依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、お取引店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下 「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 (3) 前1項、2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。 (4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
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Samples: マルチバンキング Web サービス利用規定, マルチバンキング Web サービス利用規定
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、お取引店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います1. 振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続きにより取り扱います。 ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻手続によります。
ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下 「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります(1) 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座に係る届出印により記名押印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します(2) 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います2. 振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻手続により取り扱いできる場合があります。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります(1) 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座に係る届出印により記名押印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します(2) 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります(3) 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。 現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前1項、2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください3. 前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しはできません。 この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません4. 訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影と届出印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いした場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 本項に定める依頼内容の訂正・組戻手続を行った場合、振込手数料および消費税は返還しません。
6. 組戻手続を行った場合は、当金庫所定の組戻手数料および消費税をお支払いいただきます。
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Samples: データ伝送サービス利用規定, データ伝送サービス利用規定
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、お取引店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います(1) 振込において、振込指定日以降にその依頼内容を 変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫 本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更 する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱い ます。
ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下 「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります1. 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押 印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します2. 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います(2) 振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります1. 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します2. 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります3. 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前1項、2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください(3) 前二号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しができません。 この場合には、お客様と受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
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依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、お取引店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います(1) 振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取り扱います。 ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下 「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります(2) 振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取り扱いできる場合があります。 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。 現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前1項、2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
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Samples: しんきん法人インターネットバンキングサービス利用規定
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、お取引店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、お取引店の窓口において次の訂正の手続 により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います。
ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下 「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前1項、2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
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Samples: マルチバンキング Web サービス利用規定
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、お取引店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います(1) 振込取引において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次のa.及び b.の訂正の手続により取扱います。 ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。
ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下 「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがありますa. 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信しますb. 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います(2) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがありますa. 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますb. 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがありますc. 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。 現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前1項、2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください(3) 前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、お客様と受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
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Samples: インターネットバンキングサービス利用規定
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、お取引店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います) 振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。 ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。
ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下 「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります1. ① 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します2. ② 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 • (2) 振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います1. ① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります2. ② 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します3. ③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印の うえ、提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 • (3) 前 2 号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しができません。 この場合には、お客様と受取人との間で協議してください。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前1項、2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
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Samples: Internet Banking Agreement
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、お取引店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います(1) 振込において、指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定ロ座がある当組合本支店の窓ロにおいて、次の訂正の手続により取扱いできる場合があります。 ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。
ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下 「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがありますa. 訂正の依頼にあたっては、当組合所定の内容変更依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信しますb. 当組合は、内容変更依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信 します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います(2) 振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定ロ座がある当組合本支店の窓ロにおいて次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがありますa. 組戻しの依頼にあたっては、当組合所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定ロ座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますb. 当組合は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しま
c. 組戻しされた振込資金は、組戻依願書に指定された方法により返却します。 現金で返却を受けるときは、当組合所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。 この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前1項、2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
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Samples: けんしんビジネスバンキングサービス取扱規定
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、お取引店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います(1) 振込において、指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱いできる場合があります。 ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。
ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下 「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがありますa. 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信しますb. 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います(2) 振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱いで きる場合があります。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがありますa. 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますb. 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがありますc. 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。 現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前1項、2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
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Samples: Internet Banking Service Agreement
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、お取引店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います1. 本規定の第5条第3項により、振込の依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます。)、またはその依頼を取止める場合(以下「組戻し」といいます。)には、当該取引の引落口座がある当行本支店の窓口において、訂正依頼書(依頼内容を変更する場合)または組戻依頼書(依頼内容を取止める場合)に、当該取引の引落口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。なお、第7条の振込手数料および消費税は返却いたしません。また訂正・組戻しについては、当行所定の訂正組戻手数料および消費税をいただきます。訂正組戻手数料および消費税の支払は、第5条第2項第3号に従い、手数料引落口座から引落すことができるものとします。なお、振込の依頼内容が確定する前に訂正・組戻しを行うことはできません。
ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下 「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります2. 前項の場合、当行は、訂正依頼書または組戻依頼書の内容に従って、それぞれ訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、組戻しができなかったときは、訂正組戻手数料および消費税は返却いたします。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します3. 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取証に届出の印鑑により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います4. 組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときは、訂正組戻手数料および消費税とあわせて店頭表示の振込手数料および消費税をいただきます。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります5. 当行が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します6. 振込取引において、振込先金融機関で指定された振込先口座へ入金できず、振込資金が返却された場合には、当行はお客さまにその旨お伝えしますので第1項の手続をとってください。返却された振込資金は第3項により返却しますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻依頼があったものとして、当行は振込資金を引落口座に入金することがあります。この場合、訂正組戻手数料および消費税の支払は、第5条第2項第3号に従い、手数料引落口座から引落すことができるものとします。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前1項、2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
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Samples: データ伝送サービス利用規定
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、お取引店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います1. 振込において、振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続きにより取扱いできる場合があります。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻し手続きによります。
ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下 「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります(1) 訂正の依頼にあたっては、訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します(2) 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います2. 振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります(1) 組戻しの依頼にあたっては、組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します(2) 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります(3) 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、受領書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前1項、2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください3. 前 1、2項の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しはできません。この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません4. 訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
6. 本条に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第4条、第3項の振込手数料および消費税は返還しません。
7. 組戻し手続きを行った場合は、組戻手数料および消費税(以下「組戻手数料」といいます)をお支払いいただきます。
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Samples: 資金移動(hb)サービス利用規定
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、お取引店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います(1) 振込において、指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変 更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。
ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下 「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります1. 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押 印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します2. 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います(2) 振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります1. 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します2. 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります3. 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。 現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前1項、2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください(3) 前ニ号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しはできません。 この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません(4) 訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影 (または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5) 振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6) 本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第1項第1号の振込手数料および消費税は返還しません。
(7) 組戻し手続きを行った場合は、別にお知らせした当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。
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