Common use of 保証及び責任の限定 Clause in Contracts

保証及び責任の限定. 当社は、本サービスの提供により本契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る利用料金を上限として、本契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。また以下の各号に該当する損害については、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。 (1) 本契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害 (2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害 (3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害 (4) 逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した本契約者の損害 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。 本サービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。

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保証及び責任の限定. 当社は、本サービスの提供により本契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る利用料金を上限として、本契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。また以下の各号に該当する損害については、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません当社は、本サービスの提供により本契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る利用料金を上限として、本契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の故意または重 過失による場合はこの限りではありません。また以下の各号に該当する損害については、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。 (1) 本契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害 (2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害 (3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害 (4) 逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した本契約者の損害 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。 本サービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。

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保証及び責任の限定. 当社は、本サービスの提供により本契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る利用料金を上限として、本契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。また以下の各号に該当する損害については、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。 (1) 本契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害 (2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害 (3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害 2 (4) 逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した本契約者の損害 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。 本サービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。

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