Common use of 会員資格の喪失等 Clause in Contracts

会員資格の喪失等. 1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当したとき等、当社が会員として適当でないと認めたときは、何らの通知・催告等がなくともいつでも会員資格を取り消すことができます。この場合、会員は直ちにカードを返却し、本規約に定める支払期日にかかわらず直ちに期限の利益を失い、当社に対する残債務の全額を返済するものとします。 (1) 第17条1項・2項のいずれかに該当したとき (2) 会員の存在が不明になったとき、または会員の意思によらず入会したことが明らかになったとき (3) 第1条1項・2項、第1条の2、第26条6項・7項、第 43条のいずれかの確認事項・申告事項に虚偽または故意に著しく事実に反する申告または届出をしたとき、または当該事項に虚偽または故意に著しく事実に反する申告または届出がなされたと当社が判断したとき (4) 第26条6項に基づく確認に正当な理由なく応じないとき、指定した期日までに所定の確認書類の提出に応じないとき、または、確認の結果、合理的な理由が無いと当社が判断したとき (5) 第30条4項・9項のいずれかのカード利用・取引を行ったとき (6) 当社(当社が業務委託する者を含みます。)の従業員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他の当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をしたとき(第三者を利用して行った場合を含みます。)

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