Common use of 保険及び補償 Clause in Contracts

保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第29条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。 (1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 5 万円) (3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 5 万円 ※但し、バス・大型車 10 万円) (4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 3. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。 5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。 7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。

Appears in 1 contract

Samples: Rental Agreement

保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第29条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます(1) (1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) (2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 5 万円無制限(自動車損害賠償責任保険を含む(3) (3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 5 万円 ※但し、バス・大型車 10 万円1事故限度額時価額(免責金額5万円(4) (4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません1事故限度額 5000万円×定員、 1名限度額 3000万円 (搭乗者保険 500万円を含む) 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律 (昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を補償することを要しないものとします。 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします 3. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。 5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。 7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。

Appears in 1 contract

Samples: 貸渡約款

保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第29条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます1 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) 対物補償 1事故限度額 無制限:免責額5万円 車両補償 1事故限度額 時価額:免責額マイクロバス、普通貨物車、特種用途車10万円その他5万円 搭乗者傷害補償 死亡 1,000万円(1名につき)入院 7,500円(1日につき) 通院 5,000円(1日につき) 後遺障害限度額 程度により死亡補償額を限度とする。 ただし、入院と通院は事故発生日より180日を限度とする(1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 5 万円) (3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 5 万円 ※但し、バス・大型車 10 万円) (4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません3. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません3 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします4 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします6 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします 7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。

Appears in 1 contract

Samples: Rental Agreement

保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第29条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます(1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む(1) 対人補償無制限(自動車損害賠償責任保険を含む(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 5 万円(2) 対物補償1事故限度額無制限(免責金額5万円(3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 5 万円 ※但し、バス・大型車 10 万円(3) 車両補償1事故限度額時価額(免責金額10万円(4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで(4) 人身傷害補償1事故限度額無制限×定員 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定 める保険金又は補償金は支払われません。 3. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。 4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。 5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。 7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払 われる保険金額又は補償金を超える損害については、受人又は運転者 の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、 特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律 (昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害 (以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その

Appears in 1 contract

Samples: レンタカー貸渡約款

保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第29条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます借受人又は運転者が第29条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。 対人補償 1名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含まない。)対物補償 1事故につき 無制限(免責金額5万円) 車両補償 1事故につき 時価額、免責金額5万円(J、W、Vクラス、T1~T3クラス)免責金額10万円(T4クラス以上、A、Mクラスすべて) 人身傷害補償 3000 万円まで/1 名につき(定員まで) ただし、入院と通院は事故発生日より180日を限度とする。 搭乗者傷害補償の適用に際しては、必ず警察への人身事故の届出と医師による正規の治療を要します。なお、その他に関しては当社付保の損害保険規定に準ずるものとします。 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、特約した場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。 ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害又はこれに類する自然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。 警察及び当社各店舗に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第9条第1項1号から5号、第2項1号、若しくは第17条1号から11号の1に該当して発生した事故、及び借受期間を無断で延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険並びにこの補償制度は適用されません (1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 5 万円) (3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 5 万円 ※但し、バス・大型車 10 万円) (4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 3. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。 5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。 7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。

Appears in 1 contract

Samples: レンタカー貸渡約款

保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第29条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます(1) (1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む1名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。(2) (2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 1事故につき 1000 万円(免責金額 5 万円) (3) (3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 1事故につき 時価額(免責金額 5 万円 ※但し、バス・大型車 万円、但し 1、2、8 ナンバーは 10 万円) (4) (4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで1名につき 3000 万円 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。 3. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害又はこれに類する自然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。 4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします第1項に定める損害保険契約の保険料相当額又は損害賠償責任共済の共済掛金相当額は、貸渡料金に含みます 6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。 7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。

Appears in 1 contract

Samples: レンタカー貸渡約款

保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第29条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます1. 借受人又は運転者が第26条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタサイクルについて締結した損害保険契約及び、当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます(1) 対人補償 (1) 対人補償(身体障害)限度額 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)名 100,000 千円 1 事故 500,000 千円 (2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 (2) 対物補償(財物損壊)1 事故 限度額 50,000 千円 (3) 搭乗者補償 死亡後遺症 10,000 千円 入院 5 万円)千円/日 通院 3 千円/日 (3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 5 万円 ※但し、バス・大型車 10 万円) (4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで 2. 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 3. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第 3. 貸渡約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 4. 4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします項の定めにより支払われる保険金又は補償金を超える損害については借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第 1 項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします5. 5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 6. 6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。 7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます7. 借受人又は運転者が車両免責補償に加入している場合であっても、借受人又は運転者に帰責事由のある事故等により、レンタサイクルに故障・破損等が生じた場合の損害は、借受人又は運転者が全額負担するものとします

Appears in 1 contract

Samples: レンタサイクル貸渡約款

保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第29条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。 (1) 対人補償 1 名限度額 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 5 万円1事故限度額 無制限(免責額5万円) (3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 5 万円 ※但し、バス・大型車 10 万円1事故限度額 時価額(免責額5万円 ※但し、バス・大型車10万円) (4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで1名につき3,000万円まで 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。 3. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。 4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。 5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。 7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます

Appears in 1 contract

Samples: 貸渡約款

保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第29条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます借受人又は運転者が第28 条第1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。 (1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む対人補償:無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 5 万円)対物補償:無制限 (3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 5 万円 ※但し、バス・大型車 10 万円)車両補償:1 事故限度額時価額 (4) 人身傷害補償 人身傷害補償:1 事故 1 名につき 3,000 万円まで 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 名限度額(死亡時)3000 万円(後遺障害)3000 万円 ※上記保険に加入していてもノンオペレーションチャージ(車両休業補償)及び車両運搬代金などは当社が定める料金を支払うものとする。保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 3. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第 。 貸渡約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第 1 項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 運転者の負担すべき損害金とは当社貸出車両の汚損や破損などの当社加入保険で賄いきれない事象において、貸渡し時の説明などにより借受人の負担になるものと当社が定めているもの 5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。 7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。

Appears in 1 contract

Samples: レンタカー貸渡約款