保証委託約款の変更. 本約款は、民法第 548 条の4に従って変更することができるものとします。
保証委託約款の変更. 1. 本約款は、民法第 548 条の 2 第 1 項に定める定型 約款に該当し、本約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の定型約款の変更の規定に基づいて変更します。
2. 前項による本約款の変更は、変更後の規定の内容を、 インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める 2 週間以上の相当な期間を経過した日から適用されます。 以 上
保証委託約款の変更. 1. この約款は、民法に定める定型約款に該当し、この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2. 前項によるこの約款の変更は、変更後の約款の内容を、銀行または保証会社がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
保証委託約款の変更. 1. 保証委託約款の内容を変更した場合、貴社は私に通知または貴社が相当と認める方法により公告します。
2. 変更内容に関する通知または公告がされた後に、私が原契約にもとづく取引をした場合、貴社は私がその変更内容を承認したものとみなします。
保証委託約款の変更. 1. 保証委託約款の内容を変更した場合、エム・ユー信用保証は委託者に通知またはエム・ユー信用保証が相当と認める方法により公告します。
2. 変更内容に関する通知または公告がされた後に、委託者が原契約にもとづく取引をした場合、エム・ユー信用保証は委託者がその変更内容を承認したものとみなします。
保証委託約款の変更. 1. 保証会社は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この約款を変更する必要が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて変更できるものとします。
2. 保証会社は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期を金庫のホームページへの掲載その他の方法により周知するものとします。
保証委託約款の変更. 1. 本約款は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある と認める場合には変更できるものとします。
2. 本約款の変更は、約款を変更する旨、変更後の内容ならびに効力発 生時期を、インターネットその他相当の方法により周知します。
保証委託約款の変更. 1. 保証会社は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、この約款の各条項その他の条件を変更することができるものとします。この場合、 保証会社は、保証会社または銀行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
2. 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3. 保証会社または銀行のウェブサイトにこの約款が掲載されている場合、これらのウェブサイトに掲載された約款のうち適用日が最も新しいものが、本取引についての効力を優
保証委託約款の変更. 1. 法令の改正、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の相当の事由がある場合には、保証会社は、変更内容および変更日を保証会社および銀行のホームページまたは銀行の営業店の窓口もしくはATMコーナへ掲示する等の方法で告知することにより、この約款の内容を変更することができるものとします。
2. 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
保証委託約款の変更. 1. 保証会社は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本約款を変更することができます。
2. 前項による本約款の変更は、変更後の本約款の内容を銀行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
1. 私は、保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報等を含む。)が登録されている場合には、保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2. 私は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3. 前2項に規定する個人信用情報機関、登録情報は下表のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに記載されております。
(1) ちばぎん保証株式会社または株式会社ジャックスが加盟する個人信用情報機関並びに加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関 全国銀行個人信用情報センター 株式会社シー・アイ・シー 株式会社日本信用情報機構 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話番号 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ (主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関) 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウェスト15階 電話番号 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/ (主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関) 〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館電話番号 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/ (主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関) 全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構は相互に提携しています。