保険の対象について のサンプル条項

保険の対象について. (1) 保険の対象となる物 保険証券記載の住居に使用されている建物およびそれに収容される家財 ※建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財のご契約金額をお決めになりご契約ください。 (2) 保険の対象とならない物 ・自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、原動機付自転車は自動車には含まれないため、保険の対象となります。)、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、カヌー、ボートを含みます。)および航空機ならびにこれらの付属品 ・通貨・小切手、預貯金証書、乗車券等*(これらは保険証券記載の建物内において盗難による損害を受けた場合のみ保険の対象となります。) ・有価証券、印紙、切手 ・義歯、義肢、コンタクトレンズ、メガネその他これらに類する物 ・動物、植物などの生物 ・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ・テープ、カード、ディスク、ドラムなどのコンピュータ用の記録媒体に記録されているデータ類 ・商品およびこれに類する物 *鉄道、バス、船舶、航空機などの乗車船券・航空券(定期券を含みます。)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。
保険の対象について. 評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額
保険の対象について. ご契約の対象にできるもの、ご契約の対象とならないものおよび保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象とならない主なもの(以下「明記物件」といいます。)については以下のとおりです。 建物(注1) ご契約の対象にできます。 じゅう じゅう 設備・什器等(業務用の什器・備品)(注1) ご契約の対象にできます。 造作(注1)(注2) ご契約の対象にできます。 自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は じゅう 設備・什器等に含みます。) ご契約の対象となりません。 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注3) ご契約の対象となりません。 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。 ひな い 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿 その他これらに類する物 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。 とう 骨董品(古道具・古美術として珍重され、価額の把握ができないもの。)など ご契約の対象となりません。 じゅう じゅう (注1) 建物のみのご契約では、設備・什器等または造作の損害は補償されません。建物とは別に設備・什器等または造作もご契約いただくことをおすすめします。 じゅう (注2) 所有されている業務用の畳・建具・冷暖房機器等の造作は、建物もしくは設備・什器等に含めてご契約の対象に含めることもできます。 (注3) 盗難にあった場合にかぎり、一定の額を限度に損害を補償します。(有価証券は除きます。)ただし、業務用のものにかぎり、設備・ じゅう 什器等をご契約の対象としている場合のみ補償します。
保険の対象について. 盧 財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約()ビジネス総合補償特約第4条)
保険の対象について. 発生した損害について損害保険金をお支払いします。 ●損害額の算出は保険価額(保険の対象の購入価格。ただし、損害が発生した時において、それまでに生じた未修理の損傷がある等の事情により、保険の対象の価額が購入価格よりも著しく低い場合は、その時の保険の対象の状況を考慮して決定した価額とします。以下、同様とします。)に基づいて行います。 ●お支払いする損害保険金は被保険者毎に「明日へのつばさ」海外旅行保険の保険期間を通算してクレジットカードでの購入の場合は30万円、クレジットカード以外での購入の場合は、3万円を限度とします。(ただし、保険価額を限度とします。※クレジットカードでの購入とクレジットカード以外での購入がある場合 、合算して30万円が限度となります。)
保険の対象について. 動産総合保険では、法人等が所有する各種機械・事務用機器・商品等ほとんどすべての動産を保険の対象とすることができます。 等 会社・商店等が所有または使用している営業用什器・備品等 (例)事務用機器、光学機器、医療機器、商業用機械等 ●商品・在庫品 ●現金・小切手 ●展示品 ●法人所有の特定動産 ●運送中の危険のみを対象とする動産 運送保険でお引受けすることができます。 ●組立危険を対象とする動産 工事保険でお引受けすることができます。 ●自動車、船舶、航空機 自動車保険、船舶保険、航空保険でお引受けします。 ※上記以外にも保険の対象とすることができないものがあります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。 動産総合保険では、保険の対象である動産について、火災、落雷、破裂・爆発、盗難、破損、取扱上の不注意等の偶然な事故によって損 が生じた場合に、保険金をお支払いします。保険金をお支払いできる条件はセットされる特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款・特約等をご確認ください。 ● 保険料をお払込みいただく前に生じた事故(「初回保険料口座振替特約」等、保険料の払込みを猶予する特約をセットした場合を除 きます。) ● 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機 関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損 ● 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機 関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人でない方が、保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その方(その方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損 。ただし他の方が受け取るべき金額についてはお支払いします。 ひょう じん ひょう ● 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたは雨漏りによって生じた損 。ただし、保険証券記載の保険の対象を保管する建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災、雹災、雪災または不測かつ突発的な事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損 についてはお支払いします。 ● 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 (群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)によって生じた損 ● 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性 その他の有な特性によって生じた損またはこれらの特性による事故に随伴して生じた損 。また、これら以外の放射線照射もしくは放射能汚染によって生じた損 またはこれらに随伴して生じた損 ● 保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損。ただし、被保険者に保険 金を取得させる目的でなかった場合は保険金をお支払いします。 ● 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損 ● 直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収用、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損。ただし、火 災消防または避難に必要な処置によって生じた損の場合は保険金をお支払いします。 ● 直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の欠陥によって生じた損 。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの方に代わって保険の対象を管理する方が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損については、保険金をお支払いします。 ● 直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、かび、変色、変質、さび、腐敗、腐 食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損 その他類似の損 またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損 ● 紛失または置き忘れによって生じた損 ● 外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損 。ただし、これらの事故によって火災 (焦損を除きます。)または破裂・爆発が生じた場合は保険金をお支払いします。 ● 保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によっ て火災または破裂・爆発が生じた場合は保険金をお支払いします。 ● 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。)・落石等 の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害 ● 詐欺または横領によって生じた損害 ひょう じょう ● 保険の対象に加工を施した場合、加工着手後に生じた損害。ただし、加工着手から加工終了までの加工または製造に直接起因しない 損害については「火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、外部からの物体の飛来・落下、水濡れ、騒擾、労働争議、盗難」に限定して保険金をお支払いします。 ● 真空管、電球等の管球類に単独に生じた損害 ● 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上 の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ● 万引きその他不法侵入、暴行または脅迫の行為をなさなかった者によって盗取されたことによって生じた損害 ● 検品または棚卸しの際に発見された数...
保険の対象について. 保険の対象の保険金額の設定について 保険の対象について、お客さまが事故に備えたいものと一致しているかご確認ください。 THE すまいの保険では、建物のみ、建物と家財のいずれかからお選びいただけます。 保険の対象となる建物、家財または明記物件の保険金額の設定については、それぞれ以下の方法によって算出します。 建物 建物の契約に含まれる主なもの 門・塀・垣 車庫 (家具や家電製品などの生活用の動産) 明記物件(注2) (注1)自動車、自動三輪車および自動二輪車は家財に含まれません(。総排気量が 125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) とう (注2)貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、 1個または1組の価額が30万円を超えるものや、稿本や設計書など(明記物件といいます。)は、お申し込み時にご申告いただき、申込書等に明記しなければ補償されません。
保険の対象について. (1) 財産補償条項(企業財産総合保険普通保険約款第1章財産補償条項第4条)
保険の対象について. すまいの保険約款第4条、家財補償特約第4条) 愛 知 <市> 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、 碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富 <町村> 愛知郡=東郷、長久手 海部郡=七宝、美和、甚目寺、大治、蟹江、飛島 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊 幡豆郡=一色、吉良、幡豆額田郡=幸田 西加茂郡=三好 北設楽郡=設楽、東栄 宝飯郡=小坂井 三 重 <市> 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 <町村> 桑名郡=木曽岬 度会郡=大紀、南伊勢北牟婁郡=紀北 (1) ご契約の対象となるもの 居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)および家財補償特約をセットされる場合は、その建物の敷地内に収容される家財 (注)建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財補償特約をセットしていただき、家財の保険金額をお決めになり、つけもれのないようご契約ください。 (2) ご契約の対象とならないもの ※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象 となります。 ※上記強化地域は、平成21年4月1日付け告示(内閣府告示第15号)に基づくものです。なお、市町村名は平 成21年4月1日現在で表記しています。 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手など (3) 申込書に明記いただかないとご契約の対象とならないもの 家財補償特約をセットされる場合で、明記物件(以下に定める①および②をいいます。)は申込書に明記いただかないと保険の対象となりません。
保険の対象について. (1) ご契約の対象となるもの 居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)および家財補償特約をセットされる場合は、その建物の敷地内に収容される家財 (注)建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財補償特約をセットしていただき、家財の保険金額をお決めになり、つけもれのないようご契約ください。 (2) ご契約の対象とならないもの 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手など (3) 申込書に明記いただかないとご契約の対象とならないもの家財補償特約をセットされる場合で、明記物件(以下に定 める①および②をいいます。)は申込書に明記いただかない