Common use of 任意解約 Clause in Contracts

任意解約. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。 ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

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任意解約. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。 ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません

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任意解約. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。 ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。また、当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします

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任意解約. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。 ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。また、当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします

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