保険料の返還-保険金額の調整の場合. (1) 第10条(保険金額の調整)(1)の規定により保険契約者が保険契約を取 り消した場合は、当社は、保険契約締結時に 遡 って、既に払い込まれた (2) 第10条(保険金額の調整)(2)の規定により保険契約者が保険金額の減 額を請求した場合は、当社は、減額する保険金額に基づき、次の算式により算出した額を返還します。 既経過月数(注) 減額する保険金額に相当する保険料 (注)既経過月数は、1か月に満たない期間は1か月とします。
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保険料の返還-保険金額の調整の場合. (11) 第10条(保険金額の調整)(1)の規定により保険契約者が保険契約を取 り消した場合は、当社は、保険契約締結時に 遡 って、既に払い込まれた第30条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約 を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(22) 第10条(保険金額の調整)(2)の規定により保険契約者が保険金額の減 額を請求した場合は、当社は、減額する保険金額に基づき、次の算式により算出した額を返還します第30条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 既経過月数(注) 減額する保険金額に相当する保険料 (注)既経過月数は、1か月に満たない期間は1か月とします注)月割 12 か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
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保険料の返還-保険金額の調整の場合. (さかのぼ
(1) 第10条(保険金額の調整)(1)の規定により保険契約者が保険契約を取 り消した場合は、当社は、保険契約締結時に 遡 って、既に払い込まれた) 第11 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が超過部分の保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
((2) 第10条(保険金額の調整)(2)の規定により保険契約者が保険金額の減 額を請求した場合は、当社は、減額する保険金額に基づき、次の算式により算出した額を返還します) 第11 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が協定再調達価額または保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する協定 再調達価額または保険金額に相当する保険料から既経過期間に対し月割(注)をもっ て計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 既経過月数(注) 減額する保険金額に相当する保険料 (注)既経過月数は、1か月に満たない期間は1か月とします注)1か月に満たない期間は1か月とします。
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Samples: 家庭総合保険・地震保険契約, 家庭総合保険・地震保険契約