Common use of 代理人 Clause in Contracts

代理人. 各代理人は、発行兼支払代理人契約に基づき、また本社債に関して行為する場合は、発行会社の代理人 としてのみ行為し、社債権者に対し義務を引き受けたり、またはこれらに関して代理人もしくは信託の関 係を引き受けたりするものではない。かかる代理人に求められる計算・決定機能は、すべて当該代理人が 決定する者に委任することができ、また代理人または発行会社が本社債に関して付与、表明、実施または 入手した通知、意見、決定、証明、計算、見積りおよび判断は、すべて(明白な誤りまたは故意の不正行 為がない限り)発行会社および社債権者を拘束し、かつ(上記に従うことを条件として)代理人または発 行会社のいずれかが、本社債に関する権限、義務および裁量を行使しまたは行使しなかったことに関して、社債権者(またはそのいずれか)に対していかなる責任も負わない。 当初代理人およびその当初指定事務所は、下記のとおりである。 名義書換代理人 名称 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エイ/エヌ・ヴイ(ルクセンブルク支店) 住所 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルクL-2453、ユージーン・ルパート通り2-4、ベルティゴ・ビルディング‐ポラリス 支払代理人 名称 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 住所 X00 0XX ロンドン市、ワン・カナダ・スクエア 当初計算代理人はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(ロンドン支店)である。発行会社は、常に代理人を変更または解任し、後任の財務代理人および登録機関もしくは計算代理人、または追加もしくは後任の支払代理人を任命する権利を留保する。ただし、次の各号に従う。 (i) 本社債に関して、常に登録機関が任命されていること、および (ii) 発行会社が常に計算代理人を維持していること 支払代理人またはその指定事務所に変更が生じた場合には、社債要項第13項(通知)に従い社債権者に対して速やかにこれを通知する。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

代理人. 各代理人は、発行兼支払代理人契約に基づき、また本社債に関して行為する場合は、発行会社の代理人 としてのみ行為し、社債権者に対し義務を引き受けたり、またはこれらに関して代理人もしくは信託の関 係を引き受けたりするものではない。かかる代理人に求められる計算・決定機能は、すべて当該代理人が 決定する者に委任することができ、また代理人または発行会社が本社債に関して付与、表明、実施または 入手した通知、意見、決定、証明、計算、見積りおよび判断は、すべて(明白な誤りまたは故意の不正行 為がない限り)発行会社および社債権者を拘束し、かつ(上記に従うことを条件として)代理人または発 行会社のいずれかが、本社債に関する権限、義務および裁量を行使しまたは行使しなかったことに関して、社債権者(またはそのいずれか)に対していかなる責任も負わない各代理人は、発行兼支払代理人契約に基づき、また本社債に関して行為する場合は、発行会社 の代理人としてのみ行為し、社債権者に対し義務を引き受けたり、またはこれらに関して代理人 もしくは信託の関係を引き受けたりするものではない。かかる代理人に求められる計算・決定機 能は、すべて当該代理人が決定する者に委任することができ、また代理人または発行会社が本社 債に関して付与、表明、実施または入手した通知、意見、決定、証明、計算、見積りおよび判断 は、すべて(明白な誤りまたは故意の不正行為がない限り)発行会社および社債権者を拘束し、 かつ(上記に従うことを条件として)代理人または発行会社のいずれかが、本社債に関する権限、義務および裁量を行使しまたは行使しなかったことに関して、社債権者(またはそのいずれか) に対していかなる責任も負わない。決定代理人は、専門家として行為するのであって、発行会社 または社債権者の代理人として行為するのではない。決定代理人による一切の決定、検討および 判断は、明白な誤り、故意の不履行または悪意のない限り、確定的であり、拘束力を有するもの とし、決定代理人は、自らの故意の不履行または悪意ある場合を除き、かかる決定について何ら の責任も負わない。 当初代理人およびその当初指定事務所は、下記のとおりである。 名義書換代理人 名称 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エイ/エヌ・ヴイ(ルクセンブルク支店) 住所 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルクL-2453、ユージーン・ルパート通り2-4、ベルティゴ・ビルディング‐ポラリス 支払代理人 名称 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 住所 X00 0XX E14 5AL ロンドン市、ワン・カナダ・スクエア 当初計算代理人はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(ロンドン支店)である。発行会社は、常に代理人を変更または解任し、後任の財務代理人および登録機関もしくは計算代理人、または追加もしくは後任の支払代理人を任命する権利を留保する。ただし、次の各号に従う当初計算代理人は財務代理人である。発行会社は、常に代理人を変更または解任し、後任の財務代理人および登録機関もしくは計算代理人、または追加もしくは後任の支払代理人を任命する権利を留保する。ただし、次の条件に従う。 (i) 本社債に関して、常に登録機関が任命されていること、および本社債に関して、常に財務代理人が任命されていること (ii) 発行会社が常に計算代理人を維持していること 支払代理人またはその指定事務所に変更が生じた場合には、社債要項第13項(通知)に従い社債権者に対して速やかにこれを通知する発行会社が常に計算代理人を維持していること、および、 (iii) 本社債が、特定の場所において支払代理人および/または名義書換代理人を任命することを要求する上場機関、証券取引所および/または価格決定システムにより上場、売買および/または気配表示を許可されている限り、発行会社が、当該上場機関、証券取引所および/または価格決定システムの要求する場所に指定事務所(発行兼支払代理人契約に定義される。)を置く支払代理人および/または名義書換代理人を維持していること 支払代理人またはその指定事務所に変更が生じた場合には、社債要項第14項に従い社債権者に対して速やかに、かつ、いかなる場合もかかる変更が確認されてから15営業日以内に、これを通知する

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

代理人. 各代理人は、発行兼支払代理人契約に基づき、また本社債に関して行為する場合は、発行会社の代理人 としてのみ行為し、社債権者に対し義務を引き受けたり、またはこれらに関して代理人もしくは信託の関 係を引き受けたりするものではない。かかる代理人に求められる計算・決定機能は、すべて当該代理人が 決定する者に委任することができ、また代理人または発行会社が本社債に関して付与、表明、実施または 入手した通知、意見、決定、証明、計算、見積りおよび判断は、すべて(明白な誤りまたは故意の不正行 為がない限り)発行会社および社債権者を拘束し、かつ(上記に従うことを条件として)代理人または発 行会社のいずれかが、本社債に関する権限、義務および裁量を行使しまたは行使しなかったことに関して、社債権者(またはそのいずれか)に対していかなる責任も負わない各代理人は、発行兼支払代理人契約に基づき、また本社債に関して行為する場合は、発行会社 の代理人としてのみ行為し、社債権者に対し義務を引き受けたり、またはこれらに関して代理人 もしくは信託の関係を引き受けたりするものではない。かかる代理人に求められる計算・決定機 能は、すべて当該代理人が決定する者に委任することができ、また代理人または発行会社が本社 債に関して付与、表明、実施または入手した通知、意見、決定、証明、計算、見積りおよび判断 は、すべて(明白な誤りまたは故意の不正行為がない限り)発行会社および社債権者を拘束し、 かつ(上記に従うことを条件として)代理人または発行会社のいずれかが、本社債に関する権限、義務および裁量を行使しまたは行使しなかったことに関して、社債権者(またはそのいずれか) に対していかなる責任も負わない。決定代理人は、専門家として行為するのであって、発行会社 または社債権者の代理人として行為するのではない。決定代理人による一切の決定、検討および 判断は、明白な誤り、故意の不履行または悪意のない限り、確定的であり、拘束力を有するもの とし、決定代理人は、自らの故意の不履行または悪意ある場合を除き、かかる決定について何ら の責任も負わない。 当初代理人およびその当初指定事務所は、下記のとおりである。 名義書換代理人 名称 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エイ/エヌ・ヴイ(ルクセンブルク支店) 住所 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルクL-2453、ユージーン・ルパート通り2-4、ベルティゴ・ビルディング‐ポラリス 支払代理人 名称 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 住所 X00 0XX ロンドン市、ワン・カナダ・スクエア 当初計算代理人はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(ロンドン支店)である。発行会社は、常に代理人を変更または解任し、後任の財務代理人および登録機関もしくは計算代理人、または追加もしくは後任の支払代理人を任命する権利を留保する。ただし、次の各号に従う当初計算代理人は財務代理人である。発行会社は、常に代理人を変更または解任し、後任の財務代理人および登録機関もしくは計算代理人、または追加もしくは後任の支払代理人を任命する権利を留保する。ただし、次の条件に従う。 (i) 本社債に関して、常に登録機関が任命されていること、および本社債に関して、常に財務代理人が任命されていること (ii) 発行会社が常に計算代理人を維持していること 支払代理人またはその指定事務所に変更が生じた場合には、社債要項第13項(通知)に従い社債権者に対して速やかにこれを通知する発行会社が常に計算代理人を維持していること、および、 (iii) 本社債が、特定の場所において支払代理人および/または名義書換代理人を任命することを要求する上場機関、証券取引所および/または価格決定システムにより上場、売買および/または気配表示を許可されている限り、発行会社が、当該上場機関、証券取引所およ び/または価格決定システムの要求する場所に指定事務所(発行兼支払代理人契約に定義される。)を置く支払代理人および/または名義書換代理人を維持していること 支払代理人またはその指定事務所に変更が生じた場合には、社債要項第14項に従い社債権者に対して速やかに、かつ、いかなる場合もかかる変更が確認されてから15営業日以内に、これを通知する

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

代理人. 各代理人は、発行兼支払代理人契約に基づき、また本社債に関して行為する場合は、発行会社の代理人 としてのみ行為し、社債権者に対し義務を引き受けたり、またはこれらに関して代理人もしくは信託の関 係を引き受けたりするものではない。かかる代理人に求められる計算・決定機能は、すべて当該代理人が 決定する者に委任することができ、また代理人または発行会社が本社債に関して付与、表明、実施または 入手した通知、意見、決定、証明、計算、見積りおよび判断は、すべて(明白な誤りまたは故意の不正行 為がない限り)発行会社および社債権者を拘束し、かつ(上記に従うことを条件として)代理人または発 行会社のいずれかが、本社債に関する権限、義務および裁量を行使しまたは行使しなかったことに関して、社債権者(またはそのいずれか)に対していかなる責任も負わない各代理人は、発行兼支払代理人契約に基づき、また本社債に関して行為する場合は、発行会社 の代理人としてのみ行為し、社債権者に対し義務を引き受けたり、またはこれらに関して代理人 もしくは信託の関係を引き受けたりするものではない。かかる代理人に求められる計算・決定機 能は、すべて当該代理人が決定する者に委任することができ、また代理人または発行会社が本社 債に関して付与、表明、実施または入手した通知、意見、決定、証明、計算、見積りおよび判断 は、すべて(明白な誤りまたは故意の不正行為がない限り)発行会社および社債権者を拘束し、 かつ(上記に従うことを条件として)代理人または発行会社のいずれかが、本社債に関する権限、義務および裁量を行使しまたは行使しなかったことに関して、社債権者(またはそのいずれか) に対していかなる責任も負わない。決定代理人は、専門家として行為するのであって、発行会社 または社債権者の代理人として行為するのではない。決定代理人による一切の決定、検討および判断は、明白な誤り、故意の不履行または悪意のない限り、確定的であり、拘束力を有するものとし、決定代理人は、自らの故意の不履行または悪意ある場合を除き、かかる決定について何らの責任も負わない。 当初代理人およびその当初指定事務所は、下記のとおりである。 名義書換代理人 名称 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エイ/エヌ・ヴイ(ルクセンブルク支店) 住所 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルクL-2453、ユージーン・ルパート通り2-4、ベルティゴ・ビルディング‐ポラリス 支払代理人 名称 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 住所 X00 0XX ロンドン市、ワン・カナダ・スクエア 当初計算代理人はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(ロンドン支店)である。発行会社は、常に代理人を変更または解任し、後任の財務代理人および登録機関もしくは計算代理人、または追加もしくは後任の支払代理人を任命する権利を留保する。ただし、次の各号に従う当初計算代理人は財務代理人である。発行会社は、常に代理人を変更または解任し、後任の財務代理人および登録機関もしくは計算代理人、または追加もしくは後任の支払代理人を任命する権利を留保する。ただし、次の条件に従う。 (i) 本社債に関して、常に登録機関が任命されていること、および本社債に関して、常に財務代理人が任命されていること (ii) 発行会社が常に計算代理人を維持していること 支払代理人またはその指定事務所に変更が生じた場合には、社債要項第13項(通知)に従い社債権者に対して速やかにこれを通知する発行会社が常に計算代理人を維持していること、および、 (iii) 本社債が、特定の場所において支払代理人および/または名義書換代理人を任命することを要求する上場機関、証券取引所および/または価格決定システムにより上場、売買および/または気配表示を許可されている限り、発行会社が、当該上場機関、証券取引所および/または価格決定システムの要求する場所に指定事務所(発行兼支払代理人契約に定義される。)を置く支払代理人および/または名義書換代理人を維持していること 支払代理人またはその指定事務所に変更が生じた場合には、社債要項第14項に従い社債権者に対して速やかに、かつ、いかなる場合もかかる変更が確認されてから15営業日以内に、これを通知する

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