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Common use of 会員証 Clause in Contracts

会員証. 1. 会員証とは、会員が共通ポイントプログラムを利用することのできる会員であることを示すものであり、当社又は当社が発行を認めた企業が発行した会員カード(以下、「会員カード」といいます。)、その他当社が会員証として認めたものをいいます。 2. 会員証及び会員ID番号は会員本人のみが使用することができるものとします。会員は、善良なる管理者の注意義務を以って会員証及び会員ID番号を保管するものとします。会員証、会員ID番号及び積立てられたポイントを第三者に譲渡(但し、当社所定の手続きに従って行う場合を除きます。)若しくは貸与し、又はこれらに担保を設定することはできません。 3. 会員証又は会員ID番号に対しては、パスワードの設定が必要となる場合があります。会員は、パスワードの設定を行った場合には、善良なる管理者の注意義務を以ってパスワードを保管し、定期的な更新を行うものとします。パスワード及び会員ID番号は会員のみが使用することができ、正当な理由なく第三者に開示し又は使用させることはできません。 4. 会員カードの発行を受けた会員は、会員カード受領後、直ちに会員カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意義務を以って会員カードを保管するものとします。 5. 会員カードは当社の所有物であり(但し、提携クレジットカード又は提携プリペイドカードを会員証として利用される場合は、当該提携クレジットカードの所有権は提携クレジットカード発行会社に、当該提携プリペイドカードの所有権は提携プリペイドカード発行会社に属します。)、ご署名いただいた会員ご本人のみに貸与し、その使用を認めるものです。会員が会員カードを第三者に貸与、譲渡し、又はこれに担保を設定することはできません。 6. 下記各号のいずれかに該当した場合、会員証を無効といたします。会員は、これについて、あらかじめご了承されるものとします。 (1) 会員が本章第7条に基づき退会をした場合 (2) 会員が本章第8条のいずれかに該当したことにより除名された場合 (3) 本章第10条に基づき共通ポイントプログラムが終了した場合 (4) その他当社が会員証を無効とすることが適切であり必要であると判断 した場合 無効となった会員証は、当社に返却していただくか、又は当社の指定する方法で会員において破棄していただくものとします。 7. 当社及び共通ポイントプログラム参加企業は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及びこれらに類する反社会的勢力並びにこれらと密接な交友関係にある者(以下「、反社会的勢力等」といいます。)との関係を排除しており、反社会的勢力等が会員になることはできません。

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Samples: カード規約

会員証. 1. 1. 会員証とは、会員が共通ポイントプログラムを利用することのできる会員であることを示すものであり、当社又は当社が発行を認めた企業が発行した会員カード(以下、「会員カード」といいます。)、その他当社が会員証として認めたものをいいます。 2. 会員証及び会員ID番号は会員本人のみが使用することができるものとします。会員は、善良なる管理者の注意義務を以って会員証及び会員ID番号を保管するものとします。会員証、会員ID番号及び積立てられたポイントを第三者に譲渡(但し、当社所定の手続きに従って行う場合を除きます。)若しくは貸与し、又はこれらに担保を設定することはできません2. 会員証及び会員 ID 番号は会員本人のみが使用することができるものとします。会員は、善良なる管理者の注意義務を以って会員証及び会員 ID 番号を保管するものとします。会員証、会員 ID 番号及び積立てられたポイントを第三者に譲渡(但し、当社所定の手続きに従って行う場合を除きます。)若しくは貸与し、又はこれらに担保を設定することはできません3. 会員証又は会員ID番号に対しては、パスワードの設定が必要となる場合があります。会員は、パスワードの設定を行った場合には、善良なる管理者の注意義務を以ってパスワードを保管し、定期的な更新を行うものとします。パスワード及び会員ID番号は会員のみが使用することができ、正当な理由なく第三者に開示し又は使用させることはできません3. 会員証又は会員ID 番号に対しては、パスワードの設定が必要となる場合があります。会員は、パスワードの設定を行った場合には、善良なる管理者の注意義務を以ってパスワードを保管し、定期的な更新を行うものとします。パスワード及び会員 ID 番号は会員のみが使用することができ、正当な理由なく第三者に開示し又は使用させることはできません4. 4. 会員カードの発行を受けた会員は、会員カード受領後、直ちに会員カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意義務を以って会員カードを保管するものとします。 5. 会員カードは当社の所有物であり(但し、提携クレジットカード又は提携プリペイドカードを会員証として利用される場合は、当該提携クレジットカードの所有権は提携クレジットカード発行会社に、当該提携プリペイドカードの所有権は提携プリペイドカード発行会社に属します。)、ご署名いただいた会員ご本人のみに貸与し、その使用を認めるものです。会員が会員カードを第三者に貸与、譲渡し、又はこれに担保を設定することはできません5. 会員カードは当社の所有物であり(但し、提携クレジットカード又は提携プリペイドカードを会員証として利用される場合は、当該提携クレジットカードの所有権は提携クレジットカード発行会社に、当該提携プリペイドカードの所有権は提携プリペイドカード発行会社に属します。)、 ご署名いただいた会員ご本人のみに貸与し、その使用を認めるものです。会員が会員カードを第三者に貸与、譲渡し、又はこれに担保を設定することはできません6. 6. 下記各号のいずれかに該当した場合、会員証を無効といたします。会員は、これについて、あらかじめご了承されるものとします。 (1会員が本章第7条に基づき退会をした場合会員が本章第 7 条に基づき退会をした場合2会員が本章第8条のいずれかに該当したことにより除名された場合会員が本章第 8 条のいずれかに該当したことにより除名された場合3本章第10条に基づき共通ポイントプログラムが終了した場合本章第 10 条に基づき共通ポイントプログラムが終了した場合4その他当社が会員証を無効とすることが適切であり必要であると判断 した場合 その他当社が会員証を無効とすることが適切であり必要であると判断した場合 無効となった会員証は、当社に返却していただくか、又は当社の指定する方法で会員において破棄していただくものとします。 7. 当社及び共通ポイントプログラム参加企業は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及びこれらに類する反社会的勢力並びにこれらと密接な交友関係にある者(以下「、反社会的勢力等」といいます。)との関係を排除しており、反社会的勢力等が会員になることはできません7. 当社及び共通ポイントプログラム参加企業は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及びこれらに類する反社会的勢力並びにこれらと密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」といいます。)との関係を排除しており、反社会的勢力等が会員になることはできません

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Samples: 会員規約

会員証. 1. 1. 会員証とは、会員が共通ポイントプログラムを利用することのできる会員であることを示すものであり、当社又は当社が発行を認めた企業が発行した会員カード(以下、「会員カード」といいます。)、その他当社が会員証として認めたものをいいます。 2. 会員証及び会員ID番号は会員本人のみが使用することができるものとします。会員は、善良なる管理者の注意義務を以って会員証及び会員ID番号を保管するものとします。会員証、会員ID番号及び積立てられたポイントを第三者に譲渡(但し、当社所定の手続きに従って行う場合を除きます。)若しくは貸与し、又はこれらに担保を設定することはできません2. 会員証及び会員 ID 番号は会員本人のみが使用することができるものとします。会員は、善良なる管理者の注意義務を以って会員証及び会員 ID 番号を保管するものとします。会員証、会員 ID 番号及び積立てられたポイントを第三者に譲渡(但し、当社所定の手続きに従って行う場合を除きます。)若しくは貸与し、又はこれらに担保を設定することはできません3. 会員証又は会員ID番号に対しては、パスワードの設定が必要となる場合があります。会員は、パスワードの設定を行った場合には、善良なる管理者の注意義務を以ってパスワードを保管し、定期的な更新を行うものとします。パスワード及び会員ID番号は会員のみが使用することができ、正当な理由なく第三者に開示し又は使用させることはできません3. 会員証又は会員 ID 番号に対しては、パスワードの設定が必要となる場合があります。会員は、パスワードの設定を行った場合には、善良なる管理者の注意義務を以ってパスワードを保管し、定期的な更新を行うものとします。パスワード及び会員 ID 番号は会員のみが使用することができ、正当な理由なく第三者に開示し又は使用させることはできません4. 4. 会員カードの発行を受けた会員は、会員カード受領後、直ちに会員カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意義務を以って会員カードを保管するものとします。 5. 会員カードは当社の所有物であり(但し、提携クレジットカード又は提携プリペイドカードを会員証として利用される場合は、当該提携クレジットカードの所有権は提携クレジットカード発行会社に、当該提携プリペイドカードの所有権は提携プリペイドカード発行会社に属します。)、ご署名いただいた会員ご本人のみに貸与し、その使用を認めるものです。会員が会員カードを第三者に貸与、譲渡し、又はこれに担保を設定することはできません5. 会員カードは当社の所有物であり(但し、提携クレジットカード又は提携プリペイドカードを会員証として利用される場合は、当該提携クレジットカードの所有権は提携クレジットカード発行会社に、当該提携プリペイドカードの所有権 は提携プリペイドカード発行会社に属します。)、ご署名いただいた会員ご本人のみに貸与し、その使用を認めるものです。会員が会員カードを第三者に貸与、譲渡し、又はこれに担保を設定することはできません6. 6. 下記各号のいずれかに該当した場合、会員証を無効といたします。会員は、これについて、あらかじめご了承されるものとします。 (1会員が本章第7条に基づき退会をした場合会員が本章第 7 条に基づき退会をした場合2会員が本章第8条のいずれかに該当したことにより除名された場合会員が本章第 8 条のいずれかに該当したことにより除名された場合3本章第10条に基づき共通ポイントプログラムが終了した場合 本章第 10 条に基づき共通ポイントプログラムが終了した場合 o 4) その他当社が会員証を無効とすることが適切であり必要であると判断 した場合 4)その他当社が会員証を無効とすることが適切であり必要であると判断した場合 無効となった会員証は、当社に返却していただくか、又は当社の指定する方法で会員において破棄していただくものとします。 7. 当社及び共通ポイントプログラム参加企業は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及びこれらに類する反社会的勢力並びにこれらと密接な交友関係にある者(以下「、反社会的勢力等」といいます。)との関係を排除しており、反社会的勢力等が会員になることはできません7. 当社及び共通ポイントプログラム参加企業は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及びこれらに類する反社会的勢力並びにこれらと密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力 等」といいます。)との関係を排除しており、反社会的勢力等が会員になることはできません

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会員証. 1. 会員証とは、会員が共通ポイントプログラムを利用することのできる会員であることを示すものであり、当社又は当社が発行を認めた企業が発行した会員カード(以下、「会員カード」といいます。)、その他当社が会員証として認めたものをいいます。 2. 会員証及び会員ID番号は会員本人のみが使用することができるものとします。会員は、善良なる管理者の注意義務を以って会員証及び会員ID番号を保管するものとします。会員証、会員ID番号及び積立てられたポイントを第三者に譲渡(但し、当社所定の手続きに従って行う場合を除きます。)若しくは貸与し、又はこれらに担保を設定することはできません。 3. 会員証又は会員ID番号に対しては、パスワードの設定が必要となる場合があります。会員は、パスワードの設定を行った場合には、善良なる管理者の注意義務を以ってパスワードを保管し、定期的な更新を行うものとします。パスワード及び会員ID番号は会員のみが使用することができ、正当な理由なく第三者に開示し又は使用させることはできません会員証又は会員ID番号に対しては、パスワードの設定が必要となる場合があります。会員は、パスワードの設定を行った場合には、善良なる管理者の注意義務を以ってパスワードを保管し、定期的な更新を行うものとし ます。パスワード及び会員ID番号は会員のみが使用することができ、正当な理由なく第三者に開示し又は使用させることはできません。 4. 会員カードの発行を受けた会員は、会員カード受領後、直ちに会員カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意義務を以って会員カードを保管するものとします。 5. 会員カードは当社の所有物であり(但し、提携クレジットカード又は提携プリペイドカードを会員証として利用される場合は、当該提携クレジットカードの所有権は提携クレジットカード発行会社に、当該提携プリペイドカードの所有権は提携プリペイドカード発行会社に属します。)、ご署名いただいた会員ご本人のみに貸与し、その使用を認めるものです。会員が会員カードを第三者に貸与、譲渡し、又はこれに担保を設定することはできません。 6. 下記各号のいずれかに該当した場合、会員証を無効といたします。会員は、これについて、あらかじめご了承されるものとします。 (1) 会員が本章第7条に基づき退会をした場合 (2) 会員が本章第8条のいずれかに該当したことにより除名された場合 (3) 本章第10条に基づき共通ポイントプログラムが終了した場合 (4) その他当社が会員証を無効とすることが適切であり必要であると判断 した場合 その他当社が会員証を無効とすることが適切であり必要であると判断した場合 無効となった会員証は、当社に返却していただくか、又は当社の指定する方法で会員において破棄していただくものとします。 7. 当社及び共通ポイントプログラム参加企業は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及びこれらに類する反社会的勢力並びにこれらと密接な交友関係にある者(以下「、反社会的勢力等」といいます。)との関係を排除しており、反社会的勢力等が会員になることはできません当社及び共通ポイントプログラム参加企業は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及びこれらに類する反社会的勢力並びにこれらと密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」といいます。)との関係を排除しており、反社会的勢力等が会員になることはできません

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会員証. 1. 1. 会員証とは、会員が共通ポイントプログラムを利用することのできる会員であることを示すものであり、当社又は当社が発行を認めた企業が発行した会員カード(以下、「会員カード」といいます。)、その他当社が会員証として認めたものをいいます。 2. 会員証及び会員ID番号は会員本人のみが使用することができるものとします。会員は、善良なる管理者の注意義務を以って会員証及び会員ID番号を保管するものとします。会員証、会員ID番号及び積立てられたポイントを第三者に譲渡(但し、当社所定の手続きに従って行う場合を除きます。)若しくは貸与し、又はこれらに担保を設定することはできません2. 会員証及び会員 ID 番号は会員本人のみが使用することができるものとします。会員は、善良なる管理者の注意義務を以って会員証及び会員 ID 番号を保管するものとします。会員証、会員 ID 番号及び積立てられたポイントを第三者に譲渡(但し、当社所定の手続きに従って行う場合を除きます。)若しくは貸与し、又はこれらに担保を設定することはできません3. 会員証又は会員ID番号に対しては、パスワードの設定が必要となる場合があります。会員は、パスワードの設定を行った場合には、善良なる管理者の注意義務を以ってパスワードを保管し、定期的な更新を行うものとします。パスワード及び会員ID番号は会員のみが使用することができ、正当な理由なく第三者に開示し又は使用させることはできません3. 会員証又は会員 ID 番号に対しては、パスワードの設定が必要となる場合があります。会員は、パスワードの設定を行った場合には、善良なる管理者の注意義務を以ってパスワードを保管し、定期的な更新を行うものとします。パスワード及び会員 ID 番号は会員のみが使用することができ、正当な理由なく第三者に開示し又は使用させることはできません4. 4. 会員カードの発行を受けた会員は、会員カード受領後、直ちに会員カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意義務を以って会員カードを保管するものとします。 5. 5. 会員カードは当社の所有物であり(但し、提携クレジットカード又は提携プリペイドカードを会員証として利用される場合は、当該提携クレジットカードの所有権は提携クレジットカード発行会社に、当該提携プリペイドカードの所有権は提携プリペイドカード発行会社に属します。)、ご署名いただいた会員ご本人のみに貸与し、その使用を認めるものです。会員が会員カードを第三者に貸与、譲渡し、又はこれに担保を設定することはできません。 6. 6. 下記各号のいずれかに該当した場合、会員証を無効といたします。会員は、これについて、あらかじめご了承されるものとします。 (1会員が本章第7条に基づき退会をした場合会員が本章第 7 条に基づき退会をした場合2会員が本章第8条のいずれかに該当したことにより除名された場合会員が本章第 8 条のいずれかに該当したことにより除名された場合3本章第10条に基づき共通ポイントプログラムが終了した場合本章第 10 条に基づき共通ポイントプログラムが終了した場合4その他当社が会員証を無効とすることが適切であり必要であると判断 した場合 その他当社が会員証を無効とすることが適切であり必要であると判断した場合 無効となった会員証は、当社に返却していただくか、又は当社の指定する方法で会員において破棄していただくものとします。 7. 当社及び共通ポイントプログラム参加企業は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及びこれらに類する反社会的勢力並びにこれらと密接な交友関係にある者(以下「、反社会的勢力等」といいます。)との関係を排除しており、反社会的勢力等が会員になることはできません7. 当社及び共通ポイントプログラム参加企業は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及びこれらに類する反社会的勢力並びにこれらと密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」といいます。)との関係を排除しており、反社会的勢力等が会員になることはできません

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会員証. 1. 会員証とは、会員が共通ポイントプログラムを利用することのできる会員であることを示すものであり、当社又は当社が発行を認めた企業が発行した会員カード(以下、「会員カード」といいます。)、その他当社が会員証として認めたものをいいます。 2. 会員証及び会員ID番号は会員本人のみが使用することができるものとします。会員は、善良なる管理者の注意義務を以って会員証及び会員ID番号を保管するものとします。会員証、会員ID番号及び積立てられたポイントを第三者に譲渡(但し、当社所定の手続きに従って行う場合を除きます。)若しくは貸与し、又はこれらに担保を設定することはできません。 3. 会員証又は会員ID番号に対しては、パスワードの設定が必要となる場合があります。会員は、パスワードの設定を行った場合には、善良なる管理者の注意義務を以ってパスワードを保管し、定期的な更新を行うものとします。パスワード及び会員ID番号は会員のみが使用することができ、正当な理由なく第三者に開示し又は使用させることはできません。 4. 会員カードの発行を受けた会員は、会員カード受領後、直ちに会員カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意義務を以って会員カードを保管するものとします。 5. 会員カードは当社の所有物であり(但し、提携クレジットカード又は提携プリペイドカードを会員証として利用される場合は、当該提携クレジットカードの所有権は提携クレジットカード発行会社に、当該提携プリペイドカードの所有権は提携プリペイドカード発行会社に属します。)、ご署名いただいた会員ご本人のみに貸与し、その使用を認めるものです。会員が会員カードを第三者に貸与、譲渡し、又はこれに担保を設定することはできません。 6. 下記各号のいずれかに該当した場合、会員証を無効といたします。会員は、これについて、あらかじめご了承されるものとします。 (1) 会員が本章第7条に基づき退会をした場合 (2) 会員が本章第8条のいずれかに該当したことにより除名された場合 (3) 本章第10条に基づき共通ポイントプログラムが終了した場合 (4) その他当社が会員証を無効とすることが適切であり必要であると判断 した場合 その他当社が会員証を無効とすることが適切であり必要であると判断した場合 無効となった会員証は、当社に返却していただくか、又は当社の指定する方法で会員において破棄していただくものとします。 7. 当社及び共通ポイントプログラム参加企業は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及びこれらに類する反社会的勢力並びにこれらと密接な交友関係にある者(以下「、反社会的勢力等」といいます。)との関係を排除しており、反社会的勢力等が会員になることはできません当社及び共通ポイントプログラム参加企業は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及びこれらに類する反社会的勢力並びにこれらと密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」といいます。)との関係を排除しており、反社会的勢力等が会員になることはできません

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