Common use of 会員資格の喪失による会員契約解除及び一時利用停止 Clause in Contracts

会員資格の喪失による会員契約解除及び一時利用停止. 1. 会員等が以下に定める事由に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し、会員契約を解除すること、又は、会員契約を解除することなく本契約に基づく本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、これらの場合、当社は同時に貸渡約款に基づくシェアカーの貸渡契約を解除することができるものとし(会員契約の解除の如何にかかわらないものとします)、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。 (1) 入会金、固定料金、本サービスの利用料金、その他費用、その他会員が当社に対して負担する債務の履行を怠ったときその他本規約に違反したとき又は貸渡約款について違反があったとき。 (2) 当社への虚偽の申請があったとき。 (3) 第 3 条各号のいずれかに該当することが判明したとき。 (4) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカード、及び銀行の指定口座の利用が停止させられたとき。 (5) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、又はこれらの申立もしくは処分を受くべき事由を生じたとき。 (6) 支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(会員契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受けもしくは自らこれらの申立をしたとき。 (7) 合併によらず解散したとき。 (8) 行為能力又は権利能力を喪失したとき。 (9) 当社又は他会員などの第三者への損害が認められたとき。 (10) 本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、当社以外のカーシェアリングサービス又はレンタカー利用において複数回の事故歴を有しているとき、その他会員の運転技術が未熟であると当社が判断したとき (11) その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。 2. 前項の場合、会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁済するものとします。

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Samples: 会員規約, 会員規約

会員資格の喪失による会員契約解除及び一時利用停止. 1. 会員等が以下に定める事由に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し、会員契約を解除すること、又は、会員契約を解除することなく本契約に基づく本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、これらの場合、当社は同時に貸渡約款に基づくシェアカーの貸渡契約を解除することができるものとし(会員契約の解除の如何にかかわらないものとします)、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします会員等が以下に定める事由に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し、会員契約を解除すること、又は、会員契約を解除することなく本契約に基づく本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、これらの場合、当社は同時に貸渡約款に基づくCALカーの貸渡契約を解除することができるものとし(会員契約の解除の如何にかかわらないものとします)、CALカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにCALカーを当社に返還するものとします。 (1) 入会金、固定料金、本サービスの利用料金、その他費用、その他会員が当社に対して負担する債務の履行を怠ったときその他本規約に違反したとき又は貸渡約款について違反があったとき入会金、固定料金、本サービスの利用料金、その他費用、その他会員が当社に対して負担する債務の履行を怠ったとき、その他本規約に違反したとき、又は貸渡約款について違反があったとき。 (2) 上記に関連し、会員の指定したクレジットカードについて、当社がクレジットカード会社に所定額の請求をできなかったとき。 (3) 当社への虚偽の申請があったとき。 (34) 第 3 条各号のいずれかに該当することが判明したとき。 (45) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカード、及び銀行の指定口座の利用が停止させられたときクレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードの利用が停止させられたとき。 (56) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、又はこれらの申立もしくは処分を受くべき事由を生じたとき。 (67) 支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(会員契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受けもしくは自らこれらの申立をしたとき。 (7) 8) 合併によらず解散したとき。 (8) 行為能力又は権利能力を喪失したとき。 (9) 当社又は他会員などの第三者への損害が認められたとき行為能力又は権利能力を喪失したとき。 (10) 本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、当社以外のカーシェアリングサービス又はレンタカー利用において複数回の事故歴を有しているとき、その他会員の運転技術が未熟であると当社が判断したとき当社又は他会員などの第三者への損害が認められたとき。 (11) 本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、当社以外のカーシェアリングサービス又はレンタカー利用において複数回の事故歴を有しているとき、その他会員の運転技術が未熟であると当社が判断したとき。 (12) その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。 2. 前項の場合、会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁済するものとします。

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