会員資格の相続・譲渡. 会員資格は他の方に相続・譲渡できません。
会員資格の相続・譲渡. 本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本クラブの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人の合併その他組織再編行為を除きます。
会員資格の相続・譲渡. 本クラブの会員資格は、他の方に相続・譲渡できません。
会員資格の相続・譲渡. 当ジムの会員資格は、他人に相続・譲渡できません。
会員資格の相続・譲渡. 本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることはできません。また、本クラブの会員資格は、一身専属的なものであり相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人の合併その他組織再編行為を除きます。
1. 次に該当する場合、会員の同伴者の方(以下「ゲスト」といいます)も、諸施設を利用いただくことができます。
2. ゲストは、本会則および会社が別途定める諸規則(以下「施設内諸規則」といいます。)を遵守しなければなりません。
3. ゲストは会員との同伴利用でなくてはなりません。
4. ゲストの違反行為等のすべての責任は会員に帰するものとします。
会員資格の相続・譲渡. 1. 協会の会員資格は他の方に譲渡,売買,貸与,名義変更,質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。
2. 協会の会員資格は相続その他の包括承継の対象にはなりません。
会員資格の相続・譲渡. 本スタジオの会員資格は、他の方へ相続・譲渡できません。
会員資格の相続・譲渡. 1 会員の資格は譲渡・売買・貸与及び名義の変更等、その他会員以外の第三者にその地位を承継することはできない。
2 また会員の死亡による相続が発生した場合において法定相続人及びその地位の遺贈の対象とすることはできない。
会員資格の相続・譲渡. 会員等は、本ジムの会員資格その他本規約に基づく契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部 (以下、本条において会員資格等といいます)を、第三者に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権、および譲渡担保権の設定その他一切の処分または担保に供する行為をすることができません。また、本ジムの会員資格等は、相続その他の包括継承の対象にはなりません。
会員資格の相続・譲渡. 本クラブの会員資格は他に相続・譲渡することはできません。
1. 本クラブは、ビジターに本クラブ諸施設を利⽤させることができます。
2. ビジターは、別に定める施設利⽤料を⽀払うものとします。