使用範囲および使用形態 のサンプル条項

使用範囲および使用形態. 1. コクヨはメンバーに対し、本施設および施設に付帯する設備の使用を、本規約およびコクヨの指示に則り使用することを認め、また対象スペースをオフィスの機能として、契約種別により本条第4項に定められた時間帯において使用することを許可します。
使用範囲および使用形態. 1. 当社は会員に対し、本施設および施設に付帯する設備の使用を本利用約款および当社が別途定める利用規程等に則り使用することを認めます。
使用範囲および使用形態. 1. コクヨはワンタイムメンバー対し、本施設および施設付帯する設備の使用を、本規約およびコクヨの指示則り使用することを認め、また対象スペースをオフィスの機能として使用することを許可します。
使用範囲および使用形態. 2014 年 4 月 1 日 税率変更のため価格表示を修正。 2014 年 9 月 1 日 第 4 条第 1 項の「ラウンジ」利用人数ついて追記。 2014 年 10 月 8 日 第 14 条第 2 項第 11・13 号 違反項目 関する記述を追加。同 14 号を追加。第 21 条第 1 項前文並び 第 1 号 契約解除項目 関する記述を追加。 2015 年 10 月 1 日 運営会社の社名変更。 2016 年 5 月 24 日 第 16 条第 1 項の公的身分証 関する内容を変更。 2017 年 12 月 1 日 価格変更のため価格表示を修正。21 条「反社会的勢力の排除等」を追加。
使用範囲および使用形態. 1 甲は乙に対し、項目表(4)に記載のコワーキングスペース用オープンラウンジおよびそれに付帯する設備を、本契約のほか、施設利用規約およびサービス利用規約に同意のうえ、使用することを認める。

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  • 適用範囲 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、しずぎんデビットカード(当行がしずぎんカード規定にもとづいて、普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行するしずぎんカード(代理人カードを含む)に限るものとし、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 知的財産権の帰属 第2条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 特約の適用範囲 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 補償費用担保条項 第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中新たに他の傷を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。 (注) 退院 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。

  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。