Common use of 交換品提供サービス Clause in Contracts

交換品提供サービス. 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末に❜き、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します。 ・出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの当社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用 (一律、金 1 万円とする)は、補償上限金額を超過するか否かの算定資料に含まれるものとします。 ・当社が指定する端末は、予告なく変更されます。 ・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かに❜き、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします。 ・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末に❜いては、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 ・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をし た場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 7 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、故障等のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品に❜いて当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから7 日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。 ◆サービス提供のみなし完了

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Samples: タブレット Pc, タブレット Pc, タブレット Pc

交換品提供サービス. 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末に❜き、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します本サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、弊社による修理サービスの提供が困難な場合、弊社が指定する端末(登録された対象端末と同じ OS の端末に限るものとし、異なる OS の端末は当該指定端末には含まれないものとします。)を弊社が利用者に提供します・出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの当社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用 (一律、金 1 万円とする)は、補償上限金額を超過するか否かの算定資料に含まれるものとします•弊社が指定する端末は、予告なく変更されます・当社が指定する端末は、予告なく変更されます•弊社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、弊社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、弊社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かに❜き、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします•交換品提供サービスにおいては、補償上限金額を超えない場合であっても、下記免責金額が利用者の費用負担となります・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末に❜いては、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします•交換品提供サービスが提供された場合、利用者が弊社へ送付した故障等した対象端末については、利用者は所有権を放棄したものとし、弊社が処分できるものとします・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から •利用者は、弊社から交換品を受領した後、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障が確認された場合、利用者は交換品受領日後 2 日以内に弊社へ連絡することとし、利用者から弊社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を弊社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 •交換品に故障がある旨、利用者から弊社に連絡があり、弊社が当該交換品に故障があるものと判断できた場合には、弊社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。 •利用者は、新交換品を受領した場合、それに付属する送付キットにより、故障のある交換品を弊社へ送付するものとします。このとき、故障のある交換品について、利用者による弊社への返送が、利用者が新交換品を受領(弊社にて新交換品の送達が確認された日)してから 7 日以内に受付窓口に連絡をし た場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 7 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、故障等のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品に❜いて当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから7 日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。 ◆サービス提供のみなし完了日以内に弊社が確認できない場合には、弊社は返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。

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Samples: 使用許諾契約書, 使用許諾契約書

交換品提供サービス. 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末に❜き、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します。 ・出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの当社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用 (一律、金 1 万円とする)は、補償上限金額を超過するか否かの算定資料に含まれるものとします本サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末(登録された対象端末と同じ OS の端末に限るものとし、異なる OS の端末は当該指 定端末には含まれないものとします。)を当社が利用者に提供します。 ・当社が指定する端末は、予告なく変更されます。 ・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かに❜き、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末に❜いては、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末については、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をし た場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 7 ・利用者は、当社から交換品を受領した後、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障が確認された場合、利用者が交換品受領後 8 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、故障等のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品に❜いて当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから7 日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします◆サービス提供のみなし完了・利用者は、新交換品を受領した場合、それに付属する送付キットにより、故障等のある交換品を送付キットにより当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品について当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから 8 日以内に当社が確認できない場合には、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。

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Samples: www.tp1.jp, www.tp1.jp

交換品提供サービス. 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末に❜き、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します本サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、修理サービスの提供が困難な場合、保証上限金額を上限として、当社が指定する同機種又は同等品(メーカー問わず)を交換品として提供することをもってサービスに代えるものとします・出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの当社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用 (一律、金 1 万円とする)は、補償上限金額を超過するか否かの算定資料に含まれるものとします・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において保証上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否か、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします・当社が指定する端末は、予告なく変更されます。 ・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かに❜き、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします。 ・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末に❜いては、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末については、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 ・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をし た場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 7 8 日以内に受付窓口に連絡を した場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 8 日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 7 8 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、故障等のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品に❜いて当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから7 日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、新交換品とともに送付される故障等のある交換品の当社への送付キットにより、故障等のある交換品を送付キットにより当社へ送付するものとしますこのとき、故障等のある交換品について当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから 8日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします◆サービス提供のみなし完了・当社が故障等した対象端末の受領後、1 ヶ月を経過しても、なお応当する利用者と連絡が取れない場合や当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した端末又は交換品の配送が完了しない場合には、当社は、当該利用者へ修理サービス又は交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします。なお、利用者が受領しないことから、当社に返却された端末は、返却された日から 30 日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 ・原則として、当社負担とします。なお、本サービスの提供請求後の撤回時等、本規約にて別途定めるように利用者負担となる場合もあります。 ・利用者は、故障等した対象端末を当社へ発送した時点で、本サービスの提供請求を原則として撤回でき ないものとします。ただし、故障等した対象端末を当社が受領してから、当社が修理サービスを提供す る前である場合、交換品提供サービスを提供するとき又はサービスの提供において保証上限金額を超え、利用者負担が生じるときにおける利用者の意思確認を行う場合、利用者は、本サービスの提供請求の撤 回をすることができます。なお、利用者が、当該撤回をした場合において、対象端末の返送を求める場 合、その返送に係る費用は利用者の負担とします。 ・利用者が、本サービスの提供請求を撤回した場合、撤回時点において、当社による見積費用が発生して いる場合には、本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。また、この場合、対象端末の返却に係る費用は当社の負担とします。なお、撤回時点において、当社による見積費用が発生していない場合には、返却に係る費用は利用者の負担とします

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Samples: www.smamoba.jp

交換品提供サービス. 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末に❜き、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します本サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、修理サービスの提供が困難な場合、補償上限金額を上限として、当社が指定する同機種又は同等品(メーカー問わず)を交換品として提供することをもってサービスに代えるものとします・出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの当社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用 (一律、金 1 万円とする)は、補償上限金額を超過するか否かの算定資料に含まれるものとします・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否か、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします・当社が指定する端末は、予告なく変更されます・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末については、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かに❜き、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から8日以内に受付窓口に連絡をした場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該8日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末に❜いては、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後8日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をし た場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 7 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、故障等のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品に❜いて当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから7 日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、新交換品とともに送付される故障等のある交換品の当社への送付キットにより、故障等のある交換品を送付キットにより当社へ送付するものとしますこのとき、故障等のある交換品について当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから8日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。 ◆サービス提供のみなし完了サービス提供のみなし完了 ・当社が故障等した対象端末の受領後、1ヶ月を経過しても、なお応当する利用者と連絡が取れない場合や当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した端末又は交換品の配送が完了しない場合には、当社は、当該利用者へ修理サービス又は交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします。なお、利用者が受領しないことから、当社に返却された端末は、返却された日から3 0日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 ◆返送費用 ・原則として、当社負担とします。なお、本サービスの提供請求後の撤回時等、本規約にて別途定めるように利用者負担となる場合もあります。 ◆キャンセル ・利用者は、故障等した対象端末を当社へ発送した時点で、本サービスの提供請求を原則として撤回できないものとします。ただし、故障等した対象端末を当社が受領してから、当社が修理サービスを提供する前である場合、交換品提供サービスを提供するとき又はサービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じるときにおける利用者の意思確認を行う場合、利用者は、本サービスの提供請求の撤回をすることができます。なお、利用者が、当該撤回をした場合において、対象端末の返送を求める場合、その返送に係る費用は利用者の負担とします。 ・利用者が、本サービスの提供請求を撤回した場合、撤回時点において、当社による見積費用が発生している場合には、本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。また、この場合、対象端末の返却に係る費用は当社の負担とします。なお、撤回時点において、当社による見積費用が発生していない場合には、返却に係る費用は利用者の負担とします。

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