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代金等の支払い のサンプル条項

代金等の支払い. 1 アライ A による,会員に対する成約車両代金・自動車税等(以下「成約車両代金等」という。)の支払いは,原則として,当該オークション開催日に,会員が出品した全成約車両に係る登録書類を提出後に行う。ただし,会員が,全成約車両の登録書類を提出した場合であっても,成約車両1台あたりの成約車両代金等が 1,000 万円を超えたとき,その他アライ A が相当と判断したときは,落札会員による車両代金等の入金が確認された後に支払う。 2 成約車両代金等の支払期日は,当該オークション開催日の成約車両すべての登録書類が,アライ A 営業日の午前中に入庫・完備となった場合,翌銀行営業日の支払いと なる。ただし,上記アライ A 営業日に,土曜・日曜・祭日は含まない。 3 会員が,アライ A に対して,車両代金等の支払債務またはその他の債務を有している場合には,成約車両代金等の支払いの際に前記債務と相殺して決済する。 4 会員が,出品し,成約した場合に,アライ A に支払うべき出品・成約手数料は,アライ A 成約車両代金等を支払う際に相殺して決済する。
代金等の支払い. 乙は、税金、保険料、預かり法定費用等の販売諸費用を自動車の登録日までに、また、表記現金価格合計及び消費税・地方消費税合計(以下「自動車代金等」という)のうち、頭金を契約成立と同時に、残金を表記支払条件及び後払金明細のとおり甲に支払います。
代金等の支払い. 1. ショッピングサービス、第25条および第26条に定めるキャッシングサービスによる会員の当行に対する債務の締切日は、毎月15日とし、翌月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書なしで本会員の利用口座から自動引落しの方法により支払うものとします。ただし、支払日等について別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、事務上の都合により支払日は翌々月以降の10日(同前)になることがあります。 2.2回払いは、ショッピング利用代金の半額(端数が生じた場合は、初回分に算入します。)を、締切日の翌月と翌々月の支払日に支払うものとします。ボーナス一括払いの締切日は、毎年7月15日、 12月15日とし、それぞれ翌月の支払日に支払うものとします。
代金等の支払い. 1. ショッピングサービス、第25条および第26条に定めるキャッシングサービスによる会員の当行に対する債務の締切日は、毎月15日とし、翌月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書なしで本会員の利用口座から自動引落しの方法により支払うものとします。ただし、支払日等について別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、事務上の都合により支払日は翌々月以降の10日(銀行休業日の場合は翌営 業日)になることがあります。 2.2回払いは、ショッピング利用代金の半額(端数が生じた場合は、初回分に算入します。)を、締切日の翌月と翌々月の支払日に支払うものとします。ボーナス一括払いの締切日は、毎年7月15日、12月15日とし、それぞれ翌月の支払日に支払うものとします。 3. 本会員または家族会員が、本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払いの責を負うものとし、その利用代金および料金の支払いは前2項と同様とします。 4. 会員の日本国外におけるショッピングサービスおよびキャッシングサービスの利用代金および料金については、外貨額を円貨に換算した金額を第1項の定めにより支払うものとし、外貨額を VISA International の決済センターにおいて集中決済された時点での、VISA International の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、日本国外におけるキャッシングサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 5. 当行は、第1項および第2項の債務の支払金額をご利用代金明細書により通知いたします。また、第1項および第2項の債務が年会費のみの場合は、ご利用代金明細書の発行を省略することができるものとします。 6. 会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は随時、支払いを受けることができるものとします。また、弁済期の到来しているショッピングサービスによる債務とキャッシングサービスによる債務の合計額が利用口座の預金不足等により引落しできないときは、そのいずれに充当するかは当行の任意とします。ただし、ショッピングサービスによる債務と、日本国内におけるキャッシングサービスによる債務のいずれの債務にも充当できないときは、その債務の一部の引落しはいたしません。

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