会員の責任等 のサンプル条項

会員の責任等. 1 会員は、⾃らの意思及び責任をもって会員登録するものとします。本サービスを利⽤するには YUIME Japan ID (YUIME が別途定める⼿続きに従い付与する ID をいいます。以下同様。)が必要になることについて予め承諾することとします。 2 会員は、会員が XXXXX に対して問い合わせをしても、当該問い合わせ者が会員本⼈であることを YUIME が確認できない場合には、XXXXX は当該会員からの問い合わせに応じられないことを、あらかじめ了承のうえ、会員登録を⾏うものとします。
会員の責任等. 1. 会員は、本サービスに関連する各種情報を得るためなどに必要となる通信機器、ソフトウェア、通信接続環境、その他これらに付随して必要となる全ての機器については、自己の費用と責任において全て準備します。 2. 会員が、本サービスの利用に関して他の会員又はその他の第三者とトラブルその他の紛争を生じるときは、会員は自己の責任と費用をもって処理・解決するものとし、弊社に対していかなる負担及び迷惑も掛けてはなりません。弊社は自らに帰責事由ある場合を除き、会員に生じた全ての損害については、いかなる責任も負わず一切の損害賠償義務から免れます。 3. 会員が本サービスに関連して、故意又は過失により弊社、受託業者、他の会員又はその他の第三者に対して損害を与えたときは、自己の責任と費用をもって、その損害を賠償するものとします。
会員の責任等. 1. 会員は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(会員を含み、国内外を問わない。本条において以下同じとする。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。会員が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。 2. 本サービスから得た情報を会員が利用する際は、提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、会員の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についていかなる責任も負わないものとします。 3. 会員は、会員がその故意又は重過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

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  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名