利用不能の場合における料金の調定 のサンプル条項

利用不能の場合における料金の調定. 第 24 条 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当該状態が生じたことを当社が知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したとき は、当社は契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り 捨てます。)に月額利用料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額利用料金から減額します。ただ し、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、その契約者はその権利を失うものとします。
利用不能の場合における料金の調定. 第 1 項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
利用不能の場合における料金の調定. 1.当社の責に帰すべき事由により Air-NCV スマホが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」という)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に 対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料 金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることと なった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
利用不能の場合における料金の調定. 1 当社は当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(その契約に係るすべての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利用し得ない状態と同程度の場合を含みます※以下この条において同じ)が、当社が認知した時間から連続して 24 時間以上継続したときは、契約者からの請求があった場合に、利用不能時間( 24 の倍数に限ります)について 24 時間毎に⽇数を計算し、その⽇数に対応する本サービス利用料⾦相当額を損害とみなし、その額に限り賠償を⾏います。
利用不能の場合における料金の調定. 第25条 当社の責めに帰すべき事由により,本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において,当社が,当該状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは,当社は,契約者に対し,利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に利用料の30分の1を乗じて算出した額を,利用料から減額します。
利用不能の場合における料金の調定. 1. 会社の責に帰すべき事由により Sun-Net SIM が全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、会社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、会社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
利用不能の場合における料金の調定. 第 23 条 当社の責めに帰すべき事由により,本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において,当社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは,当社は,契約者に対し,利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に FIT ドメイン パックサービスの料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を,FIT ドメインパックサービスの料金から減額します。
利用不能の場合における料金の調定. 第 21 条 当社は本サービスが全く利用できない状態が SIM カードや端末の故障によるものである場合は、料金の減額等返金は行われません。
利用不能の場合における料金の調定. 1 当社の責に帰すべき事由により CNA モバイルサービス(waamo プラン)が全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとしま

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  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 料金の計算方法 1 当社は、加入者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。 (端数処理)

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

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