保険料の減額. 保険契約者は、将来に向かって保険料を減額することができます。ただし、つぎの各号の場合にはこの取扱をしません。
保険料の減額. 月払契約の場合、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で第7項各号の事由が生じたときであっても、当会社は、その保険料期間に対応する保険料を払い戻しません。
保険料の減額. 年金などのお支払い 保険料払込期間中(一時払契約の場合は年金支払開始日前)に限り、所定の取扱範囲内で保険料を減額することができます。 ⃝ お払い込みいただく保険料を減額することにより、年金額および死亡給付金の額は小 さくなります。 ⃝ 減額分は解約したものとして取り扱います。 ■減額の例〈10年確定年金の場合〉 ▲ 契約
保険料の減額. 指数連動型個人年金保険(無配当)
保険料の減額. 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日まで(第1回保険料については契約日以後第1回保険料の払込期月の末日まで)に死亡給付金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき死亡給付金から差し引きます。
保険料の減額. 1. 保険契約者は、保険料払込期間中に限り、当会社の定める取扱にもとづき、将来に向かって、保険料を減額することができます。
2. 保険料の減額をするときは、減額時の基本年金原資および指数連動年金原資を保険料の減額と同じ割合で減額し、減額分は解約したものとして取り扱います。また、この場合には、基本年金額を改めます。 約款 -10
3. 減額後の保険料または基本年金額が当会社所定の金額に満たない場合には、保険料の減額は取り扱いません。
4. 保険料の減額をするときは、保険契約は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
保険料の減額. ◉保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、保険料を減額することでご契約を有効に続けることができます。 ◉保険料が減額された場合、ご契約は減額分だけ解約されたものとし、満期保険金額、災害死亡給付金額および死亡給付金額もその割合に応じて減額されます。 ◉返戻金があるときは、返戻金を受け取ることができます。 •いったん保険料を減額した後に、元の金額に戻すことはできません。 •減額後の保険料が当社の定める金額に満たない場合はお取扱いできません。
保険料の減額. 保険契約者は、将来に向かって保険料を減額することができます。ただし、当会社は、減額後の保険料が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。
保険料の減額. ▲ 年金支払開始
保険料の減額. 1. 保険契約者は、保険料払込期間中(一時払契約の場合は年金支払開始日前)に限り、当会社の定める取扱にもとづき、将来に向かって、保険料を減額することができます。
2. 保険料の減額をするときは、年金額を改めます。この場合、減額分は解約したものとして取り扱います。
3. 減額後の保険料または年金額が当会社所定の金額に満たない場合には、保険料の減額は取り扱いません。
4. 保険料の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
5. 保険料の減額をした場合に、契約者貸付があるときは、この場合の返還金をその元利金の返済にあてます。 7