依頼内容の取消組戻し. (1) 契約者の依頼・承認した取引については、取消しできませんので予めご了承ください。 (2) 当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しを依頼する場合は、代表口座のある当行本支店にて当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は 組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。 (3) 振・込振替取引において、口座相違等により振込・振替口座への入金ができない場合には、契 約者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。 (4) 当行は、契約者からの依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。 1. 次の場合において本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1) システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき (2) 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます)を講じていたにもかかわらず、システム、端末または通信回線等の障害が生じたとき (3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき 2. パスワード・暗証番号等の盗用・不使正用等の場合の補償 (1) 各種パスワード・暗証番号等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがあ(機る器場の合 盗難、遺失等の場合を含みます)、契約者は、電話等により当行に届出て下さい。届出の受付 (5) 組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。 (6) 組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定手の数組料戻をいただきます。また、当初振込にかかる振込手数料は返却いたしません。
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