会員が行う契約の解約 のサンプル条項

会員が行う契約の解約. 会員は、本サービスの利用契約を解約しようとするときは、そのことを当社が指定する方法により、会員本人により当社に通知し、当社が解約について承諾した場合、当社が承諾した日が属する月の月末に本サービスの契約が解約されます。
会員が行う契約の解約. 1. 会員が利用契約を解約しようとする場合、当社所定の方法により解約希望月前月 20 日までに解約を申し 入れるものとします。解約の効力発生日は、解約の意思表示が当社に到達した月の翌月 1 日からとします。 2. 第 1 項の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。 3. 利用契約の解約の意思表示は、利用契約に付随するすべてのオプションサービスに関する契約解約の意思表示と見做し、当社は当該会員の利用するオプションサービス提供会社に解約の意思表示を通知するものとします(ただし、別途当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません)。
会員が行う契約の解約. 1. 会員が利用契約を解約しようとする場合、当社所定の方法により解約を申し入れるものとします。この場合の契約終了日は、解約の申出が、当社に到達した日の翌月末日とします。 2. 前項の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務は、利用契約の解約があり利用契約が終了した後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
会員が行う契約の解約. 1. 会員が利用契約を解約しようとする場合、当社所定の方法により解約を申し入れるものとします。解約の効力発生日は、解約の意思表示が当社に到達した日を 1 日目として、5 日目から 90日目の間が会員が指定した日とします。 2. 第 1 項の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。 3. 利用契約の解約の意思表示は、利用契約に付随するすべてのオプションサービスに関する契約解約の意思表示と見做し、当社は当該会員の利用するオプションサービス提供会社に解約の意思表示を通知するものとします(ただし、別途当社が指定する一部のサービスについては この限りではありません)。 4. 第1項にかかわらず、当社とソーエネ光電話サービス(当社が定める「IP電話サービス契約約款」第4条の2で定義する「第6種IP電話サービス」をいいます)の提供を受ける契約を締結している会員、または当社と光電話(N)サービス(当社が定める「光電話(N)サービス規約」第 2 条第(1)号にて定義するオプションサービスをいいます)の提供を受ける契約を締結している会員が、他の電話通信事業者に番号ポータビリティによる転出を申し出た場合、番号ポータビリティに係る工事が完了する日まで、本サービスの利用契約を解約できないものとします。
会員が行う契約の解約. 1. 会員が利用契約を解約しようとする場合、当社所定の方法により解約を申し入れるものとします。解約の効力発生日は、以下に定める日に成立するものとします。 (1) 解約の意思表示が当社に到達した日の翌営業日を 1 日目として、8 営業日目から 90日目の間で会員が指定した日とします。 (2) 前号に拘らず、事業者変更を伴う解約の場合、本サービスから他社光コラボレーションサービスまたはフレッツ光への変更が完了した日とします。 2. 第 1 項の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務は、利用契約の解約の効力 が生じた後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。 3. 利用契約の解約の意思表示は、利用契約に付随するすべてのオプションサービスに関する契約解約の意思表示と見做し、当社は当該会員の利用するオプションサービス提供会社に解約の意思表示を通知するものとします。 4. 第 1 項の事業者変更を伴う解約の申し入れにおいて、第 22 条(サービスの停止)第 2 項第(13)号または第(17)号のいずれかに該当する場合、当社は当該申し入れを承諾しない場合があります。 5. 第 1 項の場合において、課金開始日の属する月を 1 カ月目として 24 カ月以内に本契約を解約する場合、当社が別に定める料金表の解除料を支払うものとします。
会員が行う契約の解約. 1. 会員が行う通常の本サービス契約の解約については(1)(2)(3)とする。 1). 会員は本サービスにおける会員契約を解約しようとする場合は、おてがる光カスタマーセンター 「0000-000-000」及び、メールアドレス【xxxx@xxxxxx.xx】もしくは専用フォームまで届出をするものとし、当該届出が弊社に到達した日の翌月末日に、会員契約の解約があるものとします。 2). 前号の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務は、会員契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまでは消滅しないものとします。 3). 本サービスの会員契約の解約の意思表示は、会員契約に付随するすべての本サービスに関する契約解約 の意思表示と見なすものとし、弊社は当該会員の利用する本サービス提供会社に解約の意思表示を通知します。 2. 初期契約解除制度を適用する場合は(1)(2)(3)とする。 1). 会員は、第3条第1項の規定による通知の受領後、8日を経過するまでは、本サービス契約の撤回 (以下「初期契約解除」といいます)を行うことができます。 2). 本サービスの提供後に初期契約解除が適用された場合は、本サービス契約者は法令により定められている工事費の額および事務手数料を上限とし、当社が既に実施した工事などに要した費用ならびに当該契約者回線の廃止に要する費用の支払いを要します。 3). 会員は、初期契約解除制度に基づいて本サービスを解約しようとする場合には、法令等に定める期間内に、当社に対し、解除届のハガキにより、初期契約解除の申出を行うものとします。この場合、ハガ キの発送日をもって初期契約解除の効力が生じるものとします。その場合、第1項は適用されないものとします。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。