会員が行う契約の解約 のサンプル条項

会員が行う契約の解約. 1.会員が利用契約を解約しようとする場合、当社所定の方法により解約を申し入れるものとします。解約の効力発生日は、解約の意思表示が当社に到達した日を 1 日目として、5 日目から 90日目の間が会員が指定した日とします。
会員が行う契約の解約. 会員は、本サービスの利用契約を解約しようとするときは、そのことを当社が指定する方法により、会員本人により当社に通知し、当社が解約について承諾した場合、当社が承諾した日が属する月の月末に本サービスの契約が解約されます。
会員が行う契約の解約. 1. 会員が利用契約を解約しようとする場合、当社所定の方法により解約を申し入れるものとします。この場合の契約終了日は、解約の申出が、当社に到達した日の翌月末日とします。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。