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保険料の払込方法の変更 のサンプル条項

保険料の払込方法の変更. ●払込方法の変更を希望される場合や勤務先団体からの脱退等の場合、すみやかに最寄りの課支社または本社までお申し出ください。払込方法の変更についてお申し出があった場合、当社は事務手続きを経て、新たな払込方法に変更させていただきます。 この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料をお払込みいただきます。 保険料を社員または代理店に、直接現金または小切手でお払込みいただく際は、必ず引換えに当社所定の領収証(当社の社名・社印が印刷されたもの)をお受取りください。 ただし、当社所定の口座に直接お振込みいただく場合等は、電信振込領収証等をもって領収証とし、別途領収証は発行しません。
保険料の払込方法の変更. 保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定める ところにより、将来に向って、第4条(保険料の定期払込み)第4項に規定する範囲内で保険料の払込方法を変更することができます。
保険料の払込方法の変更. 保険契約者は、共済会の承諾を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
保険料の払込方法の変更. ● 年金等のご請求
保険料の払込方法の変更. 1 保険契約者は、指定口座を他の預金口座に変更することができます。この場合、変更後の預金口座の振替日の60日前までに弊社に申し出ることを要します。 2 弊社は、弊社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、変更後の振替日の60日前までに保険契約者に通知します。

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  • 保険料の払込方法(経路) 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)

  • 保険料の払込免除 保険料の払込を免除しない場合

  • 保険料の払込み 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 保険契約の更新 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 契約の更新 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。