関連当事者との取引 のサンプル条項

関連当事者との取引. 管理会社、投資運用会社および投資顧問会社の最終的な持株会社は、ブラックロック・インク(米国デラウェア州で設立された会社)である。ザ・バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション(メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク・グループ内の会社を含む。)およびPNCバンク・エヌ・エーは、ブラックロック・インクの主要株主である。当社のために有価証券の取引を手配する際、バンク・オブ・アメリカ・グループまたはPNCグ ループが有価証券仲介サービス、外国為替サービス、銀行サービスおよびその他のサービスを提供したり、もしくは通常の条件により本人として行動する可能性があり、これにより利益を得る可能性がある。ブローカーおよびエージェントに対する手数料は関連する市場の慣例に従って支払われており、ブローカーまたはエージェントが提供する大口取引による割引、その他の手数料の割引または現金による手数料の割戻しの利益は当社に還元されている。バンク・オブ・アメリカ・グループまたはPNCグループのグループ会社のサービスは、その利用が適切であると判断される場合に、手数料およびその他の取引条件が関係する市場で用いられる系列外のブロー カーおよびエージェントとのものとおおむね同様であり、かつ、最良の最終的な業績を得るための上記の方針に一致していることを条件に、投資顧問会社により利用可能である。 当年度中、通常の業務範囲外のあるいは通常の取引条件外の取引は行われていない。当社がブラックロックの会社それぞれを通じて行った取引総額は841,095,958米ドルであり、当該取引価額が当年度の全体の取引価額に占める割合は0.57%である。当該取引に関連して支払われたブローカー手数料の総額は1,012,019米ドルであり、支払った手数料の平均料率は0.88%である。 当年度中に、取締役によるファンドの投資証券の購入はなかった。
関連当事者との取引. 関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。 連結貸借対照表 (単位:百万円) 前連結会計年度(平成13年3月31日) 当連結会計年度(平成14年3月31日) 前連結会計年度(平成13年3月31日) 当連結会計年度(平成14年3月31日)
関連当事者との取引. 一方が他方を支配する能力を有する、または、財政上および業務上の決定を下す際に他方に重大な影響力を行使する能力を有する場合、これらの当事者は関連当事者とみなされる。通常の業務の中での取引を除き、関連当事者との取引はなかった。当期間/年度中に関連当事者に対して発生した報酬は、包括利益計算書で開示している。期間/年度末現在の関連当事者への未払金は注記11で開示している。受託会社、投資運用会社、事務代行会社および保管受託銀行はトラストの関連当事者である。 2015年12月31日現在、販売会社および代行協会員である大和証券株式会社がエクイティ・ユニットの 100%を保有していた。
関連当事者との取引. 種 類 会社等の名称 議決権等の所有割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高 (百万円) (百万円) 子会社 米国トヨタ自動車販売㈱ 所有 当社製品の販売 間接 100.00%
関連当事者との取引. 親会社からの受取手形は、借入債務(仕組債)からの調達額で、親会社およびその連結子会社(以下「当グループ」という。)の財務部によって設定された利率により親会社に貸し付けた金額を表しており、要求払である。これらの利率は定期的に見直され、当グループが事業資金の調達に伴い負担する市場金利に近似することが意図されている。 親会社からのグループ会社間受取債権および親会社へのグループ会社間支払債務は、注記10に詳述する親会社との租税分担契約に関連した未決済の金額を表している。これらの受取債権および支払債務は無担保かつ要求払であり、当グループの財務部によって設定される利率(定期的に見直される)により利息が発生する。これらの利率は、定期的に見直され、当グループが事業資金の調達に伴い負担する市場金利に近似することが意図されている。
関連当事者との取引. 1.関連当事者との取引
関連当事者との取引. 1.関連当事者との取引 資本金又 議決権等 関連当事者 との関係 期末 種類 会社等

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  • お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • お客様の責任 (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 協 議 第46 条 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。

  • 請負代金内訳書及び工程表 第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

  • 保険料の返還-無効または失効の場合 (1)第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

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