(1)個人情報保護方針 http://www.invoice.ne.jp/privacy/ (2)個人情報の取り扱いについて http://www.invoice.ne.jp/privacy/privacy2.html
「インボイス光・インボイスxxx電話サービス約款 」第1章 総則
第1条(本約款の適用)
株式会社インボイス(以下、「当社」といいます)は、このインボイス光・インボイスxxx電話サービス約款(以下、「本約款」といいます)に基づき、インボイス光及びインボイスxxx電話(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(本約款の変更)
1.当社は、本約款を変更することがあります。その場合、
本サービスの提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社が本約款を変更する場合、事前に変更後の約款を当社のホームページに記載する方法により告知するものとし、当社が定めた変更期日に効力が生じるものとします。
第3条(用語の定義)
本約款において、以下の用語の定義は以下の意味で使用します。
(1)「契約者」とは、本サービスを利用するお客様をいい
ます。
(2)「NTT」とは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社をいいます。
(3)「転用承諾番号」とは、契約者が本サービス申込みにあたり、NTTが発行する転用のための承諾番号(11桁)をいいます。
(4)「通信キャリア」とは、プロバイダ等のNTT以外の電気通信サービスを提供する電気通信事業者をいいます。
(5)「本サービス利用料金」とは、本サービスにおいて当
社が契約者に対し請求する料金をいいます。
(6)「電気通信設備」とは、電気通信サービスを提供するための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(7)「取扱所交換設備」とは、NTTの事業所などに設置される本サービス提供に係る設備等をいいます。
(8)「契約者回線」とは、本サービス利用契約に基づき、取扱所交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線のことをいいます。
(9)「一括請求サービス」とは、当社が提供する各通信キャリアの利用料金を取りまとめて、契約者に対し、一括して請求するGi通信料金一括請求サービスをいいま
す。
(10)「Gi Portal(ジーアイポータル)」とは、契約者が本サービス利用料金を閲覧及びダウンロード、ならびに本サービスの各種手続を行うための当社のウェブサイトをいいます。
(11)「自営端末設備」とは、契約者が設置する端末設備をいいます。
(12)「自営電気通信設備」とは、契約者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(13)「一括請求サービス約款」とは、一括請求サービスに関して当社が定める「Gi通信料金一括請求サービス約款」をいいます。
第4条(本サービスの提供)
1.当社は、本サービスを、当社がNTTとの卸契約をもとに提供を受ける光ファイバー回線及びそれに付随する通信サービスを利用して、契約者に対し、提供します。
2.本サービスは、一括請求サービスを利用中または一括請求サービスと同時申込みを条件として提供します。なお、本サービス申込後であっても、一括請求サービスを提供できないと判断された場合は、申込資格を喪失し、本サービスの提供をお断りさせていただくことがあります。
3.前項の一括請求サービスの申込みにおける審査基準等は、一括請求サービス約款及び当社の基準によります。
第2章 契約
第5条(契約の単位)
当社は、1の回線収容部または1の利用回線単位に1の本サービス契約を締結します。
第6条(提供区域)
本サービスは、NTTが指定するサービス提供区域内において提供するものとします。なお、当社の事情により、そのサービス区域を制限する場合があります。 また、提供地域により提供可能なサービス内容が異なる場合があります。
第7条(申込手続)
1.契約者は、当社所定の本サービス申込書に必要事項を記入し、当社へ提出して本サービスを申し込むものとします。
2.契約者が、従来利用しているNTT提供の「フレッツ
光」から本サービスへの転用によって本サービスを申し込む場合、前項の申込みの際に、あらかじめNTTから取得した転用承諾番号が必要となります。なお、当社は当該転用番号の取得に関して何らの義務も負わないものとします。
3.当社は、第1項の本サービス申込書を受け付けた順序に従って、申込みを受付けます。本サービスの契約は、当社が本サービス申込書を受領し、当該申込書に基づくNTTへの諸手続が完了し、当社が契約者に対し送付する本サービス開始日等を記載した書面の発送時点をもって成立したものとします。
4.前項の定めにかかわらず、以下の事由に該当する場
合、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービス申込書の記入内容に虚偽、誤記または記入漏れがあるとき。
(2)前項の本サービス申込書の受領日から本サービス申込書に記載された転用承諾番号の有効期限が5営業日未満のとき。
(3)当社に対する一括請求サービスの利用料金その他の債務の支払い、またはNTTに対する通信料金その他の債務の支払いを、現に怠りまたは怠るおそれがあるとき。
(4)当社またはNTTの都合により本サービスの提供が困
難であるとき。
(5)前各号の他、本サービスの遂行上、著しい支障があるとき。
第8条(本サービスの開始)
1.本サービスは、原則として、前条第3項による本サービス契約成立日を含む月の翌月1日より、開始します。
2.当社は、前項の本サービス開始日等について、当社所定の書面により契約者へ通知します。契約者は当該書面をもって、本サービス開始日等を確認するものとします。
3.前項の書面については、本サービス申込書に指定、記載された住所へ送付します。
第9条(変更手続)
1.契約者が本サービスの変更(プラン変更、付加サービスの追加・廃止等)の手続きを行う場合は、直ちに当社所定の方法により当社へ通知していただきます。ただし、第29条第1項(1)に定めるサービスについては、契約者が直接NTTまたは各通信キャリアに対し、当該サービスの変更を申し出るものとします。
2.契約者には、前項の通知のほか、以下の変更が生じ
た場合、遅滞なく当社所定の方法により通知していただきます。なお、当該変更事項を証明する書類を提出していただく場合があります。
(1)商号または名称を変更したとき。
(2)本店または主たる営業所の所在地を変更したとき。
(3)会社分割、事業譲渡、その他経営実態に変更が生じたとき。
(4)その他、本サービス申込書の記載事項に変更が生じたとき。
第10条(契約者回線の移転手続)
1.契約者は、第6条に定める提供区域内に限り、当社所定の方法により、契約者回線の移転を請求することができます。
2.当社は、契約者から移転請求があったときは、第7条の定めに準じて取り扱います。
第11条(基本契約期間)
本サービスの基本契約期間は1ヶ月とし、次条に定める解約の申し出または第35条に定める解除事由の発生等による本サービスの終了がない限り、同一条件をもって自動的に更新されるものとします。
第12条(解約手続)
1.契約者は、本サービスを解約する場合、当社所定の本サービス解約書面に必要事項を記入し、解約希望日の第5営業日前までに当社へ提出するものとします。ただし、第35条第1項(1)に定めるサービスについての解約は、この限りではありません。
2.当社による本サービスの解約は、1ヶ月の予告期間をもって当社所定の本サービス解約書面をもって契約者に通知します。
3.当社は、第1項の解約書面を受け付けた後、または前項の予告期間満了後、遅滞なく解約処理等、本サービスの終了に必要な手続を実施します。本サービスの解約処理日をもって、本サービスの一切が利用できなくなります。解約処理後はいかなる場合であっても、本サービスの復旧はできません。
4.本サービスの契約は、本サービス対象回線について前項の終了手続が完了した時点をもって終了するものとします。また、同時に一括請求サービスの契約についても終了するものとします。
第13条(本サービスの一時中断)
1.当社は、契約者から当社所定の方法により請求があっ
たときは、本サービスの一時中断(その本サービスを他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます)を行います。
2.前項の一時中断について、当社が契約者から請求を受けてから実際に中断が行われるまでの間、相当日数を要する場合があります。また中断が行われた後、解除する場合も同様です。
3 .本サービスの一時中断期間においても、各種月額利用料は発生し、契約者はこれを支払う必要があります。
第14条(契約における免責事項)
1.本サービスの範囲は、第4条1項に定める当社がNTTとの卸契約をもとに提供を受ける光ファイバー回線及びそれに付随する通信サービスに限ります。本サービス対象回線の電気通信設備に関する事項などの諸条件については、契約者の各種利用契約等に従うものとし、N TTの責に起因する事故または電気通信設備に関する事故その他当社に起因しない事由により生じた損害等について、当社は一切の責を負わないものとします。
2.本サービスの申込または解約手続きにおいて、契約者による誤記もしくは記入漏れ等があったこと、契約者が当社に対する通知を怠ったこと、またはNTTの事情により本サービスの開始もしくは終了が遅滞したことにより契約者に生じた損害について、当社は一切の責を負わないものとします。
第3章 料金
第15条(請求と支払い)
1.当社は、当社が別途定めた料金表(基本料、通話料、工事料、付加サービス、オプション料金等)に従い、本サービス利用料金の算出を、毎月当社指定締日で行い、一括請求サービスに合算(課金先は当社指定の回線番号等)のうえ、利用対象月の翌月もしくは翌々月に契約者に請求します。なお、1ヶ月に満たない月の本サービス利用料金については、当月暦月の日数に応じて日割り計算(1円未満端数は切り捨て)します。
2.当社は、一括請求サービス約款に準じて、本サービス利用料金及びその内訳明細等について、契約者が閲覧及びダウンロードできるようGi Portalにアップロードします。契約者は、当社の定める期日に支払うものとします。
3.当社は、契約者にNTTと締結している転用前の契約について分割支払工事費に関する違約金がある場合は、当該債務を当社が引き継ぐことがあります。当社が
引き継いだ債務について、契約者は、当社の請求に従い、転用後の本サービスの料金と併せて支払うものとします。
4.本約款に定めのない支払いに関する事項については、契約者は一括請求サービス約款に従うものとします。
5.通信量に応じて利用料が変動するサービス(名称:インボイス光ファミリーS)を利用する場合、通信量はNTTから提供される情報が元となり、当社はそれ及びNTTからの請求額をもって利用料を算出するものとします。なお、NTTの機器障害等により、正しい通信量の提供を受けられない場合、次の方法で代替するものとします。
(1)NTTにて過去1年間の実績を把握できる場合
正しく通信量から請求額を算定することができなかった日の初日(初日が確定できない場合は、諸事情を総合的に判断し障害等があったと認められる日)の属する利用月の前12利用月の各利用月における1日平均の通信量に応じた請求額が最低となる値に、算定不可期間の日数を乗じて得た額
(2)(1)以外の場合
把握可能な実績に基づきNTTが別に定める方法により算出した1日平均の通信量に応じた当社に対する請求額が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(注)(2)に規定するNTTが別に定める方法は、原則として次のとおりとします。
・過去2か月以上の実績を把握可能な場合、機器障害等により正しく算定できなくなった日以前の実績が把握できる各利用月における1日平均の通信量に応じた請求額が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
・過去2か月以上の実績を把握できない場合、機器障害等により正しく算定できなくなった日以前の実績が把握できる期間における1日平均の通信量に応じた請求額又は障害等の回復後の7日間における1日平均の通信量に応じた請求額のうち低い方の値に、算定不可期間の日数を乗じて得た額
第16条(工事費の支払義務)
1.契約者は、当社に対し工事を要する請求をし、当社からその承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費を支払うものとします。
2.前項により当社が承諾した場合は、契約者は、工事の
請求の撤回はできないものとします。
3.契約者はNTTより貸与された電気通信設備をNTTへ返却する必要があります。未返却等によって、NTTより当社に対し電気通信設備に関する費用が請求された場合、契約者は当社に対しその費用相当額を支払うものとします。
第17条(本サービス利用料金の支払い義務)
1.契約者は、第8条第1項の本サービス開始日から起算して、第12条第3項の本サービス解約処理日または第3
5条の契約解除日までの期間について、本サービス利用料金の支払い義務が生じます。
2.契約者は、本サービスを利用できなかった期間に関しても、以下の各号に該当する場合を除き、本サービス利用料金の支払い義務を負います。
(1)契約者の責に起因せず、本サービスを利用できない状態が生じ、そのことを当社及びNTTが認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき(当社が利用できないことを認知した時刻以降の利用できなかった時間については、24時間ごとに日数を計算のうえ、その日数に対する料金は減免対象とします)
(2)当社の故意または過失により、本サービスを全く利用できない状態が生じたとき(当社及びNTTが、利用できないことを認知した時刻以降の利用できなかった時間については、その時間に応じた料金は減免対象とします)
第18条(債権回収代行会社への回収業務の委託)
契約者が本サービス利用料金その他の債務の支払を怠った場合、一括請求サービス契約約款に準じ、当社はサービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)により認可された債権回収代行会社へ本サービス利用料金その他の債務の回収業務を委託する場合があります。
第6章 本サービスの中止第19条(利用中止)
1.当社は、以下の各号の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)電気通信設備の保守上、工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ない理由があるとき。
(2)第20条(通信利用の制限)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(3)契約者回線等の回線収容替え工事を行うとき。
2.当社は、前項により本サービスの利用を中止するときは、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ当社が適
当と認める方法により契約者へ周知します。第7章 通信
第20条(通信利用の制限)
1.当社は通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、以下に掲げる機関が使用している契約者回線等の利用を制限する措置を執ることがあります。
【優先される機関】
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記の基準に該当する新聞社等の機関、預貯金業務を行う金融機関、国または地方公共団体の機関。
2.前項の規定のほか、電気通信設備の安定的な運用または本サービスの円滑な提供を図るため、当社は契約者に事前に通知することなく以下の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線等を当社が別途定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)契約者が、第30条に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
(4)一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限すること。
3.当社は、前項の規定のほか、一定時間内に大量多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する場合があります。
第8章 保守
第21条(当社の維持責任)
当社は、当社が設置した電気通信設備が存する場合、これを事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第22条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備及び自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持するものとします。
第23条(契約者の切分責任)
1.契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、当該自営端末設備および自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2.前項の確認について、契約者から請求があったときは、当社は、対象の本サービス取扱所において試験を実施し、その結果を当社の定める方法により契約者にお知らせします。
3.当社は、契約者の請求により、当社またはNTTの係員を派遣した結果、NTTまたは当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定し、故障の原因がプロバイダ等の通信キャリアの電気通信設備または自営端末設備あるいは自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した諸費用を全額負担していただきます。
第24条(修理または復旧)
1.当社は、NTTが設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合は、次の各号の定めに則り、速やかに修理または復旧するため必要な措置をとるものとします。ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。なお、午後5時から翌日午前9時までの時間帯に前条の請求を受け付けたときに、その時刻以後の午前9時から午後5時までの時間帯においてその修理又は復旧を行うことを基本とします。
2、前項の定めにかかわらず、NTTの「24時間出張修理オプション」(NTT「IP通信網サービス契約約款」上の保守区分が「タイプ2」のもの)を契約中の場合であって前項の時間帯以外に関しては、当社ではなくNTTの専
用窓口に前条の請求を行うものとします。但し、「インボイス24時間出張修理サービス」(有償)の加入者から当社が前条の請求を受け付けたときは、その修理又は復旧を時間帯に関係なく行うこととします。
第25条(保守に関する免責事項)
1.当社は、NTTが設置した電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2.当社は、本約款の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったとき、当社は、その変更にかかる端末設備または自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第9章 秘密保持 第26条(秘密保持)
1.本約款において秘密情報とは、契約者の通信の秘密等、本サービスの提供及び利用により、当社または契約者が知り得た全ての情報とします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まないものとします。
(1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後、情報取得者の責に帰せずして公知となったもの。
(2)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(3)開示を受ける前に既に自ら所有していたもの。
(4)開示された情報によらずして、独自に開発したもの。
(5)開示者の承諾により開示が認められたもの。
2.当社及び契約者は、秘密情報を第三者に開示、提供もしくは漏洩、または本サービスの提供及び利用という目的以外に使用してはなりません。ただし、以下の各号のいずれかに該当する開示は除くものとします。
(1)当社が本サービスを提供するために必要な範囲での NTT及び第34条第2項各号に定める委託先に対する開示。
(2)捜査関係事項照会等、法令または規則に基づく公的
機関に対する開示。
(3)弁護士、公認会計士、税理士その他本条と同等の
守秘義務を負う者に対する開示。
第27条(個人情報保護)
1.本約款において個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の情報によって特定の個人を識別できるものとします。
2.当社及び契約者は、本サービスの提供及び利用により知り得た相手方の従業員等の個人情報を第三者に開示、提供もしくは漏洩、または本サービスの提供及び利用という目的以外に使用してはなりません。ただし、以下の各号のいずれかに該当する開示は除くものとします。
(1)本人の同意がある場合の開示。
(2)当社が本サービスを提供するために必要な範囲での通信キャリア及び第34条各号に定める委託先に対する開示。
(3)捜査関係事項照会等、法令または規則に基づく公的機関に対する開示。
(4)弁護士、公認会計士、税理士その他本条と同等の守秘義務を負う者に対する開示。
(5)人の生命、身体または財産等に差し迫った危険があ
り、緊急の必要性がある場合。
3.前各項のほか、当社による個人情報保護は、以下の個人情報保護方針等によります。
(1)個人情報保護方針 xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
(2)個人情報の取り扱いについて xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx0.xxxx
第28条(共通事項)
1.前2条に定める守秘義務は、本サービスの契約が終了した後も公知となるまで引き続き有効に存続するものとします。
2.当社または契約者は、本サービスの契約が終了した場合、または相手方から秘密情報もしくは個人情報の返還もしくは廃棄の請求があった場合、速やかに返還または廃棄するものとします。ただし、当社は、キャリア請求料金及び本サービス利用料金に関する情報等、法令により保管が義務付けられている情報については、引き続き保有するものとします。
3.本約款のほか当社と契約者間において別途情報保護に関する契約を締結した場合といえども、本サービスについての秘密情報及び個人情報の取り扱いについて
は、本章の定めが優先して適用されるものとします。第10章 雑則
第29条(契約者の同意事項)
契約者は、本サービスの申込みにあたり、以下の事項すべてに同意するものとします。
(1)当社またはNTTの事情により、当社とNTTとの間の卸契約に含まれないサービスがあること。
(2)本約款に定めのない事項に関して、契約者はNTTの光ファイバー回線及びそれに付随する通信サービスに関する契約約款に従うこと。
(3)本サービスの利用に関するシステムメンテナンス及び障害情報などの事項については、契約者は、NTTのホームページ上で確認すること。
(4)NTTからの転用により本サービスを開始した場合、本サービスを終了してNTT提供のサービスに戻したとしても転用前と同一の条件(電話番号を含む。)での利用ができないこと。
(5)本サービスの利用には一括請求サービスの利用が必要であり、一括請求サービスが終了した場合は、当社の判断により本サービスも終了する場合があること。
(6)本サービス利用料金には、プロバイダ利用料金が含まれないこと。
(7)本約款(変更後の約款を含む)の定め及び別途当社と契約者との協議により定めた事項がある場合は当該事項に従うこと。
(8)本サービス利用料金を算出するため、当社が本サービス利用料金の通信料金、通話明細等の通信の秘密
(通信の秘密の概念は、日本国憲法及び電気通信事業法に基づく)を記録し保管すること。
(9)本サービス提供にあたり、NTTと契約者名を共有すること、NTTにおける登録情報をNTTの判断で変更する場合があること、変更のために契約者に対しNTTが電話等で確認を行う場合があること、および、NTTの登録情報の変更により生じる如何なる事象についても当社が契約者に対して何ら責任を負わないこと。
第30条(利用にかかる本サービス契約者の義務)
1.契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に規定する行為をしてはなりません。違反した場合、もしくは契約者が以下の各号で規定する行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、提供停止措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、及び当社が契約者の違
反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
(1)法令に違反する、またはそのおそれのある行為、ある
いはそれに類似する行為。
(2)当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用いて収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(4)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(5)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産
権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(6)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(7)犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそのおそれのある行為。
(8)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(9)公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(10)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する
行為、またはこれを勧誘する行為。
(11)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信・記録・保存する行為、及び児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(12)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(13)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(14)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(15)当社の本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(16)第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為。
(17)当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、及び当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、及びそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(18)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、あるいはそれに類似する行為。
(19)コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、またはそのおそれのある行為。
(20)第三者の通信環境を無断で国際電話等の高額な通信回線に変更する行為、及び設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(21)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
(22)他人のIDを不正に使用する行為、あるいはそれに
類似する行為。
(23)ひとつのIDを重複して同時にログインする行為。
(24)その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為。
(25)当社から書面による承諾を得ることなく、本サービスを第三者に対して電気通信役務として提供する行為。
(26)NTTまたは通信キャリア設置にかかる端末設備または電気通信設備を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡する行為。
(27)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為。
(28)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(29)本約款に基づき設置された電気通信設備を最良な管理者の注意をもって保管し、当社が認めた場合を除き、他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
2.前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含みます。
第31条(付加サービスの提供)
1.当社は、契約者から請求があったときは、別記に規定する付加サービスを提供します。ただし、付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等、当社の業務遂行上に支障があるときは、その付加サービスを提供できないことがあります。
2.前項の規定にかかわらず、本サービス利用料金その他の当社のサービスの債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるときには、その付加サービスを提供しません。
第32条(付加サービスの一時中断)
当社は、第13条に規定する本サービスの一時中断があったときは、別途定める場合を除き、その付加サービスの利用の一時中断を行います。
第33条(譲渡禁止)
当社及び契約者は、事前に相手方の書面による承諾を得なければ、本約款に基づく権利または義務の全部または一部を譲渡することができないものとします。
第34条(再委託)
当社は、本サービス提供のために必要な範囲において、以下の全部または一部の業務を当社の審査基準に適合した第三者に委託する場合があります。
(1)本サービス利用料金の収納に関する業務。
(2)本サービス利用料金の請求書印刷及び発行に関する業務。
(3)本サービスの提供に必要なシステム開発、保守、顧客管理全般に関する業務。
第35条(本サービス契約の解除)
1.当社は、契約者が以下の各号のいずれかに一つに該当したとき、または該当する恐れがあると当社が認めたときは、何らの通知・催告等をすることなく直ちに本サービスの契約を解除し、本サービスの提供を終了します。
(1)本約款の定めの何れかに違反したとき。
(2)本サービス申込書に虚偽の記載をしていたとき、または第9条に基づく変更の届出を怠ったとき。
(3)本サービス利用料金その他の当社に対する債務の支払を一度でも怠ったとき。
(4)一括請求サービス約款に定める審査基準を満たさない状態となったとき。
(5)信用状態が著しく悪化したと認められるとき。
(6)自己の振り出した手形もしくは小切手が不渡りとなっ
たとき、または銀行取引停止処分を受けたとき。
(7)破産、民事再生、会社更生、特別清算もしくは特定
調停の手続開始申立があったとき。
(8)差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受けたとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(9)故意または過失により当社、他の契約者またはNTTに損害を与えたとき。
2.契約者は、前項に基づき本サービスの契約を解除されたときは当然に期限の利益を喪失し、本サービスが終了するまでに生じる本サービス利用料金その他の当社に対する一切の債務を直ちに支払うものとします。
3.本条第1項に基づき本サービスの契約を解除されたことによって契約者に発生した得べかりし利益等の損害について、当社は一切の責を負わないものとします。
第36条(利用停止措置)
1.当社は、契約者が前条第1項各号のいずれかに該当した場合、本サービスの利用を停止することができます。その場合において、利用停止を行ったこと、または、本条第3項によって本サービスの提供を終了させたことによって生じた損害等について、当社は一切の責任を負わないものとします。また、利用停止期間中であっても、本サービス利用料金の支払い義務は生じます。
2.前項の利用停止措置の解除(本サービスが利用可能になる状態のことをいいます)について、相当日数を要する場合があります。
3.利用停止期間が2週間を経過した場合、当社からの契約解除通知、その他、何ならかの通知・催告を要することなく、本サービスの提供を終了するものとします。
第37条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び契約者は、反社会的勢力を排除するため、相手方に対し、以下の各号について表明しかつ保証します。
(1)反社会的勢力でないこと。
(2)反社会的勢力に協力または関与しないこと。
(3)反社会的勢力を利用しないこと。
(4)取締役または実質的に経営に関与する者が、前各号に該当しないこと。
2.当社または契約者は、相手方が前項に違反している事実を発見した場合、第35条第1項に該当するものとして、直ちに本サービスの契約を解除し、本サービスの提供を終了または利用を終了することができるものとしま
す。また、この場合、本サービスの契約を解除されたことによって契約者に発生した得べかりし利益等の損害について、当社は一切の責を負わないものとします。
第38条(承諾の限界)
当社は、本約款において別段の定めがある場合を除き、契約者から工事等の請求があったとき、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務遂行上に支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
第39条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第40条(協議解決)
当社は、本サービスの提供において生じた疑義または本約款に定めのない事項について生じた疑義について、契約者と誠実に協議し解決するよう努めます。
第41条(免責事項)
1.天災、事変その他の不可抗力、または本サービスの提供に関する提携事業者、物件管理者もしくは電気通信事業者の責に帰すべき事由により本サービスを提供できなかった場合、当社は、契約者が本サービスを利用できなかったことにより生じた損害、その他得べかりし利益の喪失について、損害賠償及びその他補償の責を負いません。
2.当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報について、その完全性、正確性、有用性について何ら保証しません。
3.当社は、本サービスの利用に関連して当社が契約者に対し損害賠償責任を負う場合、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、損害賠償の範囲は、その契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られ、かつ、その総額は、損害が生じた日が属する月に当社がその契約者から受領すべき利用料金等の額を超えません。
4.本サービスと接続する契約者のシステムが、インターネットと接続され、その結果、インターネット経由によるウィルス感染、不正侵入、その他アタック等により、契約者ネットワーク内に何らかの被害が発生した場合においても、当社は、いかなる責任も負いません。
5.当社は、本サービスにかかる電気通信設備その他のネットワーク接続装置の設置、撤去、修理または復旧の
工事に当たって、契約者の動産、不動産に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
第42条(準拠法)
本規約に関する準拠法としては、すべて日本国の法令を適用します。
第43条(合意管轄)
契約者と当社との間における一切の訴訟については、日本国の裁判権に服し、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
第1条(実施期日)
本約款は、平成29年2月1日から実施します。
※別紙 料金表・・・月額利用料(基本料) 工事費(開通/移転/品目変更) 10~15ページ参照
インボイス光(プランと仕様)
サービスメニュー | サービス内容 | 最大通信速度*1 | ユーザーインターフェイス (Ethernet) | 基本 PPPoE セッショ ン数*2 | |||
下り | 上り | ||||||
(データ受信) | (データ送信) | ||||||
ファミリータイプ | 最大1Gbpsのアクセスラインを複数のお客さまで共用いただくサービス。 | 100Mbps | 100Mbps | 100BASE- TX/10BASE-T | 2 | ||
ファミリーSタイプ*3 | |||||||
ファミリーハイスピードタイプ | 200Mbps *4 | NTT東日本エリア: 100Mbps NTT西日本エリア: 200Mbps | 1000BASE- T/100BASE- TX/10BASE-T | ||||
ファミリーギガスピードタイプ/NTT東エリアのみ: ギガスピードwithWiFi *5 | 概ね1Gbps | 概ね1Gbps | |||||
マンションタイプ | 集合住宅おいて最大1Gbpsのアクセスラインを複数のお客さまで共用いただくサービス。 | 100Mbps | 100Mbps | 100BASE- TX/10BASE-T | |||
光配線方式 | ミニ | マンション等の構内環境よって、光配線方式・VDSL方式・LAN配線方式のいずれかを提供します。 | |||||
VDSL方式 | プラン1 | ||||||
LAN配線方式 | プラン2 | ||||||
集合住宅おいて最大100Mbpsのアクセスラインを複数のお客さまで共用いただくサービス。 | |||||||
VDSL方式 | ミニB | マンション等の構内環境よって、VDSL方式・LAN配線方式のいずれかを提供します。 | |||||
LAN配線方式 | プラン1 B | ||||||
プラン2 B | |||||||
マンションハイスピードタイプ | 集合住宅おいて最大1Gbpsのアクセスラインを複数のお客さまで共用いただくサービス。 | 200Mbps *4 | NTT東日本エリア:100Mbps、 NTT西日本エリア:200Mbps | 1000BASE- T/100BASE- TX/10BASE-T | |||
光配線方式 | ミニ | ||||||
プラン1 | |||||||
プラン2 | |||||||
マンションギガスピードタイプ/NTT東エリアのみ:ギガスピードwithWiFi *5 | 集合住宅おいて最大1Gbpsのアクセスラインを複数のお客さまで共用いただくサービス。 | 概ね1Gbps | 概ね1Gbps | ||||
光配線方式 | ミニ | ||||||
プラン1 | |||||||
プラン2 |
*1 最大通信速度とは、お客さま宅内に設置する回線終端装置からNTT東西設備までの間における技術規格上の最大値であり、お客さま宅内での実使用速度を示すものではありません。インターネット利用時の速度は、お客さまのご利用環境、回線の混雑状況、 集合住宅の場合は当該建物の伝送方式等により低下する場合があります(以下、同等の事を示しており、注釈を省略します)。
*2 基本セッション数とは、イーサネット上に張ることのできるPPPセッション数の最大値のことです。
*3 一部ご利用できないサービスがあります。インボイス光のうち「インボイスxxx電話オフィス/オフィスプラス」、NTT東西直接提供のサービスのうち「フレッツVPNワイド/VPNゲート」「地上デジタル放送IP再送信事業者向けサービス」「オフィスネットおまかせサポートサービス」「フレッツ・ソフト配信サービス」「フレッツキャストのマルチキャスト通信」「光ステーション」は利用不可です。
*4 セッションあたりの最大通信速度であり、インターネット(IPv6 IPoE)での通信を行う場合、最大概ね1Gbpsとなります。最大概ね1Gbpsについては、インターネット(IPv6 IPoE)での通信(IPv6アドレスに対応したウェブサイトの閲覧など)に限られます。
*5 宅内無線LANを予めご利用いただける状態でご提供します。
NTT東日本エリアの回線は「フレッツ・v6オプション」相当の機能が標準で利用可能ですが、NTT西日本エリアの回線は、「フレッツ・v6オプション」を利用するためには、別途NTT西日本へ申し込みが必要です。
単位 | 料金:円 | ||||
インボイス光 | 月額利用料 | ファミリータイプ/ファミリーハイスピードタイプ | 回線 | 4,800 | |
ファミリーSタイプ(通信量が3,040MB超過で100MB毎24円を加算、なお9,940MBから 10,040MBまでは44円を加算、10,040MB以上は4,700円) | 回線 | 3,000~ 4,700 | |||
ファミリーギガスピードタイプ | 回線 | 5,000 | |||
NTT東日本エリア:ファミリーギガスピードwithWiFi | 回線 | 5,300 | |||
マンションタイプ/マンションハイスピードタイプ | ミニ/ミニB | 回線 | 3,650 | ||
プラン1/1B | 回線 | 3,050 | |||
プラン2/2B | 回線 | 2,650 | |||
マンションギガスピードタイプ | ミニ/ミニB | 回線 | 3,850 | ||
プラン1/1B | 回線 | 3,250 | |||
プラン2/2B | 回線 | 2,850 | |||
NTT東日本のみエリア:マンションギガスピードwithWiFi | ミニ/ミニB | 回線 | 4,150 | ||
プラン1/1B | 回線 | 3,550 | |||
プラン2/2B | 回線 | 3,150 | |||
NTT東日本エリア:ルーター(ホームゲートウェイ)月額利用料 | ルーター本体(無線LAN付) | 機器 | 300 | ||
NTT西日本エリア:ルーター(ホームゲートウェイ)月額利用料 | ルーター本体 | 機器 | 450 | ||
xxx電話対応ルーター/ホームゲートウェイ接続専用 無線LANカード月額利用料 | 機器 | 100 | |||
ノートパソコン PCカードスロット用 無線LANカード月額利用料 | 機器 | 100 | |||
NTT西日本エリア:セキュリティ対策ツール(1ライセンス) | 回線 | 無料 | |||
契約手数料等 | 新規 | 回線 | 800 | ||
転用(転用前と転用後でタイプが異なる場合は品目変更工事費が別途必要) | 回線 | 1,800 | |||
新規開通工事費/移転工事費 | 工事業者派遣あり(屋内配線新設する場合) | ファミリー | 回線 | 18,000 | |
マンション | 回線 | 15,000 | |||
配線ルート構築工事 | 同日開通工事等を実施 | 工事 | 14,000 | ||
別日工事を実施 | 工事 | 27,000 | |||
工事業者派遣あり(屋内配線新設しない場合) | ファミリー・マンション共通 | 回線 | 7,600 | ||
工事業者派遣なし | ファミリー・マンション共通 | 回線 | 2,000 | ||
品目変更工事費 | ファミリーシリーズ内でのタイプ変更 | 工事業者派遣あり | 回線 | 7,600 | |
工事業者派遣なし | 回線 | 2,000 | |||
マンション⇒ファミリー | 回線 | 18,000 | |||
ファミリー⇒マンション、マンションのVDSLから光配線への変更(除くNTT都合よる変更) | 回線 | 15,000 | |||
短期開通工事費(NTT東日本エリアのみ。派遣あり工事費 加算。時刻指定や夜間帯・深夜帯の工事は不可) | 工事 | 20,000 | |||
ホームゲートウェイ設置・取り外し工事費(設置工事費は、マンション LAN配線を除き新規開通や移転等で回線工事がある場合不要。回線工事がなく設置 工事業者を派遣する場合、基本工事費4,500円が別途必要。設定工事費はお客様からの依頼があった場合 発生) | (NTT東のみ ギガスピード専用)基本 | 工事 | 1,000 | ||
(NTT東のみ ギガスピード専用)機器 | 機器 | 1,000 | |||
(NTT東ギガ以外)設置 | 工事 | 1,500 | |||
(NTT東ギガ以外)設定 | 工事 | 1,000 | |||
インボイス24時間出張修理サービス | 月額利用料(本サービスを新規契約した同じ月 、解約を | ファミリーシリーズ用 | 回線 | 2,880 | |
することは出来ません) | マンションシリーズ用 | 回線 | 1,920 | ||
リモートサポート | 月額利用料 | 回線 | 500 | ||
利用休止・利用一時中断・利用一時中断解除 | 基本工事費 | 工事 | 1,000 | ||
交換機工事費 | 回線 | 1,000 |
インボイス光(料金 税別)
※ファミリーSタイプでの通信量の計算対象外は、インボイスxxx電話による通信、フレッツ・テレビ伝送サービスによる通信のみです。パソコンの自動アップデート等による通信やWAN側からのアクセスなど、利用者が認識なく行われる通信も通信量として計算されます。また、NTT東日本エリアおよびNTT西日本エリアでフレッツ・v6オプションを契約の場合、フレッツ・v6オプションによるNTT NGN内折り返し通信はご利用有無に関わらず、4
0MB/月(日割り無し)と計算します。このため、NTT西日本エリアでフレッツ・v6オプションを未契約の場合の課金は、通信量が3,000MB超過で10
0MB毎に24円を加算、なお9,900MBから10,000MBまでは44円を加算、10,000MB以上は4,700円となります。(1KB=1024Byteで計算)
※Bフレッツやフレッツ光プレミアム、フレッツ光ライトなどフレッツ光ネクストファミリー・マンション以外のサービスからインボイス光に転用する場合、品目変更工事費が発生します。なお、屋内配線を新設する場合は、新規開通工事費が適用されます。
※工事費は平日昼間(9時~17時)の場合の金額です。左記以外の時間帯や工事時間の指定、土日祝日、年末年始の工事の場合、割増料金が必要です。工事費の合計が税別29,000円(除く基本工事部分1,000円、工事時間指定の割増料金部分、配線ルート構築工事費)を超過する場合は別途割増料金が発生します。なお、有料の工事時間の指定を行わない場合、NTTの都合で、実際の工事を行う時間帯が多少前後する可能性があります。同一日時・同一設置場所で工事業者派遣のある工事を2つ以上行う場合、2工事目以降は上記金額より安くなる場合があります。また、NTTの都合により上記金額と異なったり、別途費用が発生することがあります。あらかじめご了解ください。
※インボイス光を新設の場合、基本的に工事費を分割でご請求させていただきます。移転の場合は、一括でのご請求となります(新設の分割工事費残がある場合は、その残債も含め一括でご請求させていただく場合があります)。(分割例 ・東日本エリア ファミリー:600円×30回、マンション:500円×30回 ・西日本エリア ファミリー:初回1,500円+以降550円×30回、マンション:初回1,500円+以降450円×30回)
※インボイス光回線でNTTの24時間出張修理オプションを利用中の場合、インボイス24時間出張修理サービスへの変更には転用手続き費用として税別1,800円が別途必要です。
インボイス光(xxx電話 料金 単位:円 税別) 下記に加え、ユニバーサルサービス料が電話番号単位で発生します
サービス | 単位 | (通常プラン) | プラス | オフィス | オフィスプラス | ||
インボイスxxx電話 基本チャネル数(ch) | - | 1ch | 1ch | 3ch | 1ch | ||
インボイスxxx電話 最大チャネル数(ch)と追加番号数(*1) | - | 2ch 5番号 | 8ch 32番号 | 32ch7千番号 | |||
インボイスxxx電話 基本月額利用料 (*2、*3) | 回線 | 500 | 1,500 | 1,300 | 1,100 | ||
インボイスxxx電話対応ルータ月額利用料 | インボイスxxx電話対応ルータ | ファミリー (*2) | 回線 | 無料 | - | - | |
マンション | 回線 | 200(NTT東のみ) | - | - | |||
無線LANカード利用料 | 回線 | 100 | - | - | |||
インボイスxxx電話オフィスタイプ対応アダプタ月額利用料 | 4チャネル用 | 装置 | - | - | 1,000 | ||
8チャネル用 | 装置 | - | - | 1,500 | |||
23チャネル用 | 装置 | - | - | - | 5,400 | ||
32ch対応複数台接続用 | 装置 | - | - | - | 1,000 | ||
300ch対応複数台接続用 | 装置 | - | - | - | 5,400 | ||
インボイスxxx電話付加サービス月額利用料 | インボイス ナンバー表示サービス | 回線 | 400 | 無料 | 1,200 | 無料 | |
インボイス ナンバー・リクエスト | 回線 | 200 | 無料 | 600 | 無料 | ||
インボイス 割込電話サービス | 回線 | 300 | 無料 | 不可 | 不可 | ||
インボイス 転送電話サービス | 番号 | 500 | 無料(*5) | 500 | 無料 | ||
インボイス 迷惑電話拒否サービス | 回線/番号 | 200 | 無料(*5) | 200 | 無料 | ||
インボイス 着信お知らせメール | 番号 | 100 | 無料(*5) | 100 | |||
インボイス FAXお知らせメール | 番号 | 100 | 不可(*5) | 100 | 不可 | ||
インボイス追加番号サービス | 番号 | 100 | |||||
インボイス複数チャネルサービス | チャネル | 200 | 400 | 1,000 | |||
グループ通話定額(ご利用は条件があります) | チャネル | 400 | 不可 | 400 | 無料 | ||
インボイス グループ通話サービス | 基本利用料 | 回線 | 不可 | 3,500 | |||
追加利用料 | 番号 | 不可 | 2,000 | ||||
インボイス テレビ電話/高音質電話(*4) | - | 無料 | |||||
インボイス着信側課金サービス | 基本料 | 着信課金番号 | 1,000 | ||||
複数回線管理機能 | 着信課金番号 | 1,000 | |||||
発信地域振分機能 | 着信課金番号 | 350 | |||||
話中時迂回機能 | 迂回グループ | 800 | |||||
着信振分接続機能 | 振分グループ | 700 | |||||
受付先変更機能 | 受付変更元 | 1,000 | |||||
時間外案内機能 | 番号 | 650 | |||||
カスタマコントロール機能 | 着信課金番号 | 無料 | |||||
特定番号通知機能 | 着信課金番号 | 100 | |||||
インボイスxxx電話#ダイヤル | 全国利用型 | 番号 | 15,000 | ||||
ブロック内利用型 | 番号 | 10,000 | |||||
インボイス データ伝送サービス | 番号 | 無料 | |||||
インボイス指定電話番号着信サービス発着信 制御利用料 | 番号 | 500 | |||||
一括転送 | 回線 | 不可 | 3,000 | ||||
故障・回復通知機能 | 回線 | 不可 | 3,000 | ||||
インボイス指定電話番号着信サービス(*4) 許可番号リスト利用料 | 1ブロックプラン | 回線 | 100 | ||||
5ブロックプラン | 回線 | 500 | |||||
25ブロックプラン | 回線 | 1,500 | |||||
50ブロックプラン | 回線 | 2,000 | |||||
600ブロックプラン | 回線 | 10,000 | |||||
電話帳(タウンページ/ハローページ)重複掲載料 | 番号&掲載先 | 500 |
*1 インボイスxxx電話オフィスプラスの最大チャネル数は、利用の回線種類がマンションシリーズの場合、8chに制限されます。また、ファミリーSタイプ は、オフィス•オフィスプラスをご契約できません。
*2 請求明細上、機器使用料200円が表示される場合がありますが、その場合は基本料が同額減額され、合計では変わりません。
*3 インボイスxxx電話プラスの月額利用料には、480円分の無料通話(固定電話への通話が対象)が付いています。なお、日割りはありません。
*4 NTT東日本エリアでxxx電話をBフレッツで使用開始し、後にフレッツ光ネクストに変更したxxx電話において、テレビ電話•高音質電話•データコネクト•xxx電話#ダイヤル•コールセレクト(インボイス指定電話番号着信サービス)が使用できない場合があります。インボイス光へ転用後も、その制限を引き継ぎます。使用可能にするには、交換機工事費等が発生します。
*5 無料の対象は主契約番号のみで、追加番号は有料(金額は他プランと同じ)です。また、転送電話サービスとFAXお知らせメールは排他関係で、インボイスxxx電話プラスでも転送電話サービスを利用しない場合は、FAXお知らせメールを利用可能です(税別100円)。
インボイス光(xxx電話 工事料金 単位:円 税別)
工事費は平日昼間(NTT東日本エリア8:30~17:00、NTT西日本エリア10:00~17:00)の場合の金額です。左記以外の時間帯、工事時間帯の指定、土日祝日と年末年始の工事の場合、割増料金が必要です。なお、NTTの都合で実際に工事を行う時間帯が多少前後する場合があります。
*1 12ページ*4に該当の場合は有料です。
*2 工事内容によっては4800円の定額ではなく、工事作業時間10分毎に税別933円でご請求させていただく場合があります。
単位 | (通常プラン) | プラス | オフィス | オフィスプラス | |||
基本工事費 | 業者派遣あり(光回線を同時新設工事の場合は不要) | 工事 | 4,500 | ||||
業者派遣なし | 工事 | 1,000 | |||||
交換機等工事費 | 基本機能 | 回線 | 1,000 | ||||
発信者番号通知の変更を行う場合 | 回線 | 700 | |||||
xxx電話プラス申込み(インボイスxxx電話と同時申込みの場合、 基本工事費を減額) | 回線 | - | 1,000 | - | - | ||
インボイスxxx電話付加 サービス(※:インボイスxxx電話を新規で申し込む際同時加入の場合は不要) | インボイス ナンバー表示サービス※ | 回線 | 1,000 | ||||
インボイス ナンバー・リクエスト※ | 回線 | 1,000 | |||||
インボイス 割込電話サービス※ | 回線 | 1,000 | 不可 | 不可 | |||
インボイス 転送電話サービス※ | 番号 | 1,000 | |||||
インボイス 迷惑電話拒否サービス | 回線/番号 | 1,000 | |||||
インボイス 着信お知らせメール※ | 番号 | 1,000 | |||||
インボイス FAXお知らせメール※ | 番号 | 1,000 | |||||
インボイス 追加番号サービス | 番号 | 700 ※ | 700 | ||||
インボイス 複数チャネルサービス※ | 回線 | 1,000 | |||||
インボイス xxx電話#ダイヤル | 工事 | 1,000 | |||||
インボイス テレビ電話 | - | 無料(*1) | |||||
インボイス 高音質電話 | - | 無料(*1) | |||||
グループ通話定額 | - | 無料 | - | 無料 | - | ||
インボイス グループ通話サービス※ | 回線 | - | - | - | 1,000 | ||
同番移行(NTT東西発行固定電話番号からの移行が対象) | 番号 | 2,000 | |||||
使用xxxx電話番号を別回線で継続 | 新た 契約するxxx電話へ継続時の工事費 (回線を新設する場合は、別途新設工事費が必要) | 工事 | 1,000(オフィス・オフィスプラスの場合は2番号目以降 700円/番号も必要) | ||||
既存xxx電話へ継続時の工事費 | 番号 | 700(別途、要基本工事費) | |||||
電話番号の変更(改番) | 番号 | 2,500 | |||||
インボイスxxx電話#ダイヤル | 回線 | 1,000 | |||||
インボイス指定電話番号着信サービス | 回線 | 1,000 | |||||
インボイス着信側課金サービス(基本機能) | 着信課金番号 | 1,000 | |||||
発信地域振分機能 | 着信課金番号 | 1,000 | |||||
話中時迂回機能 | 迂回グループ | 1,000 | |||||
着信振分接続機能 | 振分グループ | 1,000 | |||||
受付先変更機能 | 受付変更元 | 1,000 | |||||
時間外案内機能 | 番号 | 1,000 | |||||
カスタマコントロール機能 | 着信課金番号 | 1,000 | |||||
特定番号通知機能 | 番号 | 1,000 | |||||
機器工事費 | xxx電話対応ルータ | 設置費(ONU内蔵型で光回線の終端装置設置を同時 実施時は不要) | 装置 | 1,500 | - | - | |
設定費 | 装置 | 1,000 | |||||
オフィスタイプ対応アダプタ | 4チャネル用 | 装置 | - | - | 8,000 | ||
8チャネル用 | 装置 | - | - | 9,500 | |||
23チャネル用 | 装置 | - | - | - | 16,000 | ||
32ch対応複数台接続用 | 装置 | - | - | - | 13,000 | ||
300ch対応複数台接続用 | 装置 | - | - | - | 16,000 | ||
既設アダプタの設定変更 *2 | 装置 | - | - | - | 4,800 | ||
利用休止・利用一時中断・利用一時中断解除 | 基本工事費 | 工事 | 1,000 | ||||
契約者回線番号または追加番号 | 番号 | 700 | |||||
迷惑電話拒否・着信/FAXお知らせ・#ダイヤル | 番号 | 1,000 | |||||
上記以外 | 回線 | 1,000 |
インボイス光(xxx電話通話料 税別) <ISDNを利用した通話(G4FAX、国際ISDN)は出来ません> | (通常)・プラス | オフィス | オフィスプラス2 | オフィスプラス1 | ||
日本全国 | 県内通話 | 県外通話 | ||||
音声 | 固定電話への通話 *1 *2 | 8円/3分 | 6円/3分 | 10円/3分 | ||
同一NTT登録者名グループへの通話 | - | 無料 (NTT東西をまたぐ場合を除く) | ||||
携帯電話への通話 | グループ 1-A | 16円/60秒 | ||||
グループ 1-B | 17.5円/60秒(NTT西日本エリアは18円/60秒) | |||||
グループ 1-D | 10.8円/3分 | |||||
050IP電話への通話 | グループ 2-B | 10.5円/3分 | ||||
グループ 2-C | 10.8円/3分 | |||||
PHSへの通話 | 区域内 | 10円/60秒+10円(通話1回毎) | ||||
~160km | 10円/45秒+10円(通話1回毎) | |||||
160km超 | 10円/36秒+10円(通話1回毎) | |||||
100番通話 | 104(番号案内 案内毎課金) | 同月1回目60円、2回目以降90円(23~8時一律150円) | ||||
117(時報)・177(天気予報) | 固定電話への通話と同じ | |||||
ポケベル等*3 | ポケベル等(020 で始まる番 | 全国 | 15円/45秒(NTT西日本エリアは15円/40秒) | |||
号)への通信 | 上記通信料金加え通信1回毎 | 40円 | ||||
データコネクト*4 *5 *6 | 利用帯域:64Kbpsまで | 1円/30秒 | ||||
データコネクト対応機器からデータコ ネクト対応機器へのデータ通信 | ||||||
利用帯域:64Kbps超~512Kbpsまで | 1.5円/30秒 | |||||
利用帯域:512Kbps超~1Mbpsまで | 2円/30秒 | |||||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話 | 利用帯域2.6Mbpsまで | 15円/3分 | |||
対応機器へのテレビ電話通信*2 | 利用帯域2.6Mbps超 | 100円/3分 | ||||
その他 *4 *6 | 上記以外の通信*2(音声・データコ 利用帯域2.6Mbpsまで | 15円/3分 | ||||
ネクト・テレビ電話を複数同時利用し た場合*4等) | 利用帯域2.6Mbps超 | 100円/3分 |
グループ1の事業者名は以下の通りです。
*1 電話番号が0AB~J番号帯への通話が対象です。
着信課金サービス通話料(税別) | 通常プラン | ||
日本全国 | |||
音声 | 固定電話からの通話 | xxx電話各プラン | 8円/3分 |
xxx電話オフィスプラスを契約時選択可能 | 県内6円/3分県外10円/3分 | ||
携帯電話からの通話 | グループ 1-A | 16円/60秒 | |
グループ 1-B | 17.5円/60秒 (NTT西日本エリアは18円/60秒) | ||
PHSからの通話 | 区域内 | 10円/60秒 | |
~160km | 10円/45秒 | ||
160km超 | 10円/36秒 | ||
上記の通信料金加え通信1回毎 | 10円 | ||
公衆電話からの通話 | 県内 | 20円/60秒 | |
県外 | 30円/60秒 |
*2 xxx電話プラスの月額利用料に含まれる通話料分の対象通話先となります。ただし、「災害募金番組」への通話は対象外となります。
*3 東京テレメッセージ(株)が提供する020番号を用いたサービス(無線呼出し)への通信が対象です。
*4 利用帯域の合計に対して適用します。
*5 データコネクトを複数同時利用した場合、合計利用帯域が1Mbps超~2.6Mbpsまでは15円/3分、2.6Mbps超は 100円/3分となります。
*6 NTTのNGNに接続する回線でご利用のxxx電話のみお使いいただくことができます。
*7 [FOMA/フォーマ]は(株)NTTドコモの登録商標です。
区分 | 当社と接続する事業者様名 |
グループ1-A | ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、ワイモバイル(ソフトバンク㈱) |
グループ1-B | 沖縄セルラー電話㈱、KDDI㈱、ソフトバンク㈱ |
グループ1-D | ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(ワンナンバー機能より着信させる場合) |
グループ2の事業者名は以下の通りです。
区分 | 当社と接続する事業者様名 |
グループ2-B | ㈱STNet、㈱NTTぷらら、㈱QTnet、㈱ケイ・オプティコム、ソフトバンク㈱(旧ソフトバンクBB)、中部テレコミュニケーション㈱、東北インテリジェ ント通信㈱、楽天コミュニケーションズ㈱(旧フュージョン)、㈱エネルギア・コミュニケーションズ |
グループ2-C | ㈱NTT ME、NTTコミュニケーションズ㈱、㈱NTTドコモ、KDDI㈱、ソフトバンク㈱(旧ソフトバンクテレコム)、楽天コミュニケーションズ㈱(旧パ ワードコム)、ZIP Telecom㈱、アルテリア・ネットワークス㈱、Coltテクノロジーサービス㈱、㈱アイ・ピー・エス |
インボイス光(xxx電話 国際通話料 単位:円 免税 主要国のみ掲載)
地域 | 国・地域名 | 国番号 | 通話料 | 地域 | 国・地域名 | 国番号 | 通話料 |
AFRICA | エジプト・xxxxxx | 00 | 00.0 | XXXXXX | xxxx | 34 | 30.0 |
xxxxxxxx | 00 | 00.0 | xxxxxxxx | 00 | 00.0 | ||
xxxxxx | 000 | 00.0 | xxxx共和国 | 39 | 20.0 | ||
ケニア共和国 | 254 | 75.0 | スイス連邦 | 41 | 40.0 | ||
AMERICA | アメリカ合衆国 | 1 | 9.0 | オーストリア共和国 | 43 | 30.0 | |
xxx | 0 | 00.0 | xx(xxxx) | 00 | 00.0 | ||
xxxxxx | 00 | 00.0 | xxxxxxx | 00 | 00.0 | ||
xxxxxxx | 52 | 35.0 | スウェーデン王国 | 46 | 20.0 | ||
xxxxxxxxx | 00 | 00.0 | xxxxxxxx | 00 | 00.0 | ||
xxxxxxxxx | 00 | 00.0 | xxx連邦共和国 | 49 | 20.0 | ||
xxxxx | 00 | 00.0 | xxxxxx | 00 | 00.0 | ||
XXXX | xxxx | 66 | 45.0 | ポルトガル共和国 | 350 | 00.0 | |
xxxxx | 00 | 00.0 | xxxxxxxxx | 053 | 20.0 | ||
インドネシア共和国 | 62 | 45.0 | フィンランド共和国 | 358 | 30.0 | ||
フィリピン共和国 | 63 | 35.0 | ブルガリア共和国 | 350 | 00.0 | ||
xxxxxxxxx | 05 | 30.0 | ウクライナ | 380 | 50.0 | ||
大韓民国 | 82 | 30.0 | セルビア共和国 | 381 | 120.0 | ||
ベトナム社会主義共和国 | 84 | 85.0 | クロアチア共和国 | 385 | 101.0 | ||
中華人民共和国 | 86 | 30.0 | チェコ共和国 | 420 | 45.0 | ||
インド | 91 | 80.0 | OCEANIA | ハワイ | 1 | 9.0 | |
香港 | 852 | 30.0 | オーストラリア連邦 | 61 | 20.0 | ||
マカオ | 853 | 55.0 | ニュージーランド | 64 | 25.0 | ||
台湾(中華民国) | 886 | 30.0 | サイパン | 1-670 | 30.0 | ||
クウェート国 | 960 | 00.0 | xxx | 0-000 | 00.0 | ||
xxxxxxxxx | 066 | 80.0 | OTHERS | インマルサット-B | 870※ | 307.0 | |
アラブ首長国連邦 | 971 | 50.0 | インマルサット-BGAN/FBB/エアロ | 870 | 209.0 | ||
イスラエル国 | 972 | 30.0 | インマルサット-B-HSD | 870※ | 700.0 | ||
EUROPE | ロシア連邦 | 7 | 45.0 | インマルサット-M | 870※ | 363.0 | |
ギリシャ共和国 | 30 | 35.0 | インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 870 | 700.0 | ||
オランダ王国 | 31 | 20.0 | インマルサット-ミニM/フリート/M4 | 870※ | 209.0 | ||
ベルギー王国 | 32 | 20.0 | イリジウム | 881-6、881-7 | 250.0 | ||
フランス共和国 | 33 | 20.0 | スラーヤ | 882-16 | 175.0 |
※インマルサットM/M4/ミニM/M-HSD/B/B-HSDは平成28年12月末日で提供を終了しました。
<ISDNを利用した通話(G4FAX、国際ISDN)は出来ません。上記以外の通話先については、お問合せください。>
インボイス光(xxx電話 通話可能な番号)
● 下記番号への通話が可能です。
固定電話(0AB~J 例:00-0000-XXXX) 国際電話(010+国番号+相手先電話番号) 携帯電話•PHS(090/080/070~) 緊急通報
(110/118/119) IP電話(050~) 番号案内 時報 020番号 電報 天気予報 災害伝言(171) テレドーム(0180~) フリーダイヤルなど着信課金番号への通話※(0120/0800~ NTTコミュニケーションズ、KDDI、ソフトバンク、Fusion、ARTERIA、NTT東西提供分)
ナビダイヤル※(0570~ NTTコミュニケーションズ提供分) 消費者ホットライン(188) 児童相談所全国共通ダイヤル(189)
※着信側でxxx電話の着信規制が入っている場合は、おかけできません
● 上記以外の番号(下記例) は、通話できません。
0077や0088等で始まる着信課金番号 国際フリーダイヤル Fネット/FAX同報サービス(161/162~) テレゴング VPN(メンバーズネットなど) お話中調べ #ダイヤル
インボイス光 リモートサポート約款第1条 (当約款の適用)
株式会社インボイス(以下「当社」といいます。)は、インボ
イス光•インボイスxxx電話サービス約款 の付加サービスとして、 このインボイス光リモートサポート約款(以下
「当約款」といいます)に基づき、NTTが定めるリモートサポートサービス利用規約 に準じたリモートサポートサービスを光コラボレーションモデルとして、インボイス光リモートサポートサービス(以下、「本付加サービス」といいます) を提供します。
第2条 (当約款の変更)
当社は、当約款を変更することがあります。この場合には、本付加サービスの提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
当約款において、以下の用語の定義は以下の意味で使用し、また、インボイス光•インボイスxxx電話サービス約款にて定義された用語も、当約款で別途定められていない限り、同じ意味で使用します。
(1)「インボイス光」とは、当社がNTTとの卸契約をもとに提供を受ける光ファイバー回線及びそれに付随する通信サービスをいいます。
(2)「利用者」とは、本付加サービスを利用するお客様をいいます。
(3)「光サービス約款」とは、インボイス光•インボイスxxx電話サービス約款をいいます。
第4条(サービスの内容)
当社は、本付加サービスとして、NTTが提供するリモートサポートサービスと同一のサービスをNTTに委託する形で提供します。NTTが提供を終了したリモートサポートサービスについて、当社は予告なく本付加サービスの提供を終了することがあります。
2.本付加サービスは、一般家庭でのブロードバンドライフを幅広くサポートすることを目的としているため、以下にあげる例に類する内容(以下がその全てではありません)など対応できないものがあります。また、問い合わせへの対応についても、その内容を保証するものではありません。
(1)ビジネス利用を想定した設定方法、利用方法に関す
る問い合わせ
(2)メーカやソフトウェア会社等がサポートしていない設定方法•利用方法、メーカ独自の特殊機能•設定方法等
に関する問い合わせ
(3)オークションや商品の購入等、利用者に第三者への
支払いの必要が生じるお取引に関する問い合わせ
著作xxその他の法令に違反するまたは法令に違反することを助長すると思われる行為に関する問い合わせ
(4)ハードウェアの故障、修理手配、代替品の提供、ソフトウェアの不具合などに関する問い合わせ
(5)消失したデータの復旧に関する問い合わせ (6)評価、評判、口コミに関する問い合わせ
第5条(当社の対応範囲と契約の成立)
1.当社は、NTTリモートサポートサービス利用規約に定めるリモートサポートを当社が本付加サービスとして、利用者に対し、提供します。ただし、当社が本付加サービスにおいて対応できる事項は以下に限られ、それ以外の事項については、NTTリモートサポートサービス利用規約の定めに従うものとします。なお、当約款の定めとN TTリモートサポートサービス利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、当約款の定めが優先して適用されるものとします。
(1)本付加サービスの新規申し込み受付業務とNTTへの取次ぎ
(2)本付加サービスの解約受付業務とNTTへの取次ぎ (3)本付加サービス利用者の変更受付業務とNTTへの取次ぎ
(4)本付加サービスの料金の設定
(5)本付加サービスの料金の利用者からの回収業務とN TTへの支払い
2.前項の遂行に当たり、当約款に定めがない事項については、光サービス約款の定めに従うものとします。
3.当約款の定めが適用される回線は、前条に定める提供サービスにおいて、当社が光サービス約款で規定する方法に従って、本付加サービス利用者自身が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
4.前項の当社が申し込みを承諾しNTTへ取り次いだ後、NTTからの申し込み受付完了の連絡があった時点で、本付加サービスの契約成立とします。
5.本条のNTTへの取次ぎにあたり、個人情報をNTTと共有することについて、本付加サービス利用者は予め同意するものとします。
第6条 (提供条件等)
1.本サービスは、インボイス光•インボイスxxx電話サービスの付加サービスであり、当社は、利用者が光
サービス約款に規定するインボイス光を利用回線とする場合に限り、当約款に規定するサービスを提供するものとし、インボイス光•インボイスxxx電話サービスが終了した場合には、本サービスも自動的に終了します。
2.利用者は、本付加サービスを使用して、有償、無償を問わず営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供またはその準備を目的とした利用はできないものとします。
3.NTTリモートサポートサービス利用規約 附則の定めにかかわらず、利用料金の割引に係る規定については、そのいずれも適用しないものとします。(NTTリモートサポートサービス利用規約が変更されることにより新たに設定又は変更される利用料金の割引に関する規定も含みます。)
4.利用者は、本付加サービス提供開始後、NTTから利用者へ通知されている方法により本サービス提供を請求し、本付加サービスを利用できるものとします。
第7条 (提供料金)
1.当社は、本付加サービスに係る利用料金を、当約款の第5条第1項第4号 に基づき、次に定める額を適用します。なお、日割り計算は行わず、また、金額は税別とします。
(1)月額利用料金:1利用回線ごとに500円
(2)その他の料金及び工事に関する費用については、NT Tリモートサポートサービス利用規約の定めに従います。
2.NTTリモートサポートサービス利用規約の定めに従い、NTTから当社への利用料金の減免があった場合は、当社はそれに応じて請求金額を減免する場合があります。
3.当社は、本条第1項規定の利用料金及び費用を、光サービス約款の規定 に基づき本サービス利用料金と合算して利用者に請求するものとし、利用者は、かかる請求に応じて支払うものとします。
第8条 (同意事項)
1.NTTリモートサポートサービス利用規約の定めに従い、NTTの判断で本付加サービスを中止する場合があります。
2.当約款第5条第1項に定める業務以外において、本付加サービス利用者が被った損害、その他得べかりし利益の喪失について、当社は損害賠償及びその他補償の責任を負いません。
3.当社は、本付加サービスについて当約款第5条第1項に定める業務のみを行うものであり、これら以外の業務は
NTTが当社に代わって行うものであり、同社の対応に問題があった場合でも、当社は一切責任を負うものではありません。
附則
第1条(実施期日)
本約款は、平成27年6月1日から実施します。
インボイス光 訪問サポートサービス約款第1条 (当約款の適用)
株式会社インボイス(以下「当社」といいます。)は、このイ
ンボイス光訪問サポートサービス約款(以下「当約款」といいます)に基づき、インボイス光•インボイスxxx電話サービス約款の付加サービスとして、インボイス光訪問サポートサービス(以下、「本付加サービス」といいます)を提供します。なお、NTTが定める訪問サポートサービス利用規約に準じて、NTTの光コラボレーションモデルとして提供します。
第2条 (当約款の変更)
当社は、当約款を変更することがあります。この場合には、本付加サービスの提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
当約款において、以下の用語の定義は以下の意味で使用し、また、インボイス光•インボイスxxx電話サービス約款にて定義された用語も、当約款で別途定められていない限り、同じ意味で使用します。
(1)「インボイス光」とは、当社がNTTとの卸契約をもとに提供を受ける光ファイバー回線及びそれに付随する通信サービスをいいます。
(2)「利用者」とは、本付加サービスを利用するお客様をいいます。
(3)「光サービス約款」とは、インボイス光•インボイスxxx電話サービス約款をいいます。
(4)「NTT訪問サポートサービス」とは、NTT訪問サポートサービス利用規約に定められた提供サービス(「タイプ1セットアップサービス」もしくは「タイプ2 訪問サポートサービス」)をいいます。
第4条(サービスの内容)
当社は、本付加サービスとして、NTT訪問サポートサービスと同一のサービスをNTTに委託する形で提供します。このため、NTT東日本エリアとNTT西日本エリアにおけるサービス内容の違いについても、本付加サービスによって違いがなくなることはありません。また、NTTが提供を終了した場合、当社は予告なく本付加サービスの提供を終了することがあります。
2.本付加サービスは、一般家庭でのブロードバンドライフを幅広くサポートすることを目的としているため、以下にあげる例に類する内容(以下がその全てではありません)など対応できないものがあります。
(1)ビジネス利用を想定した業務用機器への設定
(2)Bフレッツベーシック、フレッツ光ネクストプライオなど、インボイス光では提供していない回線種類に対しての本付加サービスの申し込み
(3)日本国内向けに販売されたメーカー純正品以外(自作PCや海外での販売商品など。ソフトウェアも含みます)への設定
第5条(当社の対応範囲と契約の成立)
1.当社は、NTT訪問サポートサービスを当社が本付加サービスとして、利用者に対し提供します。ただし、当社が本付加サービスにおいて対応できる事項は以下に限られ、それ以外の事項については、NTT訪問サポートサービス利用規約の定めに従うものとします。なお、当約款の定めとNTT訪問サポートサービス利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、当約款の定めが優先して適用されるものとします。
(1)本付加サービスの新規申し込み受付業務とNTTへの取次ぎ
(2)本付加サービスの申し込み内容の変更や取り消しに関する受付業務とNTTへの取次ぎ
(3)本付加サービスの料金の利用者からの回収業務と
NTTへの支払い
2.前項の遂行に当たり、当約款に定めがない事項については、光サービス約款の定めに従うものとします。
3.当約款の定めが適用される回線は、前条に定める提供サービスにおいて、当社が光サービス約款で規定する方法に従って、本付加サービス利用者自身が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
4.利用者は、本約款およびNTT訪問サポートサービス利用規約を理解したうえで、本付加サービスを申し込むものとします。
5.前項の当社が申し込みを承諾しNTTへ取り次いだ時点で、本付加サービスの契約成立とします。また、NTT訪問サポートサービスをNTTもしくはNTTが指定する業者にて実施中に、利用者が当社を介さずNTTもしくはNTTが指定する業者に直接申し込む場合も、直接申し込んだ時点で、本付加サービスの契約成立とします。
6.本条のNTTへの取次ぎにあたり、個人情報をNTTと共有することについて、本付加サービス利用者は予め同意するものとします。
第6条 (提供条件等)
1.本付加サービスは、インボイス光•インボイスxxx電話サービスの付加サービスであり、当社は、利用者が光
サービス約款に規定するインボイス光を利用回線とする場合に限り、当約款に規定するサービスを提供するものとします。
2.利用者は、本付加サービスを使用して、有償、無償を問わず営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供またはその準備を目的とした利用はできないものとします。
第7条 (提供料金)
1.本付加サービスに係る利用料金は、NTT訪問サポートサービス利用規約に定める金額とします。
2.当社は、本付加サービスの利用料金を、光サービス約款の規定に基づき本サービス利用料金と合算して利用者に請求するものとし、利用者は、かかる請求に応じて支払うものとします。
第8条 (同意事項)
1.NTT訪問サポートサービス利用規約の定めに従い、 NTTの判断で本付加サービスを中止する場合があります。
2.当約款第5条第1項に定める業務以外において、本付加サービス利用者が被った損害、その他得べかりし利益の喪失について、当社は損害賠償及びその他補償の責任を負いません。
3.当社は、本付加サービスについて当約款第5条第1項に定める業務のみを行うものであり、これら以外の業務は NTTが当社に代わって行うものであり、同社の対応に問題があった場合でも、当社は一切責任を負うものではありません。
附則
第1条(実施期日)
本約款は、平成27年11月1日から実施します。
インボイス光用インターネット接続サービス約款
第1条 (当約款の適用)
株式会社インボイス(以下「当社」といいます。)は、このインボイス光用インターネット接続サービス約款(以下「当約款」といいます)に基づき、プロバイダとして、インボイス光用インターネット接続サービス(以下、「本インターネットサービス」といいます) を提供します。
第2条 (当約款の変更)
当社は、当約款を変更することがあります。この場合には、本インターネットサービスの提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
当約款において、以下の用語の定義は以下の意味で使用し、また、インボイス光•インボイスxxx電話サービス約款にて定義された用語も、当約款で別途定められていない限り、同じ意味で使用します。
(1)「インボイス光」とは、当社がNTTとの卸契約をもとに提供を受ける光ファイバー回線及びそれに付随する通信サービスをいいます。
(2)「利用者」とは、本インターネットサービスを契約し利
用するお客様をいいます。
(3)「光サービス約款」とは、インボイス光•インボイスxxx電話サービス約款をいいます。
第4条(サービスの内容)
1.当社は、当社が契約する通信キャリア(以下、「提供元」といいます)との卸契約をもとに提供を受けるプロバイダ機能を、本インターネットサービスとして提供します。
2.本インターネットサービスは、1契約につき、1つの認証
IDとパスワードを利用者に対し、提供します。
3.本インターネットサービスの最低利用期間は、2年間です。第6条に定める課金を開始した日から2年後の同日以降の解約では違約金が発生しませんが、それより前の解約は、別表の定める違約金が発生します。
4.本インターネットサービスは、日本国内での使用に限られます。
5.本インターネットサービスで提供を受けた認証IDとパスワードを、利用者が利用者以外に提供することはできません。
6.本インターネットサービスで提供する認証IDは、インボイス光のサービス品目により異なります。プラン選択間違いによる損害や損失について、いかなる事情があって
も当社は補償いたしません。
7.インボイス光のサービス品目を変更する場合、認証I Dを変更する場合があります。認証IDが変更となる場合、現在の契約を解約し、あたらに本インターネットサービスを申し込みいただくことになり、現在の契約のご利用期間が最低利用期間を下回る場合、第3項の違約金の対象となります。当社では、認証IDの変更に伴う利用場所での設定変更は行っていません。利用者にて設定変更を行ってください。
8.本インターネットサービスで利用者に対し提供するグローバルIPアドレスは、動的IPアドレスです。固定IPアドレスの提供はありません。
9.本インターネットサービスは、ベストエフォート型です。通信速度は、利用するインボイス光の各サービス品目の通信速度が上限となりますが、お客さまのご利用環境(パソコンの処理能力、ハブやルータなどのご利用機器の機能•処理能力、LANケーブルの規格、集合住宅の場合は当該建物内の伝送方式、電波の影響等)、回線の混雑状況、ご利用時間帯によっては大幅に低下することがあります。
10.複数の拠点から同一の認証IDで同時に接続することはできません。
11.ネットワークの輻輳状態が継続されることを避けるた
め、提供元の判断で、輻輳制御を行う場合があります。
12.通信速度制限、輻輳制御の内容は、提供元の判断で、変更される場合があります。
第5条(契約の成立)
1.本インターネットサービスは、当社が定める方法に従って利用者自身より申し込みが行われるものとします。
2.前項の申し込みを当社が承諾し提供元へ取り次いだ後、当社からの申し込み受付完了の連絡があった時点で、本インターネットサービスの契約成立とします。
3.本条の提供元への取次ぎにあたり、個人情報を提供元と共有することについて、利用者は予め同意するものとします。
第6条(料金と請求)
1.本インターネットサービス利用料金および違約金は、別表に定めるとおりとします。
2.前条2項に定める契約成立後、お申込み頂いた開通希望日よりサービス開始となり、課金が開始されます。なお、開通希望日が土休日や年末年始など当社休業日の場合、開通希望日の翌営業日以降の日付に変更し、変更後の日付から課金を開始する場合があります。
3.ご利用料金は、毎月1日から月末までの期間において計算し、その翌月もしくは翌々月に利用者へ請求します。
4.1ヶ月に満たない月の本インターネットサービス利用料金については、当月暦月の日数に応じて日割り計算(1円未満端数は切り捨て)します。
5.ご利用がない月であっても、料金を減額することはありません。
6.本インターネットサービスの料金は、「一括請求サービス」にて請求します。請求に関する詳細は、「一括請求サービス約款」の定めに従います。
7.本インターネットサービスの料金の請求番号は、当社が発行する番号になります。なお、この場合のお客様による番号の指定はできません。
第7条(責任の制限および免責)
1.当社もしくは提供元の責めに帰すべき理由によりサービスを提供しなかったときは、原則としてサービスを全く利用できなかった状態にあることを当社が認識した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、利用者の損害を賠償します。この場合、その全く利用できなかった状態が連続した時間について24時間ごとに日数を計算(24時間未満の端数は切り捨て)し、その日数に対応するご利用料金に限り、発生した損害とみなして賠償します。
2.当社は、契約約款の変更等により、利用者の設備の改造•変更が必要となった場合であっても、それに要する費用は負担しません。
第8条(利用中止、利用停止、利用制限)
1.提供元の電気通信設備の保守または工事上、やむを得ない場合、あらかじめ利用者に通知(提供元ホームページ掲載等)して本インターネットサービスの利用を中止することがあります。(緊急の場合は通知せずに中止することがあります。)
2.当社もしくは提供元は、提供元の電気通信設備(これに附属する設備を含みます)を不正アクセス行為から防御するために必要な場合には、本インターネットサービスの一部または全部の利用を中止することがあります。
3.以下の行為があった場合は、本インターネットサービスの利用を停止することがあります。かかる行為によって当社および第三者に損害が生じた場合、利用者はすべての法的責任を負うものとし、当社に迷惑を掛けないものとします。
(1)料金その他の債務について支払期日を経過してもお支払いいただけない行為
(2)当社の承諾なく、不特定の第三者に利用させる行為
(3)当約款に定める義務規定に利用者が違反した場合、その他当約款の規定に反する行為であって、当社の業務の遂行または当社の設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為
(4)主務官庁による法令、ガイドライン等に反する行為、またはそれに類する行為
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、または法令に反する態様でのサービス利用行為(以下※の行為を含みます)
※ 知的財産権の侵害、他人の財産•プライバシー•肖像権の侵害、誹謗中傷行為、犯罪行為または誘発•扇動行為、わいせつ•児童ポルノ•児童虐待にあたる画像もしくは文書の送信•掲載、無限連鎖講の開設および勧誘、情報の改ざん•消去、なりすまし行為、有害なプログラム等の送信または受信可能な状態での放置、同意なしの不特定多数への商業的宣伝•勧誘メール•嫌悪感を抱くまたは抱くおそれのあるメールの送信等の行為
4.本インターネットサービスの利用を停止した場合でも、利用停止期間中の本インターネットサービス利用料金はお支払いただきます。また、当社は、前項に基づき本インターネットサービスの利用を停止したことによって利用者に損害が生じたとしても、一切責任を負いません。
5.提供元は、1日30GB(ギガバイト)以上の大量データ送信(インターネット向けの通信)を行う利用者に対する利用制限を実施しています。制限の対象となる利用者には、当社もしくは提供元からデータ送信量低減要望の通知をしますが、通知後も利用状況が改善されない場合は、やむを得ず該当の認証IDのサービスを停止することがあります。
6.当社もしくは提供元は、提供元の電気通信設備(これに附属する設備を含みます)を不正アクセス行為から防御するために必要な場合には、本インターネットサービスの一部又は全部の利用を中止することがあります。
第9条(変更手続き)
1.利用者は、以下の変更が生じた場合、遅滞なく当社所定の方法により通知していただきます。なお、当該変更事項を証明する書類を提出していただく場合があります。
(1)商号または名称を変更したとき。
(2)本店または主たる営業所の所在地を変更したとき。
(3)合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、
その他経営実態に変更が生じたとき。
(4)その他、本インターネットサービス申込書の記載事項に変更が生じたとき。
第10条(譲渡禁止)
利用者は、事前に当社の書面による承諾を得なければ、本約款に基づく権利または義務の全部または一部を譲渡することができないものとします。
第11条(解約)
1.利用者は、本インターネットサービスを解約する場合、当社所定の本インターネットサービス解約書面に必要事項を記入し、解約希望日の第5営業日前までに当社へ提出するものとします。なお、インボイス光を解約すると、本インターネットサービスも解約となります 。
2.当社による本インターネットサービスの解約は、1ヶ月の予告期間をもって当社所定の本インターネットサービス解約書面をもって契約者に通知します。
3.当社は、第1項の解約書面を受け付けた後、または前項の予告期間満了後、遅滞なく解約処理等、本インターネットサービスの終了に必要な手続を実施します。本インターネットサービスの解約処理日をもって、本インターネットサービスの一切が利用できなくなります。解約処理後はいかなる場合であっても、本インターネットサービスの復旧はできません。また、解約によって生じた損害や損失について、いかなる事情があっても当社は補償いたしません。
第12条(本インターネットサービス契約の解除)
1.当社は、利用者が以下の各号のいずれかに一つに該当したとき、または該当する恐れがあると当社が認めたときは、何らの通知•催告等をすることなく直ちに本インターネットサービスの契約を解除し、本インターネットサービスの提供を終了します。
(1)本約款の定めの何れかに違反したとき。
(2)本インターネットサービス申込書に虚偽の記載をして
いたとき、または第9条に基づく変更の届出を怠ったとき。
(3)本インターネットサービス利用料金その他の当社に対する債務の支払を一度でも怠ったとき。
(4)一括請求サービス約款に定める審査基準を満たさない状態となったとき。
(5)信用状態が著しく悪化したと認められるとき。
(6)自己の振り出した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき。
(7)破産、民事再生、会社更生、特別清算もしくは特定
調停の手続開始申立があったとき。
(8)差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受けたとき、または公租公課の滞納処分を受けたと
き。
(9)故意または過失により当社に損害を与えたとき。
(10)利用者に提供しているインボイス光が解約、期間満
了その他の理由により契約終了となったとき。
2.利用者は、前項に基づき本インターネットサービスの契約を解除されたときは当然に期限の利益を喪失し、本インターネットサービスが終了するまでに生じる本インターネットサービス利用料金、違約金およびその他の当社に対する一切の債務を直ちに支払うものとします。
3.本条第1項に基づき本インターネットサービスの契約を解除されたことによって利用者に発生した得べかりし利益等の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、反社会的勢力を排除するため、当社に対し、以下の各号について表明しかつ保証します。
(1)反社会的勢力でないこと。
(2)反社会的勢力に協力または関与しないこと。
(3)反社会的勢力を利用しないこと。
(4)取締役または実質的に経営に関与する者が、前各号に該当しないこと。
2.当社は、相手方が前項に違反している事実を発見した場合、直ちに本インターネットサービスの契約を解除し、本インターネットサービスの提供を終了することができるものとします。また、この場合、本インターネットサービスの契約を解除されたことによって利用者に発生した得べかりし利益等の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第14条(免責事項)
1.天災、事変その他の不可抗力、または本インターネットサービスの提供に関する提携事業者、物件管理者もしくは電気通信事業者の責に帰すべき事由により本インターネットサービスを提供できなかった場合、当社は、利用者が本インターネットサービスを利用できなかったことにより生じた損害、その他得べかりし利益の喪失について、損害賠償及びその他補償の責任を負いません。
2.当社は、利用者が本インターネットサービスを利用することにより得た情報について、その完全性、正確性、有用性について何ら保証しません。
3.当社は、本インターネットサービスの利用に関連して当社が利用者に対し損害賠償責任を負う場合、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、損害賠償の範囲は、その利用者に現実に発生した通常損害の
範囲に限られ、かつ、その総額は、損害が生じた日が属する月に当社がその利用者から受領すべき利用料金等の額を超えません。
4.本インターネットサービスと接続する利用者のシステムが、インターネットと接続され、その結果、インターネット経由によるウィルス感染、不正侵入、その他アタック等により、利用者ネットワーク内に何らかの被害が発生した場合においても、当社は、いかなる責任も負いません。
5.当社は、本インターネットサービスにかかる電気通信設備その他のネットワーク接続装置の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、利用者の動産、不動産に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
第15条(準拠法)
当約款に関する準拠法としては、すべて日本国の法令を適用します。
第16条(合意管轄)
利用者と当社との間における一切の訴訟については、日本国の裁判権に服し、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
第1条(実施期日)
本インターネットサービスプラン | インボイス光 サービス品目 | 月額利用料金 | 違約金(1年を365日、1ヶ月を31日として計算します) |
ファミリー用 | インボイス光ファミリーシリーズ | 980円(税別) | (730日-利用日数)×月額利用料金÷31 |
マンション用 | インボイス光マンションシリーズ | 950円(税別) | (730日-利用日数)×月額利用料金÷31 |
当約款は、平成28年7月1日から実施します。第2条(料金表)
第3条(提供元)
エヌ•ティ•ティ•コミュニケーションズ株式会社 xxxxxxxxxx0xx0x0x