決済口座の残高不足等による再振替等 のサンプル条項

決済口座の残高不足等による再振替等. 決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
決済口座の残高不足等による再振替等. 1. 決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落 しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、 本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 2. 本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落し または自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 3. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 第 20 条(
決済口座の残高不足等による再振替等. 決済口座の残高不足等により、約定支払日に三井住友に支払うべき債務の口座振替または自動払込みができない場合には、三井住友は約定支払日以降の任意の日において、その一部または全部につき再度口座振替または自動払込みの手続きを行うことができるものとします。ただし、三井住友から別途指示があったときは、本会員はその指定する日時、場所、方法で支払うものとします。
決済口座の残高不足等による再振替等. 1. 支払期日に決済口座より振替が出来なかった場合には、当社が指定する日に再度決済口座より振替(以下「再振替」)を行うことができるものとします。ただし、当社が別途指定したときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。

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