付加サービスの提供 のサンプル条項

付加サービスの提供. 1 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、そのことを当社指定の方法により通知していただくことで、その契約回線について料金表に定める料金により別記に定める付加サービスを提供します。 (1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。 (2) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。 (3) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。 2 前項の場合において、別記及び料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
付加サービスの提供. 会員からの申し込みに対して、当社が承諾した場合、当社は、当該会員に対して本サービスと関連するオプションサービス(以下「付加サービス」といいます)を提供します。付加サービスの種類、提供条件は別表に記載の通りとします。
付加サービスの提供. 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、付加サービスを開始希望する日の 1 ヶ月前までに、そのことを当社指定の方法により通知していただくことで、別記に定める付加サービスを提供します。なお、付加サービスには、料金表に定める料金の支払を要します。
付加サービスの提供. 1. 当社は、契約者から請求があったときは、別記に規定する付加サービスを提供します。ただし、付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等、当社の業務遂行上に支障があるときは、その付加サービスを提供できないことがあります。 2. 前項の規定にかかわらず、本サービス利用料金その他の当社のサービスの債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるときには、その付加サービスを提供しません。
付加サービスの提供. 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、その旨を当社指定の方法により通知していただくことで、見積書及び申込書に定めるところにより付加サービスを提供します。
付加サービスの提供. 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、その旨をUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、料金表に定めるところにより付加サービスを提供します。
付加サービスの提供. 当社は契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、付加サービスを開始希望する日の 20 営業日前までに、そのことを VECTANT 接続サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、別記に定める付加サービスを提供します。なお、付加サービスには、料金表に定める料金の支払いを要します。
付加サービスの提供. 1. 当社は、契約者に対し、本施設のオフィス利用と合わせて、その契約内容等に応じて、以下の付加サービスを提供するものとします。
付加サービスの提供. 1 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、そのことを当社指定の方法により通知していただくことで、別記に定める付加サービスを提供します。 (1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。 (2) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。 (3) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。 2 前項の場合において、別記及び料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。 3 その他付加サービスに関しては、本サービスに係る定めが適用されます。
付加サービスの提供. 当社は、契約者と協議が整ったときは、別表(付加サービス)に定めるところにより、付加サービスを提供いたします。