保証の条件 のサンプル条項

保証の条件. 保証会社は、保証契約に基づき、本社債の条件に基づく発行会社の支払債務を無条件かつ取消不能の形で保証する。 本社債がユーロクリア・バンク・エス・エイ/エヌ・ヴィー(「ユーロクリア」)、クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(「クリアストリーム」)またはその他の決済機関の共同預託機関(またはその代理人として指名された者)(それぞれの承継人および譲受人を含む。)により保管される場合、保証会社は、当該時点において本社債の元本額の保有者として関連決済機関または登録機関の記録に記載されているそれぞれの者(「口座名義人」)に対し、保証会社が保証契約に基づく支払を行う旨および口座名義人が保証会社に対して保証契約を直接的に執行する手続を行うことができることを了知している旨を誓約する。 保証会社は、保証契約を執行する条件として、発行会社を相手取った訴訟が先に提起され、または発行会社に対する権利もしくは救済が先に行使される必要はないことに同意する。厳密に言うと、保証契約に基づく保証会社の債務は、一次的、直接的、かつあらゆる点において無条件の債務であるという了解および合意がなされている。保証契約に基づく保証会社の債務は、保証会社の直接、無条件かつ無担保の債務を構成し、かかる債務の間に優劣はなく、上記に従うことを条件として、保証会社が現在または将来において負担する他のあらゆる未払の無担保非劣後債務と同順位である。ただし、倒産等の場合には、債権者の権利に影響を及ぼす法律により許容される範囲に限られるものとする。 保証会社は、発行会社に猶予が付与されているか、本社債に基づく発行会社の債務が破産、会社更生その他同様の事由により消滅しているか、発行会社が解散、清算もしくは統合を行い、またはそのコーポレート・アイデンティティーを変更もしくは喪失しているか、およびその他によりコモンローまたは衡平法に基づく保証会社の免責またはこれに対する抗弁を構成しうるその他の事情が発生しているか否かを問わず、本社債に基づく主たる債務者同然に完全な責任を負う。 保証会社は、保証契約に基づき保証会社が金銭を支払うこととなった場合でも、保証契約に基づき保証会社が支払う金額につきかかる金銭が未払である限りは、発行会社に関する権利もしくは代位権または当該支払に関しもしくは当該支払により生じうるその他の権利もしくは救済を行使しない。 保証会社による本社債に関する保証は、発行会社が保証会社に吸収合併された場合には終了する。 保証契約に基づく一切の支払は、法律により求められる場合を除き、アメリカ合衆国またはそ の行政上の下部組織もしくは課税当局によって課税、徴税、徴収、源泉徴収または賦課されるあ らゆる種類の公租公課、賦課金または政府課徴金を源泉徴収または控除することなく行われる。 保証会社は、かかる源泉徴収または控除を理由に追加の支払を行うことを要求されない(ただし、発行会社が本プログラムに基づき行わなければならない追加の支払については、この限りではな い。)。いかなる時においても保証会社がアメリカ合衆国以外の租税法域の対象となった場合、 保証契約においてアメリカ合衆国に言及している箇所は、当該他の法域を指すものと解釈される。 保証会社による本社債の保証は、本社債に関して支払われるべき金額が全額支払われた時点で終了し、失効する。
保証の条件. 保証の相手方となる金融機関)

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