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 7 ・利用者は、当社から交換品を受領した後、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障が確認された場合、利用者が交換品受領後 8 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、故障等のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品に❜いて当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから7 日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします◆サービス提供のみなし完了 1. 発送修理の場合 当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した端末又は交換品の配送が完了しない場合 (当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ修理サービス又は交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします・利用者は、新交換品を受領した場合、それに付属する送付キットにより、故障等のある交換品を送付キットにより当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品について当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから 8 日以内に当社が確認できない場合には、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします 2. 出張修理の場合 当社の責めに帰すべき事由によらず、交換品の配送が完了しない場合(当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から 14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。

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Samples: モバイルセキュリティ規約, モバイルセキュリティ規約

交換品提供サービス. 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末に❜き、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します。 ・出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの当社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用 (一律、金 1 万円とする)は、補償上限金額を超過するか否かの算定資料に含まれるものとします。 ・当社が指定する端末は、予告なく変更されます。 ・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かに❜き、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします。 ・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末に❜いては、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 ・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をし た場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 7 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、故障等のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品に❜いて当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから7 日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。 ◆サービス提供のみなし完了 1. 発送修理の場合 当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した端末又は交換品の配送が完了しない場合 (当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ修理サービス又は交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとしますa. 機器補償サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末(交換品)を当社が利用者に提供します2. 出張修理の場合 当社の責めに帰すべき事由によらず、交換品の配送が完了しない場合(当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から 14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとしますb. 当社が指定する端末は、予告なく変更されます c. 当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否か、受ける場合の端末からの選択につき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします。 d. 交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末については、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 e. 利用者は、当社から交換品を受領した後、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 8 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 f. 交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。 g. 利用者は、新交換品を受領した場合、それに付属する送付キットにより、故障等のある交換品を送付キットにより当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品について当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから 8 日以内に当社が確認できない場合には、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。 提出必要書類 【一部故障・破損の場合】

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Samples: B Quest Service Membership Terms and Conditions, 会員利用規約

交換品提供サービス. 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末に❜き、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します(1) 本サービス提供期間中に故障等した対象機器につき、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する機器(登録された対象機器と同じ OS の機器に限るものとし、異なる OS の機器は当該指定機器には含まれないものとします。)を当社が利用者に提供します・出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの当社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用 (一律、金 1 万円とする)は、補償上限金額を超過するか否かの算定資料に含まれるものとします。 ・当社が指定する端末は、予告なく変更されます。 ・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かに❜き、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします。 ・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末に❜いては、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 ・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をし た場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 7 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、故障等のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品に❜いて当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから7 日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。 ◆サービス提供のみなし完了 1. 発送修理の場合 当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した端末又は交換品の配送が完了しない場合 (当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ修理サービス又は交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします当社が指定する機器は、予告なく変更される場合があります。なお、変更された場合は第 4 条(規約の提示)に定める ところにより通知いたします2. 出張修理の場合 当社の責めに帰すべき事由によらず、交換品の配送が完了しない場合(当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から 14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします(2) 当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、または交換品提供サービスの提供において保証上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします (3) 交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象機器については、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が任意に処分できるものとします。 対象機器内のデータの削除やバックアップは利用者の責任と費用負担において実施するものとし、当社は、当社に故意または過失のある場合を除き、利用者がこれを実施しなかったことによって生じた損害等について何ら責任を負わないものとします。 (4) 利用者は、当社から交換品を受領した後、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者は交換品受領日後 2 日以内に当社へ連絡することとし、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 (5) 交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。 (6) 利用者は、新交換品を受領した場合、それに付属する送付キットにより、故障のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障のある交換品について、利用者による当社への返送が、利用者が新交換品を受領(当社にて新交換品の送達が確認された日)してから 7 日以内に当社が確認できない場合には、当社は利用者に対し返送されない故障のある交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。 (7) 交換品提供サービスの提供による新交換品は、メーカー所定の日本国内仕様に準じるものとなります (1) 利用者からの本サービスの利用請求を当社が受領してから 1 ヶ月を経過しても、なお利用者と連絡が取れず、また利用者から対象端末の送達を当社が確認できない場合には、当社は、当該利用者からの本サービス利用請求はキャンセルされたものとみなします。 (2) 利用者は、故障等した対象端末を当社へ発送した時点で、本サービスの利用請求を原則として撤回できないものとします。ただし、故障等した対象端末を当社が受領してから、当社が修理サービスを提供する前である場合、交換品提 供サービスを提供するとき、またはサービスの提供において保証上限金額を超え、利用者負担が生じるときにおける利用者の意思確認を行う場合において、利用者は、当社へ発送した故障等のある対象端末の返還請求をすることができます。利用者が、当該返還請求をした場合、その返送に係る費用は利用者の負担とします。 (3) 利用者が、当該対象端末の返還請求をした場合、その時点において、当社による対象機器に対する修理等の見積費用が発生している場合には、当社による本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。なお、当該見積費用が発生していない場合は、本サービスの提供回数には算定せず、本サービスの利用請求がキャンセルされたものとみなします。 (4) 当社または指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した機器または交換品の配送が完了しない場合(当社が発送した日から 7 日以内に当該機器を利用者が受領しない場合)は、当社は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が修理した機器または交換品を発送した日から 14 日以内に当該機器を利用者が受領しない場合、当社は当該利用者へ修理サービスまたは交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された機器は、返送された日から 30 日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が任意に処分できるものとします。

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Samples: ぐっとサポート規約

交換品提供サービス. 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末に❜き、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します本サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、修理サービスの提供が困難な場合、保証上限金額を上限として、当社が指定する同機種又は同等品(メーカー問わず)を交換品として提供することをもってサービスに代えるものとします・出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの当社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用 (一律、金 1 万円とする)は、補償上限金額を超過するか否かの算定資料に含まれるものとします・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において保証上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否か、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします・当社が指定する端末は、予告なく変更されます。 ・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かに❜き、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします。 ・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末に❜いては、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末については、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 ・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をし た場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 7 8 日以内に受付窓口に連絡を した場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 8 日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 7 8 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、故障等のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品に❜いて当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから7 日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、新交換品とともに送付される故障等のある交換品の当社への送付キットにより、故障等のある交換品を送付キットにより当社へ送付するものとしますこのとき、故障等のある交換品について当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから 8日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします◆サービス提供のみなし完了 1. 発送修理の場合 当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した端末又は交換品の配送が完了しない場合 (当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ修理サービス又は交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 2. 出張修理の場合 当社の責めに帰すべき事由によらず、交換品の配送が完了しない場合(当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から 14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。・当社が故障等した対象端末の受領後、1 ヶ月を経過しても、なお応当する利用者と連絡が取れない場合や当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した端末又は交換品の配送が完了しない場合には、当社は、当該利用者へ修理サービス又は交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします。なお、利用者が受領しないことから、当社に返却された端末は、返却された日から 30 日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 ・原則として、当社負担とします。なお、本サービスの提供請求後の撤回時等、本規約にて別途定めるように利用者負担となる場合もあります。 ・利用者は、故障等した対象端末を当社へ発送した時点で、本サービスの提供請求を原則として撤回でき ないものとします。ただし、故障等した対象端末を当社が受領してから、当社が修理サービスを提供す る前である場合、交換品提供サービスを提供するとき又はサービスの提供において保証上限金額を超え、利用者負担が生じるときにおける利用者の意思確認を行う場合、利用者は、本サービスの提供請求の撤 回をすることができます。なお、利用者が、当該撤回をした場合において、対象端末の返送を求める場 合、その返送に係る費用は利用者の負担とします。 ・利用者が、本サービスの提供請求を撤回した場合、撤回時点において、当社による見積費用が発生して いる場合には、本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。また、この場合、対象端末の返却に係る費用は当社の負担とします。なお、撤回時点において、当社による見積費用が発生していない場合には、返却に係る費用は利用者の負担とします

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Samples: セレクト安心保証規約

交換品提供サービス. 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末に❜き、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します本サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、修理サービスの提供が困難な場合、補償上限金額を上限として、当社が指定する同機種又は同等品(メーカー問わず)を交換品として提供することをもってサービスに代えるものとします・出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの当社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用 (一律、金 1 万円とする)は、補償上限金額を超過するか否かの算定資料に含まれるものとします・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否か、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします・当社が指定する端末は、予告なく変更されます・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末については、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かに❜き、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から8日以内に受付窓口に連絡をした場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該8日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末に❜いては、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後8日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をし た場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 7 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、故障等のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品に❜いて当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから7 日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、新交換品とともに送付される故障等のある交換品の当社への送付キットにより、故障等のある交換品を送付キットにより当社へ送付するものとしますこのとき、故障等のある交換品について当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから8日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。 ◆サービス提供のみなし完了 1. 発送修理の場合 当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した端末又は交換品の配送が完了しない場合 (当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ修理サービス又は交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとしますサービス提供のみなし完了 ・当社が故障等した対象端末の受領後、1ヶ月を経過しても、なお応当する利用者と連絡が取れない場合や当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した端末又は交換品の配送が完了しない場合には、当社は、当該利用者へ修理サービス又は交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします。なお、利用者が受領しないことから、当社に返却された端末は、返却された日から3 0日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 ◆返送費用 ・原則として、当社負担とします。なお、本サービスの提供請求後の撤回時等、本規約にて別途定めるように利用者負担となる場合もあります。 ◆キャンセル ・利用者は、故障等した対象端末を当社へ発送した時点で、本サービスの提供請求を原則として撤回できないものとします。ただし、故障等した対象端末を当社が受領してから、当社が修理サービスを提供する前である場合、交換品提供サービスを提供するとき又はサービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じるときにおける利用者の意思確認を行う場合、利用者は、本サービスの提供請求の撤回をすることができます。なお、利用者が、当該撤回をした場合において、対象端末の返送を求める場合、その返送に係る費用は利用者の負担とします。 ・利用者が、本サービスの提供請求を撤回した場合、撤回時点において、当社による見積費用が発生している場合には、本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。また、この場合、対象端末の返却に係る費用は当社の負担とします。なお、撤回時点において、当社による見積費用が発生していない場合には、返却に係る費用は利用者の負担とします 2. 出張修理の場合 当社の責めに帰すべき事由によらず、交換品の配送が完了しない場合(当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から 14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。

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Samples: あんしんサポート規約

交換品提供サービス. 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末に❜き、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します(1) 内容(発送修理・出張修理共通) ・ 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、弊社による修理サービスの提供が困難な場合、弊社が指定する端末を弊社が利用者に提供します・出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの当社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用 (一律、金 ・ 弊社が指定する端末は、予告なく変更されます。 ・ 弊社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、弊社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、弊社が当該交換品提供サービスを再開をするものとします。 ・ 利用者は、弊社から交換品を受領した後、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障が確認された場合、利用者は交換品受領日後 2 日以内に弊社へ連絡することとし、利用者から弊社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。 ・ 交換品に故障がある旨、利用者から弊社に連絡があり、弊社が当該交換品に故障があるものと判断できた場合には、弊社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送 するものとします。 ・ 利用者は、新交換品を受領した場合、故障のある交換品を弊社へ送付するものとします。このとき、故障のある交換品について、利用者による弊社への返送が、利用者が新交換品を受領(弊社にて新交換品の送達が確認された日)してから 7 日以内に弊社が確認できない場合には、弊社は返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。 ・ 交換品提供サービスの提供による新交換品は、メーカー所定の日本国内仕様に準じるものとなります。 (2-1) 発送修理の場合 ・ 交換品提供サービスが提供された場合、利用者が弊社へ送付した故障等した対象端末については、利用者は所有権を放棄したものとし、弊社が処分できるものとします。 ・ 利用者が交換品を弊社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 (2-2) 出張修理の場合 ・ 出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの弊社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用(一律、金 1 万円とする)は、補償上限金額を超過するか否かの算定資料に含まれるものとします。 ・当社が指定する端末は、予告なく変更されます・ 交換品提供サービスが提供された場合、利用者住所に設置されている故障等した対象端末は、利用者の責任及び負担にて処分するものとします・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かに❜き、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします。 ・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末に❜いては、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 ・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をし た場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 7 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、故障等のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品に❜いて当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから7 日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします・ 交換品を利用者住所に新たに設置する費用等については利用者の負担とするものとします。 ◆サービス提供のみなし完了サービス利用のキャンセル・故障等した対象端末の返還請求 1. 1. 発送修理の場合 当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した端末又は交換品の配送が完了しない場合 (当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ修理サービス又は交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします・ 利用者からの本サービスの利用請求を弊社が受領してから1 ヶ月を経過しても、なお利用者と連絡が取れず、又、利用者から対象端末の送達を弊社が確認できない場合には、弊社は、当該利用者からの本サービス利用請求はキャンセルされたものとみなします。 ・ 利用者は、故障等した対象端末を弊社へ発送した時点で、本サービスの利用請求を原則として撤回できないものとします。ただし、故障等した対象端末を弊社が受領してから、弊社が修理サービスを提供する前である場合、交換品提供サービスを提供するとき又はサービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じるときにおける利用者の意思確認を行う場合において、利用者は、弊社へ発送した故障等のある対象端末の返還請求をすることができます。利用者が、当該返還請求をした場合、その返送に係る費用は利用者の負担とします。 ・ 利用者が、当該対象端末の返還請求をした場合、その時点において、弊社による対象端末に対する修理等の見積費用が発生している場合には、弊社による本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。なお、当該見積費用が発生していない場合は、本サービスの提供回数には算定せず、本サービスの利用請求がキャンセルされたものとみなします2. 2. 出張修理の場合 当社の責めに帰すべき事由によらず、交換品の配送が完了しない場合(当社が発送した日から7日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせの連絡をします。また、当社が発送した日から 14日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から30日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします・ 利用者からの本サービスの利用請求を弊社が受領してから 1 ヶ月を経過しても、なお利用者と連絡が取れない場合には、弊社は、当該利用者からの本サービス利用請求はキャンセルされたものとみなします。 ・ 利用者は、弊社による出張修理の日時が、利用者と受付窓口との間で確定した時点で、本サービスの利用請求を撤回できないものとします。なお、交換品提供サービスを提供するとき又はサービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じるときにおける利用者の意思確認を行う場合において、利用者は、弊社による本サービスの提供中止を求めることができるものとします。 ・ 利用者が、本サービスの提供中止をした場合には、弊社による本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。 ・ 弊社は、利用者と受付窓口との間で確定した出張修理日時に、利用者が不在で本サービスの提供の継続が困難な場合、本サービスの提供を中止することがあります。なお、この場合、本サービスの提供回数に算定に含まれるものとします

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Samples: Nicebb 光サービス契約約款