保守サービスの適用除外 のサンプル条項

保守サービスの適用除外. 次の各号は保守サービス範囲に含まないものとする。ただしお客様と弊社の協議の結果、弊社が承諾した場合に限り問題の解決に協力するものとし、弊社はそれにかかる費用をお客様に別途請求できるものとする。
保守サービスの適用除外. 次に定める事項は、前条の保守サービスの適用除外とします。 1) 甲若しくは甲の顧客の依頼による機能追加等の改良 2) 本契約対象のライセンスコードと合致しないソフトウェアの保守 3) 本ソフトウェアのインストール及びアップグレードを行う為の作業 4) 日本国内以外で使用される場合 5) 事故、不注意、誤用、第三者の使用による故障及び損傷の修復 6) 天災等不可抗力による故障及び損傷の修復 7) 第三者製品の使用に起因する故障及び損傷の修復
保守サービスの適用除外. 以下の各号の一に該当する場合には,本件保守サービスの適用から除外するものとします。 (1) お客様において所定の利用料金の未払いの期間がある場合。 (2) お客様が本ソフトウェアをテンダの指定する稼働環境で運用していない場合。 (3) お客様が本ソフトウェアを本来の目的から外れ,不適切に使用した場合。 (4) お客様が本ソフトウェアを正しい操作方法で使用していない場合。 (5) お客様又は第三者が,本ソフトウェア及び稼働環境に変更,修正及び改造を行った場合。
保守サービスの適用除外. 1. 以下の各号のサービスについては、保守サービスから除外します。ただし、テンダが以下のサービスを行う必要があると判断した場合には、テンダはお客様に対して別途料金を見積り、お客様の承諾を得た上で、サービスを行うものとします。 (1) お客様が、本ソフトウェア以外のソフトウェアを使用することによって発生した、本ソフトウェアの障害への対応 (2) 前項又はお客様の責による障害によって必要となった、本ソフトウェアの再インストール作業及びデータの復元作業 (3) 本ソフトウェアの運用支援、コンサルテーション、教育及びインストレーション作業 (4) 本ソフトウェア以外のソフトウェアのインストール、調整 (5) 本ソフトウェア稼働のために使用するハードウェアの調整、入れ替え (6) 本ソフトウェア稼働のために使用する不正コピー防止の SENTINEL の修復、交換 (7) 制度又は法令の変更による本ソフトウェアへの対応 (8) お客様の本ソフトウェア以外のシステム仕様変更に伴う本ソフトウェアの確 認作業 (9) その他本契約の対象外の事項 2. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、保守サービスの提供を行わず、提供していた場合には中止するものとします。 (1) お客様において未払いがある場合 (2) お客様が本ソフトウェアをテンダの指定する稼働環境で運用していない場合 (3) お客様が本ソフトウェアを本来の目的から外れ、不適切に使用した場合 (4) お客様が本ソフトウェアを正しい操作方法で使用していない場合 (5) お客様又は第三者が、本ソフトウェア又は稼働環境に変更、修正又は改造を行った場合 (6) お客様が、本サービスを第 6 条に基づき利用する場合
保守サービスの適用除外. 保守サービスには次の事項は含まれないものとします。
保守サービスの適用除外. 提供プラン対象機器の障害が次の各号に起因する場合は、保守サービスの範囲外とします。

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  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 本サービスの内容 当社は、会員に対し、本サービスとして、インターネット上で以下のサービスを提供するものとします。ただし、本サービスは会員により一部異なる場合があります。

  • 財務諸表 (1) 貸借対照表 (2) 損益及び剰余金計算書 (3) 注記表 (4) 附属明細表

  • サービスの内容 1. JAバンクアプリ プラス」サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)のインターネットへの接続および閲覧が可能な端末(以下、「スマートフォン等」といいます。)にダウンロードされた、JA バンクが提供するスマートフォンアプリケーションである本アプリを使用することによってご利用いただける次項以降に定めるサービスおよび JA ネットバンク(以下、「IB」といいます。)の各種サービス (ただし、JA バンクの判断によりそのサービスの利用を全部または一部制限する場合があります。以下「IB サービス」といいます。)をいいます。

  • 責任の制限 当社の責に帰すべき事由によりインターネット接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じたときは、当該状態が生じたことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。

  • 商品の仕組み ご加入前におけるご確認事項

  • 用 語 定 義 一部損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 危険 損害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がそ の危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 警戒宣言 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいま す。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 小半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満であ る損害をいいます。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建 物に収容されている物に限ります。 全損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害を いいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって 保険の対象について生じた損害を含みます。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 大半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ 床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主

  • 事業の目的 本事業は、工業省の産業政策立案能力強化、全国工業運動の事務局機能強化、製造業開発機構 及び同機構傘下の各研究開発センターの産業支援能力向上等の支援を通じ、同国の産業政策立 案や産業支援能力強化を図り、もって製造業の競争力向上に寄与することを目的とする。 【活動内容】 本業務は、以下に示すプロジェクト成果達成のための活動を行う。 事