使用電力量の算定. (1) 使用電力量の計量は,一般送配電事業者が取り付ける計量器の読みによるものとし,供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。また,料金の算定期間の使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約が消滅する場合で,特別の事情があるときは,消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は,一般送配電事業者から受領した検針の結果を,料金の算定期間ごとに,お客さまへお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなった場合には,使用電力量は,託送供給等約款に定めるところにより,お客さまと当社との協議を踏まえ,当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。
使用電力量の算定. 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点にかかわる 30 分ごとの接続供給電力量といたします。 また、料金の算定期間における使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値といたします。 なお、計量器の故障等によって、当該一般送配電事業者等が使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、託送約款等の定めるところにより、お客さまと当社との協議によって定めます。 当社は、当該一般送配電事業者等から受領した検針の結果を原則としてインターネットを利用する方法により、お客さまにお知らせいたします。
使用電力量の算定. 14 21 料 金 の 算 定 14 22 日 割 計 算 14 23 料金の支払義務および支払期日 15 24 料金その他の支払方法 15 25 延 滞 利 息 16
使用電力量の算定. 使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点にかかわる 30 分ごとの接続供給電力量と し,料金の算定期間の使用電力量は,原則として 30 分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値とします。 なお,計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,使用電力量は,約款等の定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
使用電力量の算定. (1) 使用電力量の計量は、当該電力会社が取り付ける計量器の読みによるものとし、供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は、当該電力会社から受領した検針の結果を、料金の算定期間ごとに、お客さまへお知らせいたします。なお正しい検針結果に修正された値を、当社が当該電力会社から受領した場合(以下、「検針結果の修正」という。)、次回以降の算定期間の値と合わせて修正分をお客さまへお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなった場合には、使用電力量は、原則として供給がなされていたものとみなし、算定致します。
使用電力量の算定. (1) 使用電力量は、託送供給約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分単位の接続供給電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分単位の使用電力量を 15(料金の算定期間)(ただし、需給契約が終了する場合で、特別の事情があるときは、需給契約終了日の前日を含む計量期間等の始期から需給契約終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、当社は託送供給約款等に基づき、一般送配電事業者との協議によって使用電力量を定めます。この場合、協議により定めた値を、計量された電力量といたします。
(3) 当社は、検針の結果、料金等を当社のホームページ上のお客さま専用ページに掲載する方法によりお客さまにお知らせいたします。なお、お客さまが希望される場合で当社が認めたときは書面でもお知らせすることがあります。その場合は 38(利用明細書等の発行)のとおり手数料を申し受けます。
使用電力量の算定. 使用電力量は、需給地点における電力量計の読みによるものとします。 また、料金の算定期間の使用電力量は、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定いたします。 なお,算定期間 1 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その 1 月の使用電力量をその月に含まれる夏季およびその他季の日数比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
使用電力量の算定. (1) 当社は、送配電事業者が託送約款等にもとづき計量した値を用いて使用電力量を算定します。
(2) 計量器は、託送約款等にもとづき送配電事業者が設置します。
(3) 電気料金の算定期間における使用電力量は、30分ごとの使用電力量の合計として算定します。
(4) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの需給地点に係る30分ごとの接続供給電力量とします。
(5) 当社は、使用電力量の算定の結果をお客様の希望する送付方法(電磁的方法・紙面通知)によって 通知するものとする。尚、算定結果の通知は無料で実施することとします。
(6) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合は、電気料金の算定期間の使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、送配電事業者と当社との協議によって定めます。
(7) 特別の事情がある場合で、使用電力量の算定に計量値等を用いることが適当でないときは、使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、送配電事業者と当社との協議によって定めます。
使用電力量の算定. (1) 使用電力量は,託送供給等約款に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。
(2) 料金の算定期間の季節別の使用電力量は,季節別に,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約が消滅する場合で,特別の事情があるときは,消滅 日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。また,料金の算定期間の使用電力量は,料金の算定期間の季節別の使用電力量を合計した値といたします。
使用電力量の算定. (1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。 また、電気料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、電気需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は、当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。ただし、お客さまが希望される場合で当社が認めたときは、紙面によりお知らせすることがあります。この場合、当社は、実費相当額を申し受けます。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、お客さまとの協議によって定めます。