使用電力量の算定 のサンプル条項

使用電力量の算定. 使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点にかかわる 30 分ごとの接続供給電力量と し,料金の算定期間の使用電力量は,原則として 30 分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値とします。 なお,計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,使用電力量は,約款等の定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
使用電力量の算定. (1) 使用電力量の計量は、当該電力会社が取り付ける計量器の読みによるものとし、供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
使用電力量の算定. 14 21 料 金 の 算 定 14 22 日 割 計 算 14 23 料金の支払義務および支払期日 15 24 料金その他の支払方法 15 25 延 滞 利 息 16
使用電力量の算定. 使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点にかかわる30分ごとの接続供給電力量とし,料金の算定期間の使用電力量は,原則として30分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値といたします。 なお,計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,使用電力量は,託送約款等の定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。 当社は,当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を原則としてインターネットを利用する方法により,お客さまにお知らせいたします。ただし,特別の事情がある場合で当社が認めたときは,書面によりお知らせすることがあります。
使用電力量の算定 a.使用電力量は、需給地点における電力量計の読みによるものとします。 また、料金の算定期間の使用電力量は、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定いたします。 なお,算定期間 1 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その 1 月の使用電力量をその月に含まれる夏季およびその他季の日数比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
使用電力量の算定. 使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点にかかわる 30 分ごとの接続供給電力量とし,料金の算定期間の使用電力 量は,原則として 30 分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値とします。 なお,計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,使用電力量は,約款等の定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
使用電力量の算定 

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  • 保険契約者 第31条 保険契約者の代表者

  • 利用者の責任 1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 譲渡等の禁止 第38条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

  • 利用者 カードの紛失又は盗難)

  • 契約申込の承諾 1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

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