代金決済口座及び決済日. 1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpass会員規約、カードご利用代金 WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受 領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。 4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
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Samples: 会員規約
代金決済口座及び決済日. 1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、 利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という)からの口座振替により支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpass会員規約、カードご利用代金 WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受 領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合がありますWEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金に ついて本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
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Samples: 会員規約
代金決済口座及び決済日. 1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という)からの口座振替により支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払方法を変更することはないものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。但し、当社または金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月8日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)となることがあります。
3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpass会員規約、カードご利用代金 WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受 領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpass会員規約、WEB明細特約に同意のうえ、当社指定の方法により、利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛に書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知に係る当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知に係る手数料または年会費のみの場合は利用代金明細情報を通知しない場合があります。
4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボの返済元金、及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について、本条1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替の結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
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Samples: 中部しんきんカード会員規約
代金決済口座及び決済日. 1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替、または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpass会員規約、カードご利用代金 WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受 領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は Vpass 規約、カードご利用代金 WEB 明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替または自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
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Samples: 会員規約
代金決済口座及び決済日. 1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくこ とにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合ま たは一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送に よる方法で送付します)会員はVpass会員規約、カードご利用代金 WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法によ り、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することがで きます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望 する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当 社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当 社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面によ る通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合 には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を 請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情 報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10 日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書 面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代
4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpass会員規約、カードご利用代金 WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受 領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
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Samples: 会員規約
代金決済口座及び決済日. 1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします1. 本会員は、銀行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した決済口座(本会員名義に限る。)からの口座振替により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります2. 銀行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpass会員規約、カードご利用代金 WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受 領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります3. 銀行は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に銀行に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。
4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします4. 銀行は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに銀行指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合においては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は Vpass会員規約、カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約に同意の上、銀行指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、銀行指定の方法により銀行へ申し出るものとし、銀行がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、銀行は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。銀行は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が銀行の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる銀行所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用 代金明細情報受領後10日以内に銀行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
5. 銀行に支払うべき債務のうち第29条に定めるキャッシングリボ及び第30条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第31条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの引落しの結果を銀行が当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、キャッシングリボ返済元金及びキャッシング一括の返済元金については第10条6項に定める未決済残高から減算しないものとし、海外キャッシュサービスの返済元金については第10条2項に定める未決済残高から減算しないものとします。
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Samples: 会員規約
代金決済口座及び決済日. 1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替又は通常貯金(以下預金口座又は通常貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
2. 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpass会員規約、カードご利用代金 WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受 領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合又は一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は Vpass 会員規約、カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書 面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料又は年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落とし又は自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
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Samples: 西日本シティ Visa カード会員特約
代金決済口座及び決済日. 1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替又は通常貯金(以下預金口座又は通常貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
2. 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpass会員規約、カードご利用代金 WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受 領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合又は一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は Vpass 会員規約、カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報につ いて書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後1 0日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料又は年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落とし又は自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
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Samples: 会員規約
代金決済口座及び決済日. 1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替、または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpass会員規約、カードご利用代金 WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受 領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は Vpass 会員規約、カードご利用代金 WEB 明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第 43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替または自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
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Samples: 会員規約