Common use of 保証期間 Clause in Contracts

保証期間. 1.本件保証契約の保証期間は、原契約の開始日から本物件の明渡し日までとし、原則として当事者いずれかの任意による中途解約はできないものとします。但し、甲、乙、または丙のいずれかが本契約または本件保証契約の終了を申し出、他の当事者がその申出事由につき相当の合理性を認め、当該申し出を承諾した場合には、この限りではありません。

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保証期間. 1.本件保証契約の保証期間は、原契約の開始日から本物件の明渡し日までとし、原則として当事者いずれかの任意による中途解約はできないものとします。但し、甲、乙、または丙のいずれかが本契約または本件保証契約の終了を申し出、他の当事者がその申出事由につき相当の合理性を認め、当該申し出を承諾した場合には、この限りではありません1.本契約に基づく保証期間は、原契約の開始日から本物件の明渡し日までとし、原則として当事者いずれかの任意による中途解約はできないものとします。但し、当事者のいずれかが本契約の終了を申し出、他の当事者がその申出事由につき相当の合理性を認め、当該申し出を承諾した場合は、この限りではありません

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保証期間. 1.本件保証契約の保証期間は、原契約の開始日から本物件の明渡し日までとし、原則として当事者いずれかの任意による中途解約はできないものとします。但し、甲、乙、または丙のいずれかが本契約または本件保証契約の終了を申し出、他の当事者がその申出事由につき相当の合理性を認め、当該申し出を承諾した場合には、この限りではありません1.本契約の保証期間は、原契約の開始日から本物件の明渡し日までとし、原則として当事者い ずれかの任意による中途解約はできないものとする。但し、甲、乙または丙のいずれかが本契約の終了を申し出、他の当事者がその申出事由につき相当の合理性を認め、当該申し出を承諾した場合には、この限りではない

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保証期間. 1.本件保証契約の保証期間は、原契約の開始日から本物件の明渡し日までとし、原則として当事者いずれかの任意による中途解約はできないものとします。但し、甲、乙、または丙のいずれかが本契約または本件保証契約の終了を申し出、他の当事者がその申出事由につき相当の合理性を認め、当該申し出を承諾した場合には、この限りではありません1.本契約の保証期間は、原契約の開始日から本物件の明渡し日までとし、原則として当事者いずれかの任意による中途解約はできないものとする。但し、甲、乙または丙のいずれかが本契約の終了を申し出、他の当事者がその申出事由につき相当の合理性を認め、当該申し出を承諾した場合には、この限りではない

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