保険契約の取消し. の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合 当会社は、保険料を返還しません。 次の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 ① 第4条(告知義務)(2) ② 第 12 条(保険契約の解除) ③ 第13 条(重大事由による解除()1)および(2) ④ 第 14 条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)および(4) 当会社は、別表2(解除時等の返れい金)に定める額を返還します。
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保険契約の取消し. の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合 当会社は、保険料を返還しません。 次の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 ① 第4条(告知義務)(2) ② 第 12 条(保険契約の解除) ③ 第13 条(重大事由による解除()1)および(2第 13 条(重大事由による解除) (1)および(2) ④ 第 14 条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)および(4) 当会社は、別表2(解除時等の返れい金)に定める額を返還します。
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