取引限度額の設定 のサンプル条項

取引限度額の設定. 1日あたりの支払限度額」の上限は、当行の定める範囲でお客さまが所定の方法により指定するものとします。なお、当行はお客さまに事前に通知することなく上限金額を変更することがあります。取引の限度額をこえる取引はできません。
取引限度額の設定. (1) 振込・振替サービスにおける引落し口座1口座からの依頼日1日あたりの支払い限度額(以下、 「1口座の支払限度額」といいます)は、あらかじめ契約者が当行に届出た金額の範囲内とします。ただし、この限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。 (2) 一括伝送サービスにおける引落し口座1口座からの依頼日1日あたりの支払限度額(以下、 「一括伝送サービスにおける1口座の支払限度額」といいます)は、あらかじめ契約者が当行に届出た範囲内とします。ただし、この限度額は当行所定の金額の範囲内とします。なお、 「一括伝送サービスにおける1口座の支払限度額」は、「1口座の支払限度額」に包括されるものとします。
取引限度額の設定. (1) 振込・振替サービスにおける引落口座1口座からの依頼日1日あたりの支払限度額(以下「1口座の支払限度額」といいます)は、あらかじめ契約者が当行に届け出た金額の範囲内とします。
取引限度額の設定. マスターユーザおよび一般ユーザ
取引限度額の設定. (1) 振込・振替サービスにおける引落口座1口座からの依頼日1日あたりの支払限度額(以下「1口座の支払限度額」といいます)は、あらかじめ契約者が当行に届け出た金額の範囲内とします。ただし、この限度額は当行所定の金額の範囲内とします。 (2) データ伝送サービスにおける引落口座1口座からの依頼日1日あたりの支払限度額(以下「データ伝送サービスにおける1口座の支払限度額」といいます)は、当行所定の金額の範囲内とします。

Related to 取引限度額の設定

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 保険金支払後の保険契約 (1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。