当社からの利用契約の解除 のサンプル条項

当社からの利用契約の解除. 当社は、ユーザが利用契約を履行しない場合書面による催告を行い、なお履行がないときは、書面による通知をもって利用契約を解除することができるものとします。
当社からの利用契約の解除. 1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知若しくは催告を要することなく本利用規約の契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。 (1) 利用申込書、変更届けその他通知内容等に虚偽記載又は記入もれがあった場合。 (2) 第 29 条に定める禁止行為を行なった場合。 (3) 支払停止又は支払不能となった場合。 (4) 手形又は小切手が不渡りとなった場合。 (5) 差押、仮差押、仮処分又は強制執行若しくは担保権の実行としての競売の申立、又 は破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始の申立を自らなし、又は第三者からこれらの申立がなされた場合。 (6) 解散又は本利用規約に係る事業の全部又は重要な一部の譲渡を決議した場合。 (7) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (8) 資産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認めるに足る相当の理由が生じた場合。 (9) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合。 (10) 本利用規約等に違反し、当社がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間内に当該違反が是正されない場合。 (11) 利用者が本利用規約を履行することが困難となる事由が生じた場合。 2. 利用者は、前項による利用契約の解除があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金及び未払いの初期費用がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
当社からの利用契約の解除. 1. 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は何らの催告および事前の通知をすることなく、本サービスの提供を停止するとともに、契約者との利用契約を解除することができるものとします。 1) 利用契約に基づく債務を履行せず、当社が催告を行ったにもかかわらず、なおこれを履行しないとき。 2) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算の申立があったとき。 3) 仮差押、差押、仮処分または競売の申立があったとき。 4) 解散または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、廃止を決議したとき。 5) 財産状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。 6) 本サービスの運営を妨害し、または当社の名誉、信用を著しく毀損する行為をしたとき。 7) 契約者以外の他の利用者による本サービスの利用に重大な支障を及ぼす行為を行ったとき、またはそのおそれがあるとき。 8) 当社への通知内容等に虚偽があったことが判明したとき。 9) その他、トライアル利用規約の履行が困難と認められる相当の事由があるとき。 10) 契約者等が反社会的勢力と判明したとき。 11) 利用契約に違反したとき。 12) 前各号のいずれかの事態が発生するおそれがあると合理的に認められたとき。 2. 前項により利用契約が解除された場合、契約者はその時点で有する当社に対する債務につき期限の利益を喪失し、直ちに全債務を一括して当社に弁済するものとします。
当社からの利用契約の解除. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知または催告を要することなく、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 契約者の管理対象サービスに対する契約者の支払の一部または全部が支払停止または支払不能となった場合 (2) 手形または小切手が不渡りとなった場合 (3) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあった場合、または、租税滞納処分を受けた場合 (4) 破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあった場合、または、清算に入った場合 (5) 監督官庁から営業許可の取消、停止、もしくは営業登録の取消処分等の処分を受けた場合、または、転廃業しようとした場合 (6) 解散、合併、分割、減資、または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡等の決議をしようとした場合、または契約者に係る経営の実質的な支配権の変更が生じた場合 (7) 第 33 条(反社会的勢力の排除)第 1 項または第 2 項の規定に違反した場合 (8) 前各号のほか、契約者の信用状態に重大な変化が生じた場合 (9) 利用契約を継続しがたい重大な背信行為をした場合 (10) 利用開始日から 1 ヶ月利用していない場合
当社からの利用契約の解除. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の催告を要することなく利⽤契約の全部もしくは⼀部を解除することができるものとします。
当社からの利用契約の解除. 契約者が第 24 条各号のいずれかに該当した場合、当社は契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本条による利用契約の解除は、当社から契約者に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
当社からの利用契約の解除. 1. 利用者が第 17 条各号のいずれかに該当した場合、もしくは当社との Toppa!サービスにかかる利用契約が理由の如何を問わず終了した場合、当社は利用者への事前の通知もしくは催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。なお、本条による利用契約の解除は、当社から利用者に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
当社からの利用契約の解除. 1 当社は、契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの 利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 当社への利用申込内容、利用変更内容その他通知内容等に虚偽があったことが判明した場合 (2) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立があったときまたは租税滞納処分を受けた場合 (3) 破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったときまたは清算に入ったとき (4) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (5) 解散、減資、事業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合 (6) 契約者が本規約に違反し、当社から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しない場合 (7) 利用契約等を履行することが困難と想定される事由が生じた場合
当社からの利用契約の解除. 1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告等を要することなく、利用契約を解除できるものとします。

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  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。