使用電力量等の計量. (1) 使用電力量の計量は、(2)の場合を除き、送配電事業者が設置した計量器により計量いたします。なお、計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせいたします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、送配電事業者が示す協議値を基にお客さまと当社との協議によって定めます。
使用電力量等の計量. (1) 使用電力量の計量は、(5)の場合を除き、当該電力会社が設置した記録型計量器により 30 分単位で計量いたします。なお、計量の結果は、料金の算定期間ごとにすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、当該電力会社が設置した記録型計量器による 30 分最大需要電力計の読みによります。
(3) 力率の算定は、当該電力会社が設置した記録型計量器により行うものといたします。
(4) 乗率を有する 30 分最大需要電力計の場合は、乗率倍するものといたします。
(5) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合、または再検定その他のため電力量計を取り外している場合、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
使用電力量等の計量. (1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係わる30 分ごとの接続供給電力量とします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、電気需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量結果の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値とします。なお、当社は、所轄の送配電事業者から受領した検針の結果を、当該検針の結果に係る料金の請求の際にお客さまにお知らせいたします。
(2) 力率の算定は、所轄の送配電事業者が設置した電力量計により行うものといたします。
(3) 所轄の送配電事業者の計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は、託送約款等に定めるところにより、お客さまと当社との協議によって定めます。
使用電力量等の計量. 18 22 料 金 の 算 定 20 23 日 割 計 算 21 24 料金の支払義務および支払期日 22 25 料金その他の支払方法 22 26 延 滞 利 息 23 27 保 証 金 24
使用電力量等の計量. (1) 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間における使用電力量は,次の場合ならびに(6)および(7)の場合を除き, 検針日における電力量計の読み( 需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定( 乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして記録型計量器により計量する場合には,検針日における電力量計の読みは,計量日に記録された値の読みといたします。 イ 19( 検針日)(2)の場合の使用電力量は, 前回の検針の結果によ るものとし,次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし,22(料金の算定) (1)イ, ロ, ハまたはニに該当する場合は, 次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
使用電力量等の計量. (1) 使用電力量の計量は、本条(4)の場合を除き、電力量計に記録された値の読みによるものとし、検針日における電力量計の読み(電気需給契約が消滅した場合は、原則として消滅時における電力量計の読みといたします。)と前回検針時の読み(電力の供給を開始した場合は、原則として開始時における電力量計の読みといたします。)との差引により算定された使用電力量を、料金の算定期間の使用電力量といたします。なお、検針の結果は、すみや かにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、所轄の電力会社が設置した 30 分最大需要電力計により行うものといたします。
(3) 力率の算定は、所轄の電力会社が設置した電力量計により行うものといたします。
(4) 所轄の電力会社の計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
使用電力量等の計量. 使用電力量または最大需要電力等の計量は、託送約款等にもとづき、原則として、供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量いたします。
使用電力量等の計量. (1) 使用電力量の計量は、送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。なお、検針の結果は、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、送配電事業者が設置する30分最大需要電力計により30分毎に計測を行うものといたします。
(3) 力率の算定は、送配電事業者が設置する電力量計により行うものといたします。
(4) 計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむを得ず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、供給電圧と同位にするために原則として3%の損失率によって修正した値を用います。
(5) 送配電事業者の計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
使用電力量等の計量. 計量日は、一般送配電事業者が定める日とし、受注者は、計量日に計量器に記録された値を読み取り、使用電力量等を算定し、発注者に通知しなければならない。
使用電力量等の計量. 10 • 電気料金単価は、別表のとおりといたします。なお、詳細は「需給約款」、「たっぷり約款」または「まとめて約款」をご確認ください。 • 電気料金は、基本料金+電力量料金±燃料費調整額+再生可能エネルギー発電促進賦課金(いずれも税込といたします。)といたします。なお、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の詳細は、需給約款をご確認ください。 • 電気料金の支払方法は、原則として口座振替またはクレジットカード払いとし、検針日もしくは計量日の翌日から起算して 30 日目までにお支払いいただきま • 使用電力量等の計量は、一般送配電事業者の所有で、一般送配電事業者が設置する計量器により行います。 • ただし、計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合には、お客さまと当社またはお客さまと当社および一般送配電事業者との協議により、計量値を決定するものといたします。