保証の委託. 1. この契約は、基金が保証を適当と認め、信用金庫(信金中央金庫を含む。以下同じ)が主債務者との間で保証付貸付契約を締結したときに成立するものとします。 2. 主債務者の委託に基づいて基金が負担する保証債務は、主債務者と信用金庫との間の貸付契約およびそれらの付随契約(以下併せて「貸付契約」という)による取引に基づいて、信用金庫に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務(以下「主債務」という)に対する連帯保証債務とします。 3. 保証委託の期間は貸付契約の契約期間と同一としますが、貸付契約の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。 4. 貸付契約が契約期間満了、失効、解除、その他の理由により終了した場合にも、基金の保証債務は、その貸付契約に基づいて主債務者が既に借入した債務の弁済が終了するまで継続するものとします。 5. 貸付契約に極度額の定めがある場合には、その貸付契約についての保証委託にも同一の極度額があるものとしますが、信用金庫がやむを得ないと認めて極度額を超えて貸付を行ったときは、その超過額との合計額まで保証委託の極度額は増額されるものとします。保証委託の極度額は元本極度とし、基金の保証債務は、極度額までの元本のほか利息、損害金、その他一切の費用に及びます。 6. 貸付契約の極度額が増減額されたときは、保証委託の元本極度額も増減額されるものとします。
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Samples: Loan Agreement, 消費者ローン保証委託約款
保証の委託. 1. この契約は、基金が保証を適当と認め、信用金庫(信金中央金庫を含む。以下同じ)が主債務者との間で保証付貸付契約を締結したときに成立するものとします委託者の委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、委託者と岡崎信用金庫(以下「金庫」という。)との間の表記ローン契約およびそれらの付随契約(以下併せて「貸付契約等」という。)による取引に基づいて、金庫に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務(以下「主債務」という。)に対する連帯保証債務とします。
2. 主債務者の委託に基づいて基金が負担する保証債務は、主債務者と信用金庫との間の貸付契約およびそれらの付随契約(以下併せて「貸付契約」という)による取引に基づいて、信用金庫に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務(以下「主債務」という)に対する連帯保証債務とします前項1の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて金庫と委託者との間でローン契約が成立したときに保証委託契約も成立するものとします。
3. 保証委託の期間は貸付契約の契約期間と同一としますが、貸付契約の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします保証委託の期間は貸付契約等の契約期間と同一としますが、貸付契約等の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
4. 貸付契約が契約期間満了、失効、解除、その他の理由により終了した場合にも、基金の保証債務は、その貸付契約に基づいて主債務者が既に借入した債務の弁済が終了するまで継続するものとします貸付契約等が契約期間満了、失効、解除、その他の理由により終了した場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契約等に基づいて委託者が既に借入れした債務の弁済が終了するまで継続するものとします。
5. 貸付契約に極度額の定めがある場合には、その貸付契約についての保証委託にも同一の極度額があるものとしますが、信用金庫がやむを得ないと認めて極度額を超えて貸付を行ったときは、その超過額との合計額まで保証委託の極度額は増額されるものとします。保証委託の極度額は元本極度とし、基金の保証債務は、極度額までの元本のほか利息、損害金、その他一切の費用に及びます貸付契約等に極度額の定めがある場合には、その貸付契約等についての保証委託にも同一の極度額があるものとしますが、金庫がやむを得ないと認めて極度額を超えて貸付を行ったときは、その超過額との合計額まで保証委託の極度額は増額されるものとします。保証委託の極度額は元本極度とし、保証会社の保証債務は極度額までの元本のほか利息、損害金、その他一切の費用に及びます。
6. 貸付契約の極度額が増減額されたときは、保証委託の元本極度額も増減額されるものとします貸付契約等の極度額が増減額されたときは、保証委託の元本極度額も増減額されるものとします。
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保証の委託. 1. この契約は、基金が保証を適当と認め、信用金庫(信金中央金庫を含む。以下同じ)が主債務者との間で保証付貸付契約を締結したときに成立するものとします。
2. 主債務者の委託に基づいて基金が負担する保証債務は、主債務者と信用金庫との間の貸付契約およびそれらの付随契約(以下併せて「貸付契約」という)による取引に基づいて、信用金庫に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務(以下「主債務」という)に対する連帯保証債務とします。
3. 保証委託の期間は貸付契約の契約期間と同一としますが、貸付契約の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
4. 貸付契約が契約期間満了、失効、解除、その他の理由により終了した場合にも、基金の保証債務は、その貸付契約に基づいて主債務者が既に借入した債務の弁済が終了するまで継続するものとします貸付契約が契約期間満了、解約、その他の理由により終了した場合にも、基金の保証債務は、その貸付契約に基づいて主債務者が既に借入した債務の弁済が終了するまで継続するものとします。
5. 貸付契約に極度額の定めがある場合には、その貸付契約についての保証委託にも同一の極度額があるものとしますが、信用金庫がやむを得ないと認めて極度額を超えて貸付を行ったときは、その超過額との合計額まで保証委託の極度額は増額されるものとします。保証委託の極度額は元本極度とし、基金の保証債務は、極度額までの元本のほか利息、損害金、その他一切の費用に及びます。
6. 貸付契約の極度額が増減額されたときは、保証委託の元本極度額も増減額されるものとします。
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Samples: 個人ローン契約