代替品 のサンプル条項

代替品. 1. 本保証における 1 回の保証修理に要する金額が、保証書に記載された保証上限金額を超過する場合には、代替品(新品)を提供することで保証修理に代えさせていただきます。代替品に関しては本製品と同一型番の製品の提供を行います。但し、同一型番の製品の保証上限金額の範囲内での購入が困難な場合や、製造中止等の理由により同一型番の製品の入手が困難な場合には、保証上限金額の範囲内にてメーカーを問わず同等機種をもって代替品とします。また、代替品の提供にあたって、お客様はサービス提供者に対して機種、型番等の指定を行うことはできません。
代替品. 1. 自然故障の場合において、本保証における 1 回の保証修理に要する金額が、保証限度額(自然故障)を超過する場合には、代替品(新品)を提供することで保証修理に代えさせていただきます。代替品に関しては本製品と同一型番の製品の提供を行います。但し、同一型番の製品の保証限度額(自然故障)の範囲内での購入が困難な場合や、製造中止等の理由により同一型番の製品の入手が困難な場合には、保証限度額(自然故障)の範囲内にてメーカーを問わず同等機種をもって代替品とします。また、代替品の提供にあたって、お客様はサービス提供者に対して機種、型番、製品を購入する販売店等の指定を行うことはできません。
代替品. 1. 本サービスによる 1 回の修理見積価格が加入者証に記載された修理上限金額(以下「保証限度額」といいます。)を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給不可等の理由を含むがこれに限りません。)は、保証限度額を上限として当社が指定する同機種または同等品(メーカー問わず)を代替品として提供することをもって修理に代えるものとします。
代替品. 1.自然故障の場合において、本保証における 1 回の保証修理に要する金額が、保証限度額(自然故障)を超過する場合には、代替品(新品)を提供することで保証修理に代えさせていただきます。代替品に関しては保証対象製品と同一型番の製品の提供を行います。但し、同一型番の製品の保証限度額(自然故障)の範囲内での購入が困難な場合や、製造中止等の理由により同一型番の製品の入手が困難な場合には、保証限度額(自然故障)の範囲内にてメーカーを問わず同等機種をもって代替品とします。 また、代替品の提供にあたって、お客様は店舗および AWPJ に対して機種、型番、製品を購入する販売店等の指定を行うことはできません。
代替品. 1. 本保証期間内に本製品に自然故障が発生し、当該自然故障に係る修理に要する費用の金額が本製品の販売価格の 80%を超過する場合、サービス提供者は、保証修理に代えて本製品の代替品を提供します。なお、代替品は、原則として本製品と同一型番の製品とします。
代替品. 1.お客様から保証修理の依頼があった保証対象機器について、メーカーまたは当社が保証修理不能と判断した場合、本保証における1回の保証修理に要する費用が延長保証書記載の保証限度額を超過する場合には、当社はお客様へ代替品を提供することで保証修理に代えるものとします。代替品に関しては、原則、保証対象機器と同一型番の製品の提供を行います。何らかの理由で同一型番の製品が提供出来ない場合は、保証対象機器と同等の製品を代替品として提供いたします。但し、同等の製品を代替品として提供する場合は、当社にて機種、型番等について指定させていただきます。
代替品. 1. 本サービスによりニフティが顧客に有償提供する代替品は、ニフティが指定する端末機器の中から顧客が選択するものとします。
代替品. (1) 代替品に関しては本製品と同一型番の製品の提供を行います。ただし、同一型番の製品の販売価格(消費税込み)の範囲内での購入が困難な場合や製造中止などの理由により同一型番の製品の入手が困難な場合には、販売価格(消費税込み)の範囲内にてメーカーを問わず同等機種をもって代替品とします。また、代替品の提供にあたって、お客様は当社に対して機種、型番、製品を購入する販売店などの指定を行うことはできません。
代替品. 1.本保証における1回の保証修理に要する金額が、保証書に記載された保証上限金額を超過する場合には、代替品を提供することで保証修理に代えさせていただきます。代替品に関しては保証対象製品と同一型番の新品を提供します。但し、同一型番の製品の保証上限金額未満での購入が困難な場合や、製造中止等の理由により同一型番の製品の入手が困難な場合には、保証上限金額の範囲内にてメーカーを問わず同等機種をもって代替品とします。また、代替品の提供にあたって、お客様はAWPJに対して機種、型番、製品を購入する販売店等の指定を行うことはできません。

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  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 単元株式数 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 通知義務 (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。

  • 提供停止 第22条 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。 なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。

  • 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務 第 17 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 保険契約の復活 1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から、その日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した保険契約を復活することはできません。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 料金等の臨時減免 12.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

  • 疑義等の決定 第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。