価格及び支払い のサンプル条項

価格及び支払い. 1. 価格には、消費税等は含まれません。 2. お客様の当社に対する代金の支払いは、見積書又は注文請書に定めるとおりとします。お客様の支払遅延、又は本約款その他の当社との契約に係る不履行に対し、当社からの書面による催告到達後 10 日以内に当該支払い又は履行がなされない場合、当社はお客様に対する債務の履行を停止することができます。
価格及び支払い. 価格には、両当事者間で書面で別段の合意がない限り、適用されるすべての消費税、販売税、使用税及びその他の税金が含まれる。サプライヤーは、すべての当該税金を支払うものとし、ヌーリオンが支払う場合は、速やかにヌーリオンに償還するものとする。本商品に関して、サプライヤーはヌーリオンに対し、納品日に納品場所において納品の際に請求書を発行するものとする。本サービスに関しては、サプライヤーは注文書に従ってヌーリオンに請求書を発行するものとする。サプライヤーは、関連する本商品の出荷日又は本サービスの完了日から9 0日を経過して価格を含むいかなる料金、手数料又は費用の支払いも請求しないものとし、ヌー リオンは、それらに対する支払義務を負わないものとする。ヌーリオンが請求書の一部に異議を 唱える場合、ヌーリオンは、請求書の異議のある部分につき支払義務を負わず、サプライヤーは、ヌーリオンの要求に応じて、異議のない部分のみの請求書を再発行するものとする。
価格及び支払い. ライセンス・マテリアル及び第三者ソフトウェア(以下「ソフトウェア・パッケージ」と総称します)の購入価格には連邦税、州税及び地方税(ウインマジックの所得税以外の税金)及びソフトウェア・パッケージの配送費用は含まれておらず、それらはお客様がソフトウェア・パッケージの購入時に購入価格と合わせて規定通りに支払う事となります。お客様が本契約の下で支払うべき金額を然るべき時に支払わなかった場合、お客様は、年率 18%の金利を月レートに換算したもの(適用法令がそれ以下と定めている場合にはその金額)を未払金(未払利子を含む)が全て完済されるまで毎月ウインマジックに支払う事とします。
価格及び支払い. 本契約に別途規定する場合を除き、本件商品の価格は
価格及び支払い. 4.1 サービスサブスクリプションは、月間単位及び年間単位で利用可能とする。 4.2 月間サブスクリプション:標準月額の請求料金は、その月において所定の M365 マネージドクラウドサポートサービスにアクセスできるユーザー数に従うものとする。ユーザー層の増減により月額料金を上回った又は下回った分については、いかなる場合も、合意する変更管理手続きに従う。疑義を避けるために付言すると、M365 マネージドクラウドサポートサービスがアクセスされている 1 カ月に満たない月の利用についても、ユーザー請求料金の月額満額が請求対象となり、比例配分での計算は行われない。 4.3 Lenovo は、自動引落依頼若しくは口座引落での月次払い又はその他当事者間で合意される支払方法により、支払いを受ける権利を有するものとする。
価格及び支払い. 3.1. 価格及び通貨 契約者のオファーに記載された価格及び通貨は確定したもので、改訂することはできない。本契約に基づく ILO の財務的な補償義務は、発注書/契約文書に明記された価格及び通貨に限定される。 3.2. 支払い 契約者の請求書及び裏付け関連書類を受け取った場合は、ILO は、銀行振り込みにより、通常は 30 日以内に支払いを行うものとする(ILO は、信用状又は銀行為替手形による支払いはしないものとする)。請求書は、発注書/契約文書に記載された宛先に対して送付されるものとし、以下を含むものとする。 3.2.1. 当該請求書に関連する発注書/契約文書の番号 3.2.2. 請求金額(小数点以下の切り上げ切り下げ、付加価値税、関税、税金を除外)、及び 3.2.3. 本件業務の完了日。 いかなる場合も、ILO が完全に又は一部について支払いを行ったとしても、それにより本件役務を受け入れたことにはならない。 3.3. 租税の免除 国際労働機関は、国連専門機関として、スイス及び他の加盟国において、税務上の優遇を受けている。 ILO から事前に書面で許可を得た場合を除き、請求書は、税金相当額(付加価値税を含む。)、関税、又は料金を除いて提出されるものとする。かかる許可を得た場合は、契約者は、前記の税金、関税、又は料金の支払いが行われたことを立証する書類を ILO に提出するものとする。いずれかの政府当局が、ILO の租税、関税、又は料金の免除を認 めることを拒否した場合は、契約者は直ちに ILO と協議し、相互に受け入れ可能な措置を決定するものとする。

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  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 (2) 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 (3) その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後、取り扱いが認められる業務を含む)

  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 指示等及び協議の書面主義 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 分配の推移 該当事項はありません。

  • 発行登録追補書類番号 2-外 1-102 【提出書類】 発行登録追補書類 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2021 年 9 月 30 日 (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank) (Managing Director Global Markets Division)藤 崎 順 也 【本店の所在の場所】 フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052 レ・ゼタジュニ広場 12 番地 (12, place des Etats-Unis CS 70052 92547 Montrouge Cedex France) 【代理人の氏名又は名称】 弁護士 福 田 直 邦 【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【電話番号】 00-0000-0000 【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 田 春 奈 弁護士 弁護士 田 後 村 藤 将 大 人 智 弁護士 原 口 夕梨花 【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】 【今回の売出金額】 68,130,000 トルコ・リラ(円貨換算額 859,119,300 円) (株式会社三菱UFJ銀行が発表した 2021 年 9 月 28 日現在の東 京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値 1 トルコ・リラ=12.61 円の換算レートで換算している。)

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 応募資格 応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 応募方法 (1) 提出書類