仕様書等の疑義. 第8条 乙は、仕様書等 疑義がある場合は、速やか 甲の説明を求めるものとする。
仕様書等の疑義. 第7条 仕様書等と本契約書において同一の事項について別の定めがある場合であっても双方が効力を有するものとする。ただし、明らかな矛盾がある場合、仕様書等が優先されるものとする。
仕様書等の疑義. 5.5.1 相手方は、仕様書等について疑義が生じた場合は、速やかに契約担当係官に申し出て当該疑義事項を明らかにするものとする。この場合、当該説明について文書による説明を求めることもできる。当該疑義事項を明らかにした書類を契約担当係官に提出し、分支担官へ疑義の申し出をするものとする。
仕様書等の疑義. 第6条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲に通知し、その指示を受けなければならない。
仕様書等の疑義. 第 10 条 受注者は、仕様書等に疑義がある場合には、遅滞なく、発注者に通知し、その指示を受けなければならない。
仕様書等の疑義. 第2条 仕様書等に疑義が生じたときは、甲の解釈によるものとする。
仕様書等の疑義. 第 14 条 受注者は、印刷製本を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
仕様書等の疑義. 第7条 供給者は、仕様書等に疑義がある場合には、遅滞なく、発注者に通知し、その指示を受けなければならない。
仕様書等の疑義. 第3条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲に通知し、その指示を受けなければならない。
仕様書等の疑義. 第9条 受注者は、仕様書等に疑義がある場合には、遅滞なく発注者に通知し、その指示を受けなければならない。 (契約内容の変更、印刷製本及び納入の一時中止等)