イベントとコミュニケーション のサンプル条項

イベントとコミュニケーション. 会員は、施設内において、当法人又は当法人の承諾を得た者が主催するセミナー・交流会・イベント等 (以下Γイベント等」といいます。)が開催されることを予め承諾するものとします。またイベント等は施設の一部又は全部を利用して開催されます。
イベントとコミュニケーション. 1. メンバーは、本施設内において、コクヨ又はコクヨの承諾を得たメンバー(法人を含む)が主催するセミナー・パーティー・イベント等(以下「イベント等」という)が行われることを予めご承諾下さい。なお、イベント等は、本施設内の「ショーケース」「ミーティングルーム」又は「ラウンジ」の一部を利用して開催されます。 2. コクヨはイベント等の開催状況の共有をできる限り早期にメンバーへ告知するものとします。 3. メンバーは、自らイベント等の本施設での実施を希望する場合、当該イベント等の内容詳細をコクヨと事前に相談し、そのイベント等が本施設の主旨に合致するとコクヨが認める場合は、「ショーケース」又は「ラウンジ」の一部を利用することができます。実際の利用に際しては、コクヨが定める利用規則等に則した利用を行なっていただきます。また、利用料金が別途必要となることをご了承下さい。コクヨも本項に規定されたイベントの開催には、可能な限り協力を行ないます。 4. 本施設の活性化やメンバー相互の親睦を図る目的において、メンバーは、本条に規定のイベント等において、コクヨが協力を求める場合、当該イベント等について、可能な範囲で協力を頂くようお願いいたします。 5. メンバーは、本施設の活性化やメンバー相互の親睦を図る目的において、本施設が、メンバー間におけるコラボレーションを誘発し、コラボレーション型のクリエイティブ業務や制作ならびに研究を推進するためのオフィスであることを充分理解し、本施設の発展に寄与して頂く事をお願い申し上げます。そのため、メンバー相互において、できる限り協力しあうこととします。
イベントとコミュニケーション. 利用者は当施設内において、管理者もしくは管理者の承諾を得た会員が主催するセミナーやイベントが行われることを予めご了承下さい。
イベントとコミュニケーション. 1. 当社は、本施設内において、本施設および地域の活性化や会員相互の親睦を図る目的のため、セミナー、パーティー、イベント等(以下「イベント等」という。)を主催することがある。その際当社は、会員に事前に告知を行うことでイベント等のために本施設を占有し使用することができる。 2. 会員は、前項のイベント等の実施について予め承諾し、可能な範囲でその実施に協力するものとする。 3. 当社は、イベント等の開催に関する情報を速やかに会員へポスターの掲示、ホームページ、もしくはメール配信サービス等を使用して告知するものとする。 4. 会員がイベントに参加する際、別途参加料金や利用料金が発生する場合がある。 5. 会員がイベント等の開催を行い、このために本施設の占有および使用を希望する場合、事前にスタッフと相談し、当社の承諾を得るものとする。
イベントとコミュニケーション. 会員は、本施設において、セミナー・イベント等(以下「イベント等」という)が頻繁に行われることを予め承諾下さい。イベント等は、本施設内の多目的ルームを利用して開催され、ラウンジも併せて全面を利用することもあります(その場合、イベント等への参加以外の通常のラウンジ利用はできません)。なお、多目的ルームは防音が施されていないため、音が漏れることがあります。
イベントとコミュニケーション. 1. ワンタイムメンバーは、本施設内おいて、コクヨ又はコクヨの承諾を得た本施設利用者が主催するセミナー・パーティー・イベント等(以下「イベント等」という)が行われることを予めご承諾下さい。なお、イベント等は、本施設内の「ショーケース」「ミーティングルーム」又は「ラウンジ」の一部を利用して開催されます。 2. コクヨはイベント等の開催状況をできる限り早期本施設ホームページ等て告知するものとします。
イベントとコミュニケーション. 1. 本施設内において、甲または甲の承諾を得た者(法人を含む。)が主催するセミナー・勉強会・交流会・イベント等(以下、「イベント等」といいます。)が、事前の予告の上行われることを、会員は、予め承諾するものとします。 2. 会員は、イベント等の開催前後は本施設の一部が使用できないことを予め承諾し、イベント等の運営に可能な範囲で協力することを予め承諾するものとします。
イベントとコミュニケーション. 会員は、本施設内において、セミナー・イベント等(以下「イベント等」という)が行われることを予め承諾下さい。なお、 各部屋は完全な防音が施されていないため、イベントの音が漏れることがあります。

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  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 利用申込 (1) 本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。 (2) 当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載したお客様カード(以下「お客様カード」といいます)を貸与します。 (3) 当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (4) 利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号(各種パスワードを含みます。以下同じ)または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。