Common use of 依頼内容の訂正・組戻し Clause in Contracts

依頼内容の訂正・組戻し. (1) 本規定第 3 条第 2 項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めた場合、訂正・組戻しを受け付けるものとします。 また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税等を含みます)をいただきます。

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依頼内容の訂正・組戻し. 1) 本規定第 1)本規定第 3 条第 2 項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めた場合、訂正・組戻しを受け付けるものとします項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受け付ける場合には、当行所定の手続きにて本人確認を行ったうえ、受け付けるものとします。 また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税等を含みます)をいただきます。

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Samples: 住宅ローン一部繰上返済サービスで行う手続き、及び当該サービスご利用後のご契約内容について