Common use of 保証事項 Clause in Contracts

保証事項. 第24条 乙は、この契約に基づいて納入した物品に対し、その納入の日より起算して12箇月以内に故障を生じた場合は、無償で物品の取替え又は修理をするものとする。ただし、甲に故意又は重大な過失があった場合は、この限りではない。

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保証事項. 第24条 乙は、この契約に基づいて納入した物品に対し、その納入の日より起算して12箇月以内に故障を生じた場合は、無償で物品の取替え又は修理をするものとする。ただし、甲に故意又は重大な過失があった場合は、この限りではない乙は、本契約に基づいて納入した物品に対し、その納入の日から起算して12箇月以内に故障を生じた場合は、無償で物品の取替え又は修理をするものとする。ただし、甲に故意又は重大な過失があった場合は、この限りではない

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保証事項. 第24条 乙は、この契約に基づいて納入した物品に対し、その納入の日より起算して12箇月以内に故障を生じた場合は、無償で物品の取替え又は修理をするものとする。ただし、甲に故意又は重大な過失があった場合は、この限りではない第17条 乙は、この契約に基づいて納入した物品に対し、その納入の日より起算して12箇月以内に故障を生じた場合は、無償で物品の取替え又は修理をするものとする。ただし、甲に故意又は重大な過失があった場合はこの限りではない

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保証事項. 第24条 乙は、この契約に基づいて納入した物品に対し、その納入の日より起算して12箇月以内に故障を生じた場合は、無償で物品の取替え又は修理をするものとする。ただし、甲に故意又は重大な過失があった場合は、この限りではない第 18 条 乙は、この契約に基づいて納入した物品に対し、その納入の日より起算して 12か月以内に故障を生じた場合は、無償で物品の取替え又は修理をするものとする。ただし、甲に故意又は重大な過失があった場合はこの限りではない

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