交換品提供サービス のサンプル条項

交換品提供サービス. 本サービス提供期間中に、故障等した対象端末に❜き、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します。 ・出張修理により修理サービスの提供が困難であるとの当社の判断がされた場合、出張修理に係る出張費用 (一律、金 1 万円とする)は、補償上限金額を超過するか否かの算定資料に含まれるものとします。 ・当社が指定する端末は、予告なく変更されます。 ・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かに❜き、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします。 ・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末に❜いては、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 ・交換品に不具合がある場合、利用者がその端末を当社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をし た場合、当社は、当社負担にて再度交換品提供の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再提供の請求があった場合、新たな本サービスの提供請求とみなします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した場合、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 7 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。なお、利用者は、新交換品を受領した場合、故障等のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品に❜いて当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから7 日以内に当社が確認できない場合、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。 ◆サービス提供のみなし完了
交換品提供サービス a. 機器補償サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末(交換品)を当社が利用者に提供します。
交換品提供サービス. (1)内容(発送修理・出張修理共通) ・本サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供します。 ・当社が指定する端末は、予告なく変更されます。 ・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします。 ・利用者は、当社から交換品を受領した後、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障が確認された場合、利用者は交換品受領日後 2 日以内に当社へ連絡することとし、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。 ・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。 ・利用者は、新交換品を受領した場合、故障のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障のある交換品について、利用者による当社への返送が、利用者が新交換品を受領(当社にて新交換品の送達が確認された日)してから 7 日以内に当社が確認できない場合には、当社は返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。 ・交換品提供サービスの提供による新交換品は、メーカー所定の日本国内仕様に準じるものとなります。
交換品提供サービス. 故障等した対象端末につき、修理サービスの提供が困難な場合、当該端末と同種の当社が指定する端末一覧により、利用者が選択した機器を当社が利用者に提供すること。なお、詳細は別紙に定めるものとします。
交換品提供サービス. (1) 本サービス提供期間中に故障等した対象機器につき、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する機器(登録された対象機器と同じ OS の機器に限るものとし、異なる OS の機器は当該指定機器には含まれないものとします。)を当社が利用者に提供します。 当社が指定する機器は、予告なく変更される場合があります。なお、変更された場合は第 4 条(規約の提示)に定める ところにより通知いたします。
交換品提供サービス. に定める、故障等した対象機器につき、当社が指定する当該機器と同種類の機器を当社が本契約 者に提供するサービス。
交換品提供サービス. 1. 当社は、下記(1)または(2)の条件を満たす場合、本契約者の同意の上で交換品提供サービスを提供します。なお、本契約者は交換品提供サービスで提供される機器(以下「交換品」といいます)のメーカー・機種・機能・色等を指定することはできません。

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  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 付帯サービス 1 利用者は、第 3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 照会サービス (1)照会サービスの内容

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 指定紛争解決機関 引受保険会社との間で問題を解決できない場合

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)