保険料の前納. 保険契約者は、保険料払込方法が一時払以外の場は、当会社の定める方法により、将来到来する払込期日の保険料を前納することができます。
保険料の前納. 保険契約者は、当会社が承認した場合にかぎり、将来の保険料を前納することができます。
保険料の前納. (1) 保険契約者は、当会社の承認を得て、将来の保険料を前納することができます。
(2) 1 )の規定により前納する保険料は、当会社の予定した利率等を勘案して計算したものとします。
保険料の前納. の規定により保険料が前納された保険契約における、被保険者が死亡した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、当会社は、予定利率等により計算した保険料を返還します。
保険料の前納. 保険契約者は、会社の定める方法により将来の保険料の全部または一部を前納することができます。この場合には会社所定の利率で割り引きます。
保険料の前納. (1) ご契約者は、保険料払込⽅法が⼀時払以外の場合には、当会社の承認を得て、将来到来する払込期日の保険料を前納することができます。
(2) 本条(1)の規定により前納する保険料については、当会社所定の利率(注)および⽅法により割り引きます。 (注)年5分以内とします。
保険料の前納. 保険契約者は、会社の定める取扱いの範囲内で、将来の保険料の全部または一部を前納することができます。この場合、前納する保険料については、会社の定める方法により割り引きます。ただし、月払の保険契約については、当月分を含めて3か月分以上払い込むときに限り割り引きます。
保険料の前納. 払込期月中または猶予期間中の保険事故
保険料の前納. の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、予定利率等により計算した保険料を返還または請求します。
保険料の前納. の規定に準じて計算した利息を付けて返れいします。