保険の対象について のサンプル条項

保険の対象について. (1) 保険の対象となる物 保険証券記載の住居に使用されている建物およびそれに収容される家財 ※建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財のご契約金額をお決めになりご契約ください。 (2) 保険の対象とならない物 ・自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、原動機付自転車は自動車には含まれないため、保険の対象となります。)、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、カヌー、ボートを含みます。)および航空機ならびにこれらの付属品 ・通貨・小切手、預貯金証書、乗車券等*(これらは保険証券記載の建物内において盗難による損害を受けた場合のみ保険の対象となります。) ・有価証券、印紙、切手 ・義歯、義肢、コンタクトレンズ、メガネその他これらに類する物 ・動物、植物などの生物 ・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ・テープ、カード、ディスク、ドラムなどのコンピュータ用の記録媒体に記録されているデータ類 ・商品およびこれに類する物 *鉄道、バス、船舶、航空機などの乗車船券・航空券(定期券を含みます。)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。
保険の対象について. 評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額
保険の対象について. ご契約の対象にできるもの、ご契約の対象とならないものおよび保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象とならない主なもの(以下「明記物件」といいます。)については以下のとおりです。 建物(注1) ご契約の対象にできます。 じゅう じゅう 設備・什器等(業務用の什器・備品)(注1) ご契約の対象にできます。 造作(注1)(注2) ご契約の対象にできます。 自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は じゅう 設備・什器等に含みます。) ご契約の対象となりません。 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注3) ご契約の対象となりません。 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。 ひな い 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿 その他これらに類する物 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。 とう 骨董品(古道具・古美術として珍重され、価額の把握ができないもの。)など ご契約の対象となりません。 じゅう じゅう (注1) 建物のみのご契約では、設備・什器等または造作の損害は補償されません。建物とは別に設備・什器等または造作もご契約いただくことをおすすめします。 じゅう (注2) 所有されている業務用の畳・建具・冷暖房機器等の造作は、建物もしくは設備・什器等に含めてご契約の対象に含めることもできます。 (注3) 盗難にあった場合にかぎり、一定の額を限度に損害を補償します。(有価証券は除きます。)ただし、業務用のものにかぎり、設備・ じゅう 什器等をご契約の対象としている場合のみ補償します。
保険の対象について. 盧 財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約()ビジネス総合補償特約第4条)
保険の対象について. 保険の対象の保険金額の設定について 保険の対象について、お客さまが事故に備えたいものと一致しているかご確認ください。 THE すまいの保険では、建物のみ、建物と家財のいずれかからお選びいただけます。 保険の対象となる建物、家財または明記物件の保険金額の設定については、それぞれ以下の方法によって算出します。 建物 建物の契約に含まれる主なもの 門・塀・垣 車庫 (家具や家電製品などの生活用の動産) 明記物件(注2) (注1)自動車、自動三輪車および自動二輪車は家財に含まれません(。総排気量が 125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) とう (注2)貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、 1個または1組の価額が30万円を超えるものや、稿本や設計書など(明記物件といいます。)は、お申し込み時にご申告いただき、申込書等に明記しなければ補償されません。
保険の対象について. 発生した損害について損害保険金をお支払いします。 ●損害額の算出は保険価額(保険の対象の購入価格。ただし、損害が発生した時において、それまでに生じた未修理の損傷がある等の事情により、保険の対象の価額が購入価格よりも著しく低い場合は、その時の保険の対象の状況を考慮して決定した価額とします。以下、同様とします。)に基づいて行います。 ●お支払いする損害保険金は被保険者毎に「明日へのつばさ」海外旅行保険の保険期間を通算してクレジットカードでの購入の場合は30万円、クレジットカード以外での購入の場合は、3万円を限度とします。(ただし、保険価額を限度とします。※クレジットカードでの購入とクレジットカード以外での購入がある場合 、合算して30万円が限度となります。)
保険の対象について. (1) 財産補償条項(企業財産総合保険普通保険約款第1章財産補償条項第4条)
保険の対象について. (1) ご契約の対象となるもの 居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)および家財補償特約をセットされる場合は、その建物の敷地内に収容される家財 (注)建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財補償特約をセットしていただき、家財の保険金額をお決めになり、つけもれのないようご契約ください。 (2) ご契約の対象とならないもの 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手など (3) 申込書に明記いただかないとご契約の対象とならないもの家財補償特約をセットされる場合で、明記物件(以下に定 める①および②をいいます。)は申込書に明記いただかない
保険の対象について. (1) ご契約の対象となるもの 居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)およびその建物の敷地内に収容される家財 (注) 建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財の保険金額をお決めになり、つけもれのないようご契約ください。 (2) ご契約の対象とならないもの 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手など (3) 申込書に明記いただかないとご契約の対象とならないもの 明記物件は以下に定める①および②をいいます。申込書に明記いただかないと保険の対象となりません。
保険の対象について. (1) 保険の対象となるもの ●住居専用の建物(専用住宅)、店舗または事務所などと住居を併用している建物(併用住宅)および店舗・事務所などに使用されている建物 ●上記の建物に収容される動産(家財、設備・ 什 器等およ び商品・製品等) 建物のみのご契約では、収容動産の損害は補償されません。建物とは別に収容動産のご契約金額をお決めになり、漏れのないようご契約ください。 (2) 保険の対象とならないもの ●自動車、船舶および航空機ならびにこれらの付属品 ●通貨等*、有価証券、預貯金証書*、印紙、切手、乗車券等*その他これらに類する物 ●動物、植物などの生物 ●稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、 紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物 ●テープ、カード、ディスク、ドラムなどのコンピュータ用の記録媒体に記録されているデータ類 ●その他保険証券記載の物 など *保険証券記載の建物内における盗難については、保険の対象となることがあります。詳しくは P.31⑨をご覧ください。