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本人確認情報の管理 のサンプル条項

本人確認情報の管理. (1) 本人確認情報は契約者の責任において管理するものとします。 (2) 安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など、他人に知られやすい番号をパスワードや暗証番号等として使用することを避けるとともに、契約者は定期的にパスワードを変更するものとします。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。 (3) 本人確認情報が第三者に知られたり盗難された場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は当行所定の時間内に当行に届け出るものとし、当行は本サービスの利用を停止します。 届出の前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。 (4) 電子証明書を発行した端末を譲渡、破棄する場合、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の失効を行うものとします。 契約者がこの失効を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。端末の譲渡、破棄により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を取得してください。
本人確認情報の管理. 重要情報である本人確認情報は、第三者に知られたり、紛失・盗難に遭わないよう契約者自身において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします(当行行員が本人確認情報をお尋ねしたりすることはありません)。
本人確認情報の管理. 本人確認情報は、お客さま自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示、譲渡および貸与をしないものとします。
本人確認情報の管理. 届け出た「確認暗証番号」、当行が通知した「仮ユーザーID」と「仮ログインパスワード」およびインターネット上で登録いただいた「ユーザーID」および「ログインパスワード」は、他人に教えたり、知られたりしないように厳重に管理を行ってください。当行役職員(当行が本サービスに関する業務を委託する関係会社役職員を含みます。)が、会員に対して本サービスにおいて使用する本人確認情報をお尋ねすることはありません。 「確認暗証番号」および「ログインパスワード」は、取引の安全を守るためインターネット上で一定期間毎または不定期に変更するようにしてください。 なお、「ユーザーID」の変更を行う場合は、当行所定の申込書にて「仮ユーザーID」の再発行の申し込みを行ってください。
本人確認情報の管理. (1) 当行は、第2項の方法に従って本人確認情報の一致を確認して取引を実施したうえは、本人確認情報につき不正使用、盗用、通信電文の改ざん、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 (2) 本人確認情報を失念したり、第三者(当行ホームページで公表している当行とスクレイピング契約締結済みの電子決済等代行業者を除く)に知られたり盗難された場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は直ちに当行に届け出てください。 (3) 本人確認情報は安全性を高めるため、契約者ご自身で定期的に変更してください。また、他人から推測されやすい、生年月日、住所、同一数字、連番等のご使用はお避けください。 (4) 本人確認情報は第三者に知られたり盗難されないよう契約者ご自身の責任において厳重に管理し てください。なお、本人確認情報は、当行職員であっても契約者にお尋ねすることはありません。 (5) 電子決済等代行業者のスクレイピングを使用したサービスは契約者自らの判断と責任において利用するものとし、当行は電子決済等代行業者の提供するデータの正当性等について保証しません。また、電子決済等代行業者による本サービスへのアクセスは、契約者本人からのアクセスとして取り扱い、電子決済等代行業者からの本人確認情報の漏えいに起因する損害については当行による補償の対象にはなりません。なお、電子決済等代行業者のサービスの利用を止める場合は、契約者はパスワード等を変更するものとします。

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  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 個人情報の管理 1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。 2. 当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • その他 1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。